佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる福井女子中学生の殺人事件に関しまして、検察当局におきましては、先ほども申し上げましたけれども、検察官による従前の主張、立証とそごする捜査報告書の存在を認識しながら、適切な是正措置を講じなかった点について、確定審から第一次再審請求審に至るまで一貫して真摯に反省するとともに、適切な是正措置がとられていれば、確定審で無罪判決が確定していたことも十分に考えられる旨の再審無罪判決の指摘を重く受け止めているものと承知しているところでございます。
その上で、個別事件において、無罪判決が確定した後に、被告人とされた方などにいかなる対応を取るかにつきましては、まずもって検察当局におきまして個々の事案に応じて判断して対応すべきものと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
様々御指摘がありましたけれども、まず、袴田事件と福井女子中学生事件につきましては、検察当局におきまして、その訴訟遂行や対応に問題点はなかったかという観点から検証ないし追加調査が行われまして、反省すべき点を明らかにして、今後の対応を明らかにしているところでございます。それから、済みません、日野町事件につきましては、現在再審公判の係属中ということでございます。
その上で、証拠提出命令の範囲がどうかという話もございましたけれども、私どもとしては、個別の事件に、個別の証拠にこれを当てはめてどうかという答弁で、あの事件はこうですとは申し上げておりませんけれども、一方で、できる限りそのような想定事例を当てはめた上で、そのような形で、例えば今出てきました五点の衣類であるとか、あるいはネガフィルムであるとか、そういったものと同じような想定事例においては、関連性が認められ、証拠提
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
個々の検察官においてそのような判断をしたということの理由につきましては追加調査報告書の中でもろもろ記載しているわけでございまして、その当時、証拠の評価、判断につきましてそれぞれの判断があったと、ここでは逐一述べませんけれども、そのような報告書の記載になっているというふうに考えております。
その上で、今、その調査報告におきましては、是正がなされないまま訴訟遂行が行われたことにつきまして一貫して反省すべきであるといった結論になっているということでございます。
その背景は何だということでありますけれども、これ、済みません、調査報告の中にいろいろ記載してありますのであえて繰り返しませんけれども、あくまで法務当局の立場で申し上げますと、やはり証拠開示、あるいは証拠の提出に関する時代背景といいましょうか、認識とありましょうか、そういったことも背景にはあるだろうと。それか
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
その証拠の提出、開示につきまして、様々、人によって異なるのではないか、まちまちになるのではないかといったこと、こういった御指摘を踏まえて、法制審において議論が行われて、証拠提出命令制度を設けることにしたわけであります。
それは、検察官、裁判官にとってもそのような要件がある場合には義務でありますし、再審請求人側としてもそのような証拠提出命令を出すように請求することができるわけでありますし、そのような命令が出されれば検察官はそれを提出する義務を負うわけであります。
その上で、我々としては、何といいましょうか、そのような形で提出命令制度を設けることによって、これまでの運用にも増して更に上乗せするような形で、強制力を持った形で裁判所が提出を命じられるわけでありますので、提出される範囲は広がるというふうに考えているわけであります。
その上で、委員が御指摘のように、
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、再審請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます。
その上で、委員からもろもろ御指摘ありましたけれども、我々としては、それでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等を再審手続やその準備に使用すること、まさにその裁判の目的に使うことは、もうこれ元々当たらないということを明確にしているつもりであります。
その上で……(発言する者あり)済みません、当たらないラインということでありまして、例えば、その当たらないのは証拠の、例えば弁護人間で証拠を共有してその検討をしたりするのでは当然当たりませんし、それから、その物証であれば、そのものを示して、専門家に示したり、知見を有する者に示して、これはどういう主張が考えられるだろうかと、この鑑定結果は明
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
個別の事案について、検察当局がしたその請求について私がコメントすることは差し控えますけれども、しかしながら、この本法律案におきましては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、再審請求者の再審請求に係る利益、再審における被告人の防御権を踏まえて、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏を害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定しているわけであります。
先ほど委員から御指摘があったように、例えば夜ヒットのスタジオの報告書というのが、このような要件で見ますとどのようなものに見えるかというのはおのずから判断されていくことだと私は理解しておりますし、そういったことは今後、検察当局におきましても、そういったことを判断するに当たって考慮していくことになるのだろうというふうに理解しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。
したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておるところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます。
その上で、本法律案の証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に関連すると認められる証拠を対象とすることとしております。再審請求審におきましては、それに先立つ通常審におきまして三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠についても刑
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。
他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる濫用的な再審請求は抑止され得ると考えられるところでございます。
また、現行法の下におきましても、再審請求に理由がないとして再審請求が棄却された場合には、何人も同一の理由によって更に再審請求をすることはできないとされているところでございまして、これによりまして手続を
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
例えばということで申し上げますと、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決に不服があるといって濫用的な再審請求がなされた場合であっても、裁判所においては一定の調査、審理を行う必要が生じるわけでございまして、仮にということでありますが、そうした濫用的な再審請求が大量になされることになれば、その事件処理に時間を要しまして、当然、その裁判所や検察庁等にもマンパワーの問題が生じるわけでありますので、本格的な審理を要する、また、本格的な審理を要する事案の手続進行、まさにマンパワーを傾けるべきところに支障が生じるなどの弊害が生じ得ると考えられるところでございます。
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