中間秀彦
中間秀彦の発言19件(2026-04-09〜2026-05-12)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
移転 (32)
判断 (21)
装備 (17)
考え方 (14)
戦闘 (14)
役職: 内閣官房内閣審議官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
国産完成品のうち、特に御議論されているのは自衛隊法上の武器についてと理解いたします。自衛隊法上の武器につきましては、まず、国連憲章に従った使用をすると約束する国、その国際約束を結んでいる国に提供し得るとしております。その上で、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については原則出せないとしております。その上で、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合には例外的に認め得るという考え方に立つものでございます。
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現に戦闘が行われている国については、官房長官が申し上げたとおりでございます。
他方で、今回の改定の基本的な考え方を申し上げますと、冒頭私も御説明いたしましたとおり、国連憲章を遵守するという約束を交わした国のみでございます。ですので、国際法に違反するような侵略等の行為を想定される国、あるいはそれが実際に行われている国に対して移転することは考えていない、そういうことはしないという考え方に立ってございます。
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
我が国を取り巻く安全保障環境の変化、これが加速度的に生じており、特にウクライナなどの侵略であらゆる種類の装備、弾薬などが大量に消費される、そういう現実が明らかになってございます。そのような中で、防衛装備移転を更に推進し、地域の抑止力、対処力を向上させることが必要と政府として考えてございます。また、防衛装備品の開発、生産、維持整備を担う防衛産業は、言わば防衛力そのものであり、力強い防衛産業の構築、これがこれまで以上に重要な課題となってございます。
そのような認識の下、現在、政府におきましては、いわゆる五類型撤廃に関する与党からの提言を踏まえ、どのような案件を移転可能とするべきか否かを含めまして、装備移転制度に関する制度について検討しているところでございます。
他方、現在、政府内で検討している状況でございますので、与党とのやり取りや検討の内容の逐一について現段階
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
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先月与党から御提言をいただいたことは、議員おっしゃられたとおりでございます。
他方で、政府としましては、それも踏まえまして現在検討を続けておる段階でございますので、現在の段階においては御説明ができないことを御理解いただければと思います。
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
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現在、報道に基づいて御質問があったかと思いますので、政府云々という形でお答えをすることは適当ではないと思いますが、一般的に法令用語として申し上げれば、通知をするということは一定の結果につきましてお知らせをするということだと考えます。
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
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どのような状況が武力紛争の一環としての戦闘に該当するかについては、これは個別の事案、個別の移転の可否を判断する際に個別具体的に判断するということになってございます。
ですので、一概にお答えをするということはできないという考え方でございます。
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
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現在、運用指針、現行の運用指針に基づいて、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断されるかという御質問だと理解しております。
これにつきましては、基本的な考え方といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、個別の移転の可否を判断するに際して、その時点におきまして個別具体的に評価をするという考え方を取ってございます。
現時点において、この運用指針に基づくいわゆる武力紛争の一環として現に戦闘が行われている国と判断されるか、ここについては判断をしていない、予断を持ってお答えできないということでございます。
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-04-14 | 外交防衛委員会 |
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御質問にありましたとおり、現行の運用指針におきまして、特段の事情がない限りという記載があることは事実でございます。
このケースについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、例えば、我が国が安全保障に関わるような地域において、我が国の安全保障上の必要性に対応するとの観点から、同志国等が我が国の装備品を必要としているようなケース、こういった場合を想定しているところでございます。
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| 中間秀彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
現行規則における国連憲章遵守義務に関わる考え方でございます。
防衛装備の海外移転に当たっては、国際約束により移転された防衛装備品及び技術について、国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけます。これは先生もおっしゃったとおりでございます。
ですので、基本的にはそれに反する使用というものは想定はしてございませんが、ございませんけれども、その上で、万一国連憲章の目的及び憲章等に適合しない方法で使用される、そういう状況が確認された場合におきましては、我が国として、相手国への是正の要求を行う、個々の事例に応じて厳正に対応するということだと考えてございます。
他方、これにつきましては、先生御質問でございましたけれども、運用指針等に明記されているものではなくて、基本的に、実務的にそのように考えているということでございます。
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