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玉木雄一郎

玉木雄一郎の発言219件(2023-01-26〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は憲法審査会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (232) 国民 (169) 議論 (114) 高市 (109) 必要 (104)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
現行の法律でいうと対象にならないという答弁でしたけれども、ただ、やはり、家族としての一体性がありますので、そこは必要に応じて、また状況に応じて、適時適切に対応いただくことを是非お願いをしたいと思います。  また、次に、住民基本台帳法の適用になるということでるる今議論もありましたけれども、住所地を明らかにすることによって家族の一体性を証明するというような効果もあるという話がありましたけれども、そもそも、女性皇族の方の配偶者と子供は皇族じゃないんですけれども、やはり一緒に住むことが必要だと思いますので、お住まいになられる場所は御用地なども想定し得るのかどうか、それとも民間の居所にお住まいになるのか、御用地等にお住まいになることは今後も可能なのかどうか、この点について確認させてください。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。  先ほどもありましたけれども、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、なぜ適用するのかということを改めて、その目的、趣旨を教えてください。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
そこは十分に配慮をいただきたいと思います。  仮に、配偶者あるいは子供が海外に長期にわたって居住する、あるいは女性皇族本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録が抹消されますよね。そうすると、どこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのもおかしな話ですので、本来の趣旨に沿って運用いただくなり、何よりも家族の一体性や皇族としての品位の保持ということがしっかり図られるような、運用上の取扱いには十分配慮をいただきたいというふうに思います。  あと一点、技術的なことを確認しますけれども、今の皇族費は所得税非課税になっていると思いますし、税制上の取扱いは、当然、皇族の方と一般人の方は異なるようになるんですが、所得税あるいは相続税、贈与税といったような税制上の取扱いが家族の中で異なる方々が同じ家族を構成しますので、この点についての整理はどうなっているのか、
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玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  改めて、配偶者、子供は戸籍に載っている、女性皇族の方は引き続き皇統譜に載るという新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、そこは、先ほど申し上げたとおり、家族の一体性、そして皇族としての、全体としての品位の保持、これは皇室経済法にも出てくる、目的規定のところにもありますけれども、それを是非保つように、十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います。  次に、皇族の養子縁組を可能として、養子を皇族とする案についてであります。  明治二十二年に制定された旧皇室典範でも養子は禁止をされておりました。今回の改正案で、伊藤博文の「皇室典範義解」に言う宗系紊乱の門は塞がれているのかということについて確認したいと思います。  つまり、何を申し上げたいかというと、天皇の子孫というのは、その意味ではたくさんいらっしゃると思います。その中で、
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玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
この旧十一宮家に関しては、よく言われるのは、昭和二十二年、GHQの意向あるいは命令によって臣籍降下、皇籍離脱を余儀なくされたというふうに言われることがあるんですけれども、この旧十一宮家が戦後、日本国憲法下において皇籍離脱、臣籍降下をしたその背景、理由ということを政府としてどのように認識しているのか、御説明をお願いします。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
それは、旧十一宮家の方々の御意思で臣籍降下されたという理解でよろしいんでしょうか。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
こういった経緯もしっかり踏まえて対応することが私は必要だというふうに思っております。  これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保、我々立法府としてある種のルールを作りますが、具体的な、人のいる話でございますので、制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。  所先生が有識者会議に出ておられたときに、旧十一宮家の方も、一般国民となってからも男子相続を固守するうちに、跡継ぎが不在になって既に半数以上が絶えている、こういう事実も直視しなければならないという、男系男子の養子を迎えることに対する、ある種、過度な楽観を戒めるようなことも発言をされております。  その意味で、この改正案におけるいわゆる養子皇族男子の対象となり得る方々は、現時点でどれだけの宮家、そして何人いらっしゃるのか、もし把握をしていれば教えてください
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玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でも、法改正が行われた後の状況をしっかりと把握をした上で、必要に応じて適時適切な対応、見直しが適切に行われることが必要なんだというふうに思います。  最後に確認したいのは、附則の検討条項でございます。  一項、二項ございますけれども、附則の六条一項では、所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、検討対象は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するという、ある種、この第一案と、そして、皇族の養子縁組を可能として旧十一宮家の男系男子が養子に来る、この二つを両方とも対象としているのか。そして、必要と認めるときは三十年待たず随時できるのか。この点を改めて確認させてください。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
あわせて、附則の六条の二項です。  二項は、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われると規定されています。書き分けています。  三十年ごとの見直しと規定した二項と、一項の所要の検討、所要の措置が加えるということ、これがどういう関係にあるのか読んだだけでは分からないので、全体として三十年に一回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、案件としてはその両方とも含んでいるという今答弁がありましたけれども、三十年たたないと見直さないという意味なのか、改めて確認します。  そして、二項であえて書き分けて、検討を三十年ごとの見直しとした、その見直し対象として何か特定のものを意図しているのか、確認させてください。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ちょっとよく分からなかったんですが、一項と二項の関係はどうなんですか。一項で全て言い切っているのを確認的に二項で書いているということですか。