谷浩一郎
谷浩一郎の発言91件(2026-03-11〜2026-05-15)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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自衛 (62)
所属政党: 参政党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 43 |
| 安全保障委員会 | 5 | 39 |
| 外務委員会 | 1 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御丁寧にありがとうございます。
小原参考人にも伺います。
データ利用される国民の立場から見た場合、病歴、信用、家族構成、居住地域などの情報が本人の知らないところで分析をされ、そういった保険とか金融、福祉サービス等に影響することへの不安は大きいと思います。
個人情報、それも特に要配慮個人情報を守る観点から、どのような説明責任とか救済制度、こういったものが必要とお考えでしょうか。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
次は、村上参考人にお伺いいたします。
今回の改正では、統計作成、AI開発の目的で、本人同意なく個人情報が取得、提供され得る場面が広がると理解しています。仮に、一度、氏名や住所を削除し黒塗りや匿名化をしたとしても、AIやほかのビッグデータ、公開情報と照合することで個人が再識別されるということ、技術的に可能だと思っております。
こういったこと、特に、病歴、教育情報、税情報、地域情報、家族構成などは、組合せによって個人が推定される可能性があると思うんですけれども、この辺りの御見解をお伺いいたします。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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丁寧な御答弁ありがとうございます。
PETsのことをおっしゃっていただきました。それは守る方ではありますけれども、例えばそういったもの、それを打ち破ってまた技術を取る、そういった技術も恐らくは日進月歩で進んでしまっているかなと思うんですが、その辺りに関してはちょっと、私、存じ上げませんので、そのPETsにいわゆる対抗するようなものに関して何か御存じであれば教えていただければと思います。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
続けて、森参考人にお伺いいたします。
EUの一般データ保護規則、いわゆるGDPRでは、匿名化データについて再識別が合理的に不可能であるということが重視されていると理解しております。日本でも、本人同意なく行政データを提供する場合には、国民の権利利益を害するおそれがないという抽象的な基準にとどめず、再識別が合理的に不可能と言えるような厳格な基準を設けるべきではないかと思っておるんですが、その辺り、御見解をお伺いいたします。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
そして、更に森参考人にお伺いいたします。
個情法の改正のことに関してなんですけれども、課徴金に関して、先ほどいただいた資料の中にも書いておられましたが、こちらの中でも、算定方法が違法行為によって得られた額になっているということでありますから、課徴金に本来期待される抑止力がないという点、これは私も非常に問題だと思っております。
こういったことによって得られた利益だけを吐き出せば済むというのであれば違法行為を思いとどまらせる効果は極めて低いというべきだ、私も全く同じ認識でございまして、例えば、この辺り、海外では売上高連動の制裁とかそういったことがあるかと思うんですが、これに関してどういう認識でありましょうか。課徴金に関しても、どの程度のものに設定をした方がいいとか、そういった御意見がありましたら、いただけたらと思います。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
続けて、森参考人に伺わせてください。
今の個人情報保護法の方では、三十四条、報告徴収、そして第四十条が違反に対する罰則だということで、罰則が三十万以下のものだとかそういったものがあったり、課徴金に関しても、今そういったことで、一歩前進したということでありますが、国等データの方ですね、ですから、デジ行法と情促法の方には、そういった罰則に関することは一切書かれていない、見受けられないわけでございまして。
例えば、こちらの方は、認定事業者の認定を取り消すとか、そういうことはあるんですけれども、罰則に関しては何もないわけですね。この辺りに関してどう思われるかという御見解をお伺いしたいんですが。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
森参考人に伺います。
今回の法案の検討過程では、違反行為の迅速な差止めや被害回復を個人に代わって消費者団体などが行える団体訴訟制度というのが検討されていたと承知をしています。しかし、今回の法案では見送られたということ。
個人情報が漏えいしたり不適切に利用されたりした場合、個人が一人で違法性を把握し、事業者と争い、差止めや損害回復を求めるのは非常に困難かと考えています。ビッグデータを扱う以上、事故が起きれば多くの国民に影響が及びかねないというわけです。この分野においても団体訴訟制度が必要ではないかと考えますが、御見解を伺います。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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非常に参考になりました。皆様どうもありがとうございました。質問を終わります。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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参政党の谷浩一郎でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。そして、質疑の時間を調整していただきまして、皆様に感謝を申し上げます。
本日は、デジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法改正案の法案について伺います。
まずは、本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。
個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により、統計情報等の作成やAI開発等に利活用するため、政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。ここには国が保有する個人情報も提供の対象として含まれており、本人の同意がなくても提供され得る場合もあるということですが、具体的にどのような情報を想定しているのでしょうか。
例えば、要配慮個人情報を含む個人情報、個人関連情報などが含まれるのでしょうか。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
そのほか、私が最初の方にマイナンバー以前に申し上げたことに関しては、他党さんも聞かれておりましたし、それに対しては対象になると私どもは認識をしております。
デジタル化やデータの活用によって行政の効率化や国民サービスの向上を目指す取組に、参政党、我が党は反対するものではありません。
ただし、個人が直接特定されない情報にあっても、AI技術の発展や外部データとの照合により、将来、個人の推定や再識別が可能になることも考えられます。また、ビッグデータから特定の属性を持つ集団の特徴などを分析するプロファイリングによって特定の集団に不利益が及ぶ可能性も否定できません。要配慮個人情報を含み得る行政データを本人同意なくAI開発や統計作成等に利用させる制度には強い警戒感を抱くものであります。
続いて、外国企業も国等データを取り扱う認定事業者になり得るのか、お伺いいたしま
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