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中原裕彦

中原裕彦の発言24件(2023-03-29〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 著作 (120) 利用 (41) 生成 (26) 中原 (24) 行為 (15)

役職: 文化庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○中原政府参考人 著作権法は、著作物の利用実態や技術の進展などの社会の状況の変化を踏まえまして、権利者を含む関係者の御意見を伺いながら、著作物の保護と利用のバランスを取った規定となってございます。生成AIとの関係における著作物の具体的な利用の適法については、これらの規定を踏まえまして、最終的には事案に応じた司法の判断になるものというふうに存じております。  文化庁としましては、現行の制度について正しく理解していただくことが重要であることから、著作権法三十条の四などの関係条文の考え方やあるいは解釈につきまして、基本的な考え方というものを示しまして、ホームページなどにおいてその周知を行っております。  今後も、AIの進展や新たな技術の展開等も踏まえ、随時研究を行いまして、引き続き、著作権制度について分かりやすい説明に努めてまいりたいというふうに存じます。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○中原政府参考人 著作権法の改正に当たりましては、我が国における著作物の利用実態や技術の進展など社会の状況の変化を踏まえまして、多くの関係者の皆様の御意見を伺いながら保護と利用のバランスを取る必要があるものというふうに存じております。  私どもとしましては、こうした議論をしっかりと注視し、そして、委員御指摘のありましたように、現在の著作権制度の分かりやすい説明にも努めてまいりたいというふうに存じます。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○中原政府参考人 現時点の政府の決定その他におきまして、著作権法の本件に関する改正というものが予定されているものはございません。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○中原政府参考人 現在、先ほど申し上げましたとおり、予定されているものはございませんので、しっかりと分かりやすい説明に努めてまいりたいというふうに存じます。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○中原政府参考人 まず、委員から御指摘をいただきました著作権侵害についての現状でございます。  著作権侵害につきましては、個別具体の事案に即して、最終的には司法判断によるところでございますので、文化庁としましては、この段階におきまして、具体の侵害行為の状況については把握はしておりません。  一方で、生成AI等により著作権の侵害の疑いがある生成物が作成、公表される懸念のお声があるということは承知をしてございます。  それから、オプトイン方式の採用についてでございますけれども、著作権法の第三十条の四におきましては、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用につきましては、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするというものでありまして、これは、著作物に係る対価回収の機会を損なわず、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為というふうに考えられるものをその対象としており
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中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(中原裕彦君) 御紹介いただきましたガイドラインは、文化芸術関係、労働法関係、著作権法関係など、各分野のそれぞれ実務家、法律家、学識経験者等で構成されました文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議において御議論いただいた内容を取りまとめたというものでございます。  ガイドラインの公表後、実際に芸術家などの方々が契約の場面においてガイドラインの内容を利用できるよう、文化庁におきましては、全国各地で研修会を実施いたしましてガイドラインのその内容の普及啓発を行いましたほか、文化芸術分野の契約等に関する相談窓口というものを開設いたしまして、契約に関係して生じる問題やトラブルの相談に弁護士が対応するといった取組を行ってまいったところでございます。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(中原裕彦君) 御指摘のとおりでございます。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(中原裕彦君) 御指摘のとおりでございます。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(中原裕彦君) 文化芸術分野で生じておりますパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの実態につきましては、報道や民間の団体における調査結果などを通じて認識をしているところでございます。  私ども文化庁が令和四年七月に公表しました、御指摘いただきました文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインでは、制作や実演の現場においてハラスメントに関する問題等が生じているといったことを踏まえまして、現場の安全衛生に関する責任体制確立のため、芸術家等の安全衛生管理を行う者というものを置くことが望ましいというふうにしております。また、研修会を実施することによりまして、そのガイドラインのその内容の周知、普及に取り組んでいるところでございます。  また、映画やテレビ番組等の制作現場におきましてはハラスメント講習の実施例などがあると承知しておりますが、そのような取組を促進する観点
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中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○中原政府参考人 個々の映像が著作物に当たるか否かといいますのは、思想、感情を表現したものか、あるいは創作性があるかといったものの要件により判断されるものでありまして、最終的には司法の場で個別に判断されるものでありますことから、一概にお答えすることは難しいものとは存じます。  なお、一般論としては、固定カメラなど設置された撮影機によって自動的に撮影されたものであれば、撮られた写真、動画、映像などは、機械的に撮影されたものと考えられまして、創作性は認められないと判断される可能性が高いものというふうに考えております。