中原裕彦
中原裕彦の発言24件(2023-03-29〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 4 | 15 |
| 内閣委員会 | 1 | 4 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○中原政府参考人 物やサービスの転売により利益を得る行為につきましては、自由な経済活動として一般的に行われているというところでございます。
しかし、コンサートやスポーツの試合といった興行のチケットにつきましては、その試合やコンサートと全く同じものを、それを逃したら観覧することができないという意味で、代替性がなく、希少性が高いと言えます。また、チケットの中には、興行主によって転売が禁止され、購入者本人しか入場できないとされているものもありまして、転売チケットを購入した者が入場を拒まれてしまうような、いわば無効なチケットの流通は、消費者保護の観点から防ぐ必要があると考えられております。
このように、興行のチケットは、他の物、サービスと比較しまして、興行主の承諾のない転売を防止して、その適正な流通を確保する必要性が特に高いと認められますことから、一定の要件を満たす特定興行入場券の不正転売
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-03-29 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
平成三十年の著作権法改正におきましては、いわゆる柔軟な権利制限規定の一つとしまして、第三十条の四におきまして、情報解析の用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には、その必要と認められる限度において方法を問わず著作物を利用することが可能であるというふうに規定をされました。
この改正は、知的財産推進計画二〇一六におきまして柔軟性のある権利制限規定について必要な措置を講ずるというふうにされましたことなどを踏まえまして、文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでございます。
著作権分科会での当該検討に係る報告書におきましては、柔軟な権利制限規定に関する著作物利用のニーズとしまして、大量の情報の収集、蓄積
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-03-29 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘のありました法三十条の四ただし書の著作権者の利益を不当に害することとなる場合といったものについては、それに該当するかどうかといったものは、著作権者の著作物の利用市場と衝突するか、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点から、最終的には司法の場で個別具体的に判断されることになろうかというふうに考えられます。
具体的には、平成三十年改正前の旧法四十七条の七のただし書におきまして、権利制限の対象外とされていました情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する行為等は、当該データベースの著作物の販売に関する市場というものと衝突することになりまして、権利者の利益を不当に害することとなるため、この法三十条の四のただし書にも該当するというものであるというふうに考え
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-03-29 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
著作権法におきましては、著作権関係の法律事実の公示や著作権が移転した場合のその取引の安全を確保する観点から、実名の登録や第一発行年月日の登録などの制度を設けております。これらの登録は、著作権者の実名や最初に発行された年月日等の登録原因に関する書類を審査の上、登録を行うものでありまして、著作物そのものを登録の上、保護するという制度ではございません。このため、御質問を頂戴しました件については、これらの登録原因に関する事実をその提出書類で確認した上で審査を行うということになろうかと存じます。
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