戻る

佐藤淳

佐藤淳の発言144件(2025-11-19〜2026-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 運転 (88) 証拠 (64) 指摘 (62) 再審 (57) 困難 (54)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 14 140
予算委員会 2 4
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
本法律案による改正後の飲酒類型や高速度類型の数値基準は、アルコール医学の知見や自動車工学の知見を踏まえて、これを満たせば個別具体的な事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値を定めるものでございます。  したがいまして、数値基準を設けることによりまして、危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性や悪質性が認められない行為までがこの罪の対象となるものではないということが大前提となるかと思います。むしろ、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値基準を設けることによりまして、構成要件がより明確になるものというふうに考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
少なくとも法務省刑事局所管の法律に定められている犯罪には、委員御指摘のとおり、本法律案のよる改正後の危険運転致死傷罪の高速度類型のように、特定の数値を基準として定めた上で、当該基準、数値基準を定めているというものは見当たらないということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
まず、現行法第二条一号及び第三条第一項の飲酒類型に関しまして申し上げますと、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との構成要件についてその該当性判断にばらつきが生じているという指摘がなされているところでございます。  本法律案においては、構成要件をより明確化して適切な運用を確保するという観点から、個別具体的な事情を問わずに一律にこのような状態にあると認められる体内アルコール濃度による数値基準を設けることとしたものでございます。  次に、高速度類型についてでありますが、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していないような事案においてはその適用が否定される場合がありまして、実態に即した適切な対処ができていないのではないかとの指摘がなされていたところでございました。  そこで、本法律案においては、こうした第二条第二号とは異なる観点から高速度運転の危険性
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
済みません。仮定の御質問でありまして、かつ、犯罪の成否というのは、やはり収集された証拠に基づいて、当事者の主張を踏まえた上で裁判所において判断されるものであることから、法務省として現段階で一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  飲酒類型と高速度類型で様々な事案の観点、事案の視点の観点から考慮すべき事情が異なるという指摘はそのとおりでありまして、今回の法案もそのような形で設けているものでありますけれども、この高速度類型につきましては、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する適切な対処が著しく困難となるという高速度の危険性を捉えるものとして新たに設けるものでございます。  その上で、その数値基準を定めるに当たっては、道路交通の実情に照らすと最高速度に応じて定めることが合理的であると考えられたということでありまして、先ほど来答弁申し上げているとおり、具体的な数値の在り方については、物理的モデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して、こうした数値基準以上の速度で自動車を運転する行為には一律に高度の対処困難性と悪質性が認められると言えると考えられた
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のような意見もあるということは承知しておるところではありますが、法務省といたしましては、危険運転致死傷罪という用語は、この自動車運転死傷処罰法第二条、第三条に定められている罪の内容に照らしますと、それらの罪の名称としてふさわしいものと考えているところでございまして、また、平成十三年の危険運転致死傷罪の制定以降、相当の期間を経て既に広く社会に定着しているものと、定着したものとなっていると考えておりまして、我々としては現時点においてこの用語を用いているということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  今委員御指摘のような事例で、正常な運転が困難な状態というふうに当たれば、当然、飲酒類型で処罰できる、数値基準に当たらなくても処罰できることにはなりますが、そうでならない場合、委員御指摘のように、過失運転致死傷罪と酒気帯び運転、酒酔い運転との併合罪というのが考えられるところでございます。  そのときに、過失とは一体何かというお話ですけれども、人の死傷という結果に対する注意義務違反というものになりまして、飲酒であるとか、飲酒による注意力の低下であるとか、もろもろの注意義務違反がそこでいう過失の内容となるということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の点に関しましては、法務省で、法制審議会の前に開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、この飲酒運転をして人を死傷させた場合を故意犯として処罰する新たな犯罪類型を設けるか否かについて議論が行われたところでございました。  その中の議論では、先ほど来話が出ていますように、過失運転致死傷罪と酒気帯び運転罪、酒酔い運転罪の併合罪として対処が可能であり、別途新たな犯罪類型を設ける必要性、合理性が乏しいのではないか、あるいは、法体系としての整合性を保持しつつ適切な法定刑を定めることができるかといった課題もあるといった指摘がなされて、慎重な検討を要するというふうにされたものと承知しているところであります。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
もう一回質問をお願いしてもよろしいでしょうか。申し訳ございません。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-04-16 法務委員会
構成要件は、「殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為」ということでございまして、この殊更にという要件が過失との関係では異なるものであるというふうに考えております。