安東隆
安東隆の発言150件(2023-03-15〜2023-05-25)を収録。主な登壇先は農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 水産庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 農林水産委員会 | 8 | 150 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
まずその前に、前提といたしまして、遊漁船業、我々が所管している遊漁船業につきましては、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業と定義しておりまして、委員から海上保安庁さんのお答え御紹介ありましたけれども、この遊漁船業に当たるかどうかにつきましては、個人所有のプレジャーボートであっても、第三者を船舶に乗船させ漁場に案内し、釣り等により魚類その他の水産動物を、動植物を採捕させる行為を反復継続すれば該当するということで、知事の登録を受ける必要があります。
この反復継続の個別の判断につきましては、まさに個々の実態を見ながら判断されるものでございまして、なかなか定義を明確にしているというものではございません。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) 遊漁船操縦者につきましては、船舶職員及び小型船舶操縦者法におきまして、飲酒により正常な操縦ができないおそれがある状態で船舶の操縦を行った場合には、違反点数が加算され、一定の点数を超えると操縦停止処分が行われるものと承知しております。
農林水産省としても、遊漁船業者の業務規程の模範例におきまして、出航から帰航までの間飲酒しないこと、酒気を帯びて漁場に案内しないことを明記しておりまして、飲酒をして操縦した場合には業務改善命令の対象となります。
現在はこうした取組でございますけれども、飲酒禁止が更にしっかりと徹底されるよう業務規程に今以上にどのような規定を盛り込むことが適当なのか、遊漁船業者に対して業務改善命令によりどのような改善措置を行わせると再発防止につながるのかというようなことについて検討してまいりたいと考えております。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
遊漁船業の事故の状況につきましては、過去十年間の事故による死傷者数は計三百九十三人、うち死者数は六十人となっており、特にこの五年間で年間の死傷者数が増加傾向にあります。
内容といたしましては、見張りの不十分などによるほかの船との衝突事故が多く、平成二十八年の十五件から令和二年には二十九件と増加傾向にあります。これは、遊漁船業は魚の捕れやすい漁場に複数の船が集まりやすいことから衝突事故の可能性も高くなる性質があること、さらに、近年は、先ほども出ておりましたけれども、新規に遊漁船業者の登録を受ける者が増え、経験不足の者が増加していることが主な要因であると考えています。
このような状況を踏まえ、事故を減らしていくため、本法案におきましては、遊漁船業主任者の乗船の義務化、遊漁船業者の登録制度の厳格化など、利用者の安全確保を強化する措置を講
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
御質問いただきました登録期間の短縮の対象となる者につきましては政令で定めることとしており、委員御指摘の業務改善命令や事業停止命令を受けた者を想定しておりますが、それ以外にどのような者を対象とすべきか、また、それぞれの者についてどの程度の短縮の幅にするのかにつきましては、現場や有識者の声も踏まえつつ、公平かつ明確なものとなるよう検討しているところでございます。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、遊漁船業の安全性向上に向けましては、業務規程に記載した内容に沿った運営が継続されることが不可欠であると考えております。このため、本法案におきまして、これまでは登録後に一度届ければよかった業務規程につきまして、登録時においても、さらに更新時においても提出しなければならないこととし、安全に関する記載事項が一定の基準に適合しない場合には登録更新できないようにすること、それから、事業者が利用者に対し業務規程のうち安全に関する事項について公表を義務付け、利用者の目も活用して安全な営業の継続を促進することといった措置を講ずることとしております。
また、事業者に対する指導監督を担う都道府県に対しまして業務規程の模範例ですとか業務の実施状況の把握に関するガイドラインをお示しして、その内容を共有することにより業務規程に沿った
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
遊漁船業の営業について最終的に責任を負う者は遊漁船業者でございますけれども、遊漁船業務主任者は、利用者の安全確保や漁場の安定利用の確保等の重要な役割を担っていること、地域の気象、海象、操船の経験や知識なども有していることから、現場の状況に応じた安全管理体制の構築に向け、今回の法案におきまして、その責任の大きさを明確にする観点から、遊漁船業務主任者について職務を誠実に行う義務を明確にするとともに、利用者の安全確保などに関し遊漁船業務主任者の意見を遊漁船業者は尊重する義務を明確にすることとしたところでございます。
このことにより、各遊漁船業者におきまして、現場の意見が十分に反映され、これまで以上に利用者の安全性や適切な業務運営が確保されるものになると考えております。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
今回の法改正により都道府県知事への報告が義務付けられる重大な事故といたしましては、遊漁船の衝突、乗り上げのほか、沈没や火災、死亡者や行方不明者を出した事故などについても対象とする方向で検討しています。また、この報告は事業者が行うこととなりますが、事業者が判断に迷わないように、報告対象となる事故につきましては、客観的に判断できるよう省令で明確に定めていきたいと考えております。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
遊漁船業法におきましては、現行法上におきましても、営業所ごとに利用者名簿を作成の上、備え置き、利用者の氏名や住所を記載しなければならないこととされております。このため、もし乗客が万一行方不明になった場合でも、この利用者名簿により乗客を把握することができると考えてございます。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
救命胴衣につきましては、遊漁船業者に対し、遊漁船に乗船する利用者にも着用させることを義務付けており、利用者が着用せずに乗船した場合には、遊漁船業者が業務規程に違反するものとして業務改善命令の対象となることに加え、遊漁船の操縦者が船舶職員及び小型船舶操縦者法に違反することとなります。
お尋ねの乗船前の話でございますけれども、現在の模範規程例におきましては利用中と書いてございますので、御指摘も踏まえ、乗船前からだよということをちょっと明確にする方向で検討したいと考えます。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
現在のその船舶職員及び小型船舶操縦者法、これ国交省さんの法律ですのであれですけれども、乗船する利用者に着用させるということですので、何というんでしょう、実態上、乗船する前に着けていないと乗ったときに着けていないということになりますので、ただ、ちょっと言葉としては乗船する利用者ということを使っていて、我々の業務規程の模範例では利用中にと書いてございますので、乗船前に着けてこうしなさいというところまではなっておりません。あっ、済みません、ちょっと、利用中じゃなくて、乗船中は着けてくださいという模範規程例になってございますので、その言葉をどう解釈するかということだと思いますけど、御指摘のように若干曖昧な部分もございますので、模範規程例でそこを明確にしたいというふうに考えます。
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