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中間秀彦

中間秀彦の発言19件(2026-04-09〜2026-05-12)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 移転 (32) 判断 (21) 装備 (17) 考え方 (14) 戦闘 (14)

役職: 内閣官房内閣審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外交防衛委員会 2 12
内閣委員会 1 4
安全保障委員会 2 3

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年4月〜2026年5月

中間秀彦 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

中間秀彦 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中間秀彦 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  先生御指摘のとおりの答弁、私がいたしたものでございます。  前回、この場での答弁におきましては、個別の移転の可否を判断するに当たって判断を行いますという趣旨で申し上げました。  他方、今回、先生から御質問ございましたとおり、この武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国についての地理的な考え方について、より明確に御説明させていただくといたしますと、次のように申し上げたいと思います。  自衛隊法上の武器については、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は原則として認めないこととしている。我が国の安全保障上の特段の事情がある場合に例外的に認めることとしている。  その上ででございますけれども、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に該当するか否かは、移転先の領域内において武力紛争の一環として現に戦闘が行
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中間秀彦 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、武力紛争の一環として……(発言する者あり)はい。済みません。失礼しました。  ですので、地理的な考え方でございますので、米国につきまして、現在、米国においては、武力紛争の一環として現に国内において戦闘が行われているとは認識していないわけでございます。  他方で、移転先国が国外において戦闘を行っている場合においても、これは考慮しないわけではございませんで、移転先が国際的な平和及び安全に与えている影響や装備移転の使用状況、適正管理の確実性等を考慮して、移転の可否を厳格に審査するという考え方に立ちます。
中間秀彦 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
お答えいたします。  装備移転について、国際社会への影響等に留意した責任ある管理の枠組みを整備するとの観点から、改正後の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制を強化することとしております。  具体的なモニタリングの内容については、これは詳細、今後更に検討が進む部分もございますけれども、自衛隊法上の武器の移転先における管理状況、あるいは保全措置、あるいは紛失した場合の対応要領等を確認するということとしており、これについては、書面による確認のほか、必要な場合には、在外公館と連携しつつ、関係省庁から現地に職員を派遣して確認を行うということを想定してございます。
中間秀彦 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
今回の運用指針の改正におきましては、御指摘のとおり、国際約束をもちまして国連憲章の目的と原則に合致するか否かが審査の対象となってございますので、そういう意味では、モニタリングにおいては、その使用が我々と約束を交わしたとおり実施されているかということも当然対象に入ってまいります。
中間秀彦 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
個別のケースにつきまして、移転の装備品の内容でありますとか相手国との関係といったものも考慮をいたしますけれども、自衛隊法上の武器に該当するものの移転に関しましては、米国も含めて移転先との関係でしっかりモニタリングを行うという考え方でございます。
中間秀彦 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  米国につきましては、ペトリオットのケースにつきましては、日米間におきまして、目的外に使用しないこと、第三国に移転しないこと等を約束してございます。  運用に関わることなので細部を申し上げられないということを申し上げてきたと考えてございます。
中間秀彦 衆議院 2026-05-12 安全保障委員会
お答えいたします。  防衛装備移転に係る輸出許可は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用によって行政権の下で行われるものでありますが、まず、防衛装備移転三原則及びその運用指針にのっとり、経済産業大臣も出席する国家安全保障会議において、防衛装備移転の可否につき、政府として実質的な判断を行うものでございます。  その上で、当該実質的判断を踏まえて、外為法に基づき、経済産業大臣にて形式的に輸出許可を行うものでございます。  でございますので、国家安全保障会議における実質的な判断と、外為法に基づく輸出許可とは、法的性質が異なるものでございます。
中間秀彦 衆議院 2026-05-12 安全保障委員会
お答え申し上げます。  防衛装備移転に際しては、防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして、先生お尋ねの、個別の案件ごとの厳格な審査、あるいは適正な管理を確保するということになってございます。三原則及びその運用指針でございます。  また、従来から、防衛装備移転三原則に基づき、国家安全保障会議で審議された案件については、政府として情報の公開を図ることとしており、個別の案件に関する審議の結果を関係省庁のホームページで掲載している。また、経済産業省においては、年次報告を作成し、公表しているところでございます。
中間秀彦 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
お答えいたします。  昨日、装備移転三原則及び運用指針の改定が行われたわけでございますが、先生御指摘の、米国のライセンス生産品が武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に提供されること、これにつきましては特段の事情がない限り提供できなかったか御質問でございますけれども、これにつきましては、今回の改正前におきましてから、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への移転に関しては、まず、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については、原則として認めない。その上で、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に限り認め得るという形になってございました。第三国移転については、認め得る、特段の事情があればという形になっておったということでございます。(後藤(祐)委員「改定後は」と呼ぶ)今私が申し上げたのは、ライセンス生産品の
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中間秀彦 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
お答えいたします。  昨日の改定がございましたが、それ以前におきましても、いわゆるライセンス生産品あるいは国際共同研究開発品については、一定の整理がなされていたところでございます。  今回規定いたしますのは、国産の完成品につきましてでございます。国産の完成品については、従来、いわゆる五類型のみ規定されておったわけでございますけれども、今回の検討におきまして、国産の完成品については、非武器、武器と分類した上で、いずれも、厳格な審査を経て適切と判断された場合には移転は認め得るとしたところでございます。