佐藤淳
佐藤淳の発言55件(2025-11-19〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
承知 (36)
事件 (33)
当局 (31)
検討 (30)
議論 (30)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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まず、最初の御質問についてですけれども、検察庁、個々の検察官になりますが、その犯罪の内容、態様、あるいはその経歴などを見て、例えば、それは一回目の執行猶予になるにしても、観察、保護観察が付いた方がいいのではないかというふうに考えられる事案につきましては、保護観察所と調整したり議論したりという経緯をした上で、保護観察付執行猶予の、例えば保護観察を付けるべきだといった求刑をすることもございます。そういう中で、確かに検察官、心理学等の専門家ではございませんけれども、そういう形で矯正ないしは保護の皆さんと調整をしたり意見を交換するという取組は現に行われているところでございます。
それから、今、次の二つ目の御質問でありますけれども、検察当局におきましては、「検察の理念」におきまして、「犯罪の防止や罪を犯した者の更生等の刑事政策の目的に寄与する。」とされているとおり、被疑者、被告人の改善更生、再犯
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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御指摘のとおりでございまして、検察当局が実施する入口支援を実効性あるものとするためには、対象となる被疑者、被告人自身が再犯防止、改善更生に向けた意思や意欲を持つことが非常に重要であると考えられることから、検察当局におきましては、被疑者、被告人の同意を得た上で、関係機関との調整を実施しているものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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御指摘の協議会の取りまとめにおきましては、取調べの録音、録画の対象範囲の拡大を含む制度改正や運用の見直し、その他刑事手続における新たな制度の導入について、新たな検討の場を設けて具体的に検討を行うなど、所要の取組を推進することを強く期待したいとされているところでございます。
御指摘の新たな検討の場については、現在、立ち上げを検討中でありまして、お尋ねについて現時点においてお答えすることは、確たることをお答えすることは困難ではありますが、取りまとめの結果も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の特定秘密保護法違反事件につきましては、これまで起訴された例はないものと承知しております。
その上で、個別の案件における事件の処理につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個々に判断されるものであることから、特定秘密保護法違反事件で起訴された例がないことについて、その理由を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず前提といたしまして、一般に、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、いわゆる外形立証の方法が取られておりまして、秘密の内容そのものを明らかにすることなく実質秘性を、実質秘密性を立証することが通例でございます。
ここで、外形立証というのは、秘密の種類あるいは性質、当該秘密文書の立案、作成過程などを明らかにすることによって実質的秘密性を立証する方法を指すものでございます。
その上で、刑事訴訟法第二百九十五条の第一項の規定に基づきまして、裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限りこれを制限することができることとされておりまして、被告人に対する供述を求める行為についても同様とされております。
そのため、弁護人が被告人質問において被告人に対し秘密の内容に係る供述を求めた場合には、裁判長において弁護人の質問を
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの刺激証拠という用語については、法令上の用語ではありませんので、どのような証拠が刺激証拠に該当するかについて統一的な見解は存在していないものと承知しております。
その上で申し上げますと、近時、裁判員裁判におきましては、被害者の御遺体の写真や凶器等のほか、被害者のけがの写真や犯行時に録音された音声、犯行現場の防犯カメラ映像なども含めた広範な証拠が、いわゆる刺激証拠ということで証拠として採用されにくい傾向にあるとの指摘があることは承知しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般に、写真や証拠物などといった客観証拠は、それ自体によってありのままの事実を証明でき、それから供述証拠の裏づけともなるものでありまして、犯罪事実や情状事実の立証にとって極めて重要でございます。
その上で、検察当局におきましては、御遺体の写真や凶器、犯行時の音声や映像などの客観証拠について、個別の事案に応じて、裁判員に与える心理的負担の観点にも配慮しつつ、事案の真相を明らかにするという刑事訴訟法の目的や刑事裁判における事実の認定は証拠によるとされていることを踏まえながら、立証すべき事実との関係でこれを取り調べる必要があると認められる場合には、当該証拠が適切に採用されるよう裁判所に求めるなどの対応に努めているものと承知しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、事実関係について申し上げますと、先ほど大臣が申し上げたとおり、検察当局におきましては、令和六年度に取り扱った身柄事件の被疑者の取調べのうち約九九%について録音、録画を実施しているところであると承知しております。
加えまして、検察当局においては、取調べの適正確保に資する取組の一つとして、本年四月一日から、一定の在宅事件の被疑者の取調べについても録音、録画の試行を開始したものと承知しているところでございます。
済みません、まずは事実関係だけお答えさせていただきました。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの件数につきましては、法務省として網羅的、統計的に把握しておりませんので、具体的な事例についても承知していないところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
全国の地方検察庁において通訳人として登録されている人数ですけれども、令和七年一月末時点で、北京語、広東語等の中国語が千百二十五人、それからベトナム語が四百五十六人、韓国語が三百三十人、タガログ語が二百四十七人であると承知しております。一方で、ネパール語については統計的に把握しておりませんで、お答えができないことをお許しください。
これらの通訳人につきまして、検察官の取調べに実際に同席して、あるいは、いわゆる遠隔通訳システムによりましてモニター中継される取調べを通訳する方法によって取調べの通訳を実施しているところでございますが、これらの総数でいきますと、通訳人の登録人数が年間を通じて増減し得るので一概に申し上げるのは困難ですが、例えば、令和六年一月から十二月までの間に通訳人に通訳を依頼した総回数を令和七年一月時点における各言語の通訳人の登録総数で割りますと、中国語
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