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永岡桂子

永岡桂子の発言1124件(2023-02-13〜2023-06-13)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教育 (159) 学校 (131) 日本語 (109) 国務大臣 (101) 指導 (101)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 文部科学大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 熊谷議員御指摘のとおり、制度の施行に当たりましては、やはり利用者に制度の仕組みを正しく理解をしていただくことが重要であると考えております。  このため、文部科学省といたしましては、内部資料の解釈ですとか今般の法改正の趣旨、それから留意点につきまして分かりやすく説明した資料ですとか、あと講習会ですね、これを周知徹底してまいります。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) やはり、損害賠償制度の見直しに当たりましては、権利者の保護と、それから創作活動の自由との、委員おっしゃいますようにバランスを取る、図るということが重要だと思っております。  また、こうした考えの下に検討を行いまして、今般の改正内容は、損害額の立証負担の軽減を図る観点から、損害の算定方法の見直しや、損害の認定に当たっての考慮事項の明確化を図るものとなっております。これは、現実に生じた損害の補填を目的とする不法行為制度の枠内でこれは権利者の実効的救済を図るものでございまして、利用の実態に即する形であることから、今後の自由な創作活動に影響を及ぼすものではないと考えております。  文部科学省といたしましては、今般の改正を通じまして、被害者の実効的救済策の充実を図るとともに、改正の内容や趣旨を丁寧に周知することによりまして、侵害の抑止と創作活動の萎縮の防止というものにし
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) AIを開発する場面では、やはり、他人の著作物をデータとして読み込みまして情報解析に用いる必要があります。  このような場合は、著作権者の対価回収機会を損なうというものではなくて、やはり著作権法の保護の中に、著作権者の利益を害するものではないというふうに考えられることから、我が国では、他国のように営利目的であるか否かにかかわらず、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為か否かということによりまして著作物の利用を可能としているところでございます。そのため、このような場合につきましては、著作権法の第三十条の四におきまして、著作権者の許諾を得ることなく、これ著作物の利用が可能となるわけです。  なお、同条では、無条件で著作物の利用を可能とするものではなくて、その必要と認められる限度に限るとともに、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されない
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  著作権法の第三十条の四は、著作物に表現された思想、また、又は感情の享受を目的としない利用について、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするものでございます。これは、著作物に係る対価回収の機会を損なわず、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為と考えられるものを対象としているわけでございます。  また、同条では、オプトアウトといった制度は設けておりませんけれども、著作権者の利益を不当に害することとなる場合につきましては適用されない旨を定めているわけです。利用実態ですとか権利者を含む関係者の意見を踏まえまして、著作権者の利益にも配慮しているところです。  このように、著作権法の第三十条の四を含めまして、著作権法は、利用実態や、また権利者を含む関係者の意見を踏まえまして、著作物の保護と利用のバランスを取って規定をしているというわ
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  著作権制度というのは、国民の日常生活に深く関わるものであることから、今回の法案に関する検討におきましても、著作権者や利用者、事業者、有識者など多様な関係者の御意見を丁寧にお伺いしながら進めてまいりました。  文部科学省といたしましては、今後とも、著作権の適切な保護と、それから著作物の利用の円滑化のバランスというものをしっかり考慮をしつつ、著作権制度に関します政策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  AIとそれから著作権の関係につきましては、AIを適切に利活用していく御意見がある一方で、やはり著作権が侵害をされる懸念というものがあるとの御意見も承知をしているところでございます。これらの関係を考える上では、AIの開発、学習段階というところと、AIによります生成とその利用の段階と、この二つに分けて考える必要があると思っております。  文部科学省といたしましては、このような場面に応じた著作権法の考え方を整理をしていただけますように、セミナー等を開催をして、速やかに普及啓発をしてまいります。また、AIと著作権に関する論点を整理するため、文化庁におきまして、知的財産法に詳しい専門家や弁護士などを交えて検討を進めまして、その成果を踏まえた周知啓発も行ってまいりたい、そう考えているところでございます。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  著作物の利用に当たりましては、著作権者からの許諾を得ることが原則でございます。許諾の際に、これ著作権者と利用者の間で対価ですとか利用の範囲について取り決めることが可能になっております。このため、著作権者は著作物の利用の可否等に係る意向を明確にしていただくことが望ましく、やはり利用者は適切に許諾を得て利用することが求められると考えております。  今般の新たな裁定制度におきましては、これまで利用者が許諾を得ることが難しかった場面を含めまして、適正な手続により利用が可能となります。著作権者はその対価を受けることができる仕組みでございまして、著作物の適法な利用を促進するものであると、そう考えております。  御指摘のように、国民の皆様に著作権に関する意識の啓発を行うことは大変重要でございまして、これまでにもセミナーの開催ですとかQアンドA集の作
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 伊藤議員、本当によく言っていただきまして、大変ありがとうございます。  やはり、円滑な京都移転に向けまして、過去、文化庁が行ってまいりました事前のシミュレーションでは、やはり国会議員への説明等についてはリモート対応を行うことがなかなか難しかったという結果が出ております。これは、移転していないのに、そこの、文化庁の、霞が関の文化庁にいるわけですから、ちょっと行けば説明ができるという気持ちもありまして、なかなかそこまで各議員の先生に御説明ができなかったのかもしれないなと私は考えております。  しかしながら、もう今般、文化庁が所掌いたします業務のうち、京都移転、これは部署ですが、本当に京都にありますので、是非、担当する案件に関します国会議員の皆様への御説明に対しましては、できる限り電話、メール、そしてウェブ会議システムなど使っていただきまして対応を調整していただけれ
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  伊藤議員がお作りになりますエッセイですとか川柳などの著作物というものは、やはり著作権法によりまして保護されております。創作が行われた時点で、創作者には財産的利益を保護するための著作権が付与されるわけでございます。  このため、著作物を他者が利用する場合には、著作権者に許諾を得ることが必要となるため、勝手に利用することはできずに、許諾なく利用した場合には著作権侵害となりまして、民法上、刑法上の責任を負うことになります。このような著作権の仕組みを著作権者、そして利用者双方がよく理解をして適切に取り扱うということが大変重要なわけですね。  文部科学省では、著作権に関します講習会ですとかセミナーの開催、また著作権に関する様々な疑問に答えるQアンドAの作成などに力を入れておりまして、引き続きまして普及啓発に取り組んでまいりたいと思っております。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  御指摘のチャットGPTなどの生成AI、これを活用した様々なサービスが生まれる中で、やはり学校現場での生成AIの利用につきまして、本当に様々な議論、また懸念の声があるものと承知をしております。  一方、学習指導要領では、学習の基盤となります資質、能力といたしまして、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して問題を発見したり、また、自分の考えを形成するために必要な能力というものというふうに書いてありますし、また、情報活用能力というものを位置付けております。新たな技術を使いこなすという視点というのも実は大変重要なのかなと思っております。  他方、チャットGPTを提供いたしますオープンAI社、この利用規則によりますと、規約によりますと、チャットGPTの利用は十三歳以上である必要がありまして、十八歳未満の場合はやはり保護者の許可というものが必要
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