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佐藤淳

佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (222) 証拠 (202) 請求 (166) 事件 (102) 検察官 (94)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 23 394
行政監視委員会 1 11
予算委員会 2 4
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
現行刑法上、虚偽告訴罪と偽証罪につきましては、いずれも三月以上十年以下の拘禁刑という法定刑が定められておりまして、両罪の令和六年における処理件数ですけれども、虚偽告訴罪は起訴件数が八件、不起訴件数が百二十件、偽証罪は起訴件数が三件、不起訴件数が七十件ということであるものと承知しております。  こうした処理件数の多寡について、その理由を一概に申し上げることは難しいのでありますけれども、まずは、一般に、刑罰は、刑罰を予告して罪を犯した者に実際にそれを科することによって一般国民による犯罪の遂行を抑止、予防するという一般予防の機能を有するものでありまして、それについては当然意義があるということだと思います。  いずれにせよ、我が国の刑事司法制度の機能を妨害する行為に対して厳正に対処すべきことは御指摘のとおりでございまして、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、刑事事件として取り上げるべきも
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  まず、罰則の適用についてということで、立件するかどうかを判断するのは警察、検察になるかと思います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  まず、処罰された例でいきますと、最近、いわゆる前科情報を知り合いの者に漏らして刑事処分を受けて、処分を受けた事例があったりいたします。  いずれにしましても、何といいましょうか、捜査情報を対外的に漏らすということはやってはならないことに決まっておりまして、そういった形で情報が出たということであれば、そういうふうな、それも疑いがあるということであれば、そういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  委員の御指摘のように、裁判所がこの再審請求理由の有無を判断する手続において取り調べる必要があるというふうに考えるというのは、判断に資するという意味であると理解していまして、これは関連性があるということだと思っているんです。  その上で、再審請求理由に関連するというのは、今申し上げた意味で相当な広がりを持つところでありまして、新証拠と例えば旧証拠のダイナミズムというお話がありましたけれども、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出命令の対象となり得るというふうに考えているところでございまして、その証拠の提出命令制度における関連性というのは相当の広がりを持つというふうに考えているところでございますので、関連性がないものを含まなくても、今言ったような御指摘は、今言っ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お尋ねにつきまして、あくまで一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保することが不可欠でございまして、検察庁におきましては、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地検が通常必要な言語及び人数を確保しているものと承知しております。  具体的に申し上げますと、検察当局におきましては、取調べ段階における有能な通訳人の確保という観点から、最高検におきまして、各地検が登録している通訳人のデータベースを作成いたしまして、必要な場合に地検相互で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、通訳人に最寄りの検察庁に出頭してもらって、いわゆるオンライン、取調べをモニター中継しまして通訳人に通訳を実施してもらうシステムを活用したりしているところでございます。  加えまして、法務省におきましても、各高等検察庁と連携して、全
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
あくまで一般論として申し上げますと、外国人を被疑者とする事件の捜査におきましては、被疑者の取調べについて通訳を介す部分は時間を要するというのは事実であります。また、例えば押収したスマートフォンに外国語を使ったメッセージのやり取りが保存されている場合などもありますけれども、証拠物等の分析に翻訳を要する場合があるということや、さらに、法制度に関する被疑者の理解の度合いや文化の違いなどが取調べの障害となることもあり得るといった形で捜査を難しくし得る特有の事情が存在することもございます。そのような中で、例えば身柄事件におきましては、時間制限の中でこういった取調べ等を行うことについて捜査当局は取り組んでいるものだというふうに思います。  その上で、一方で、では、外国人に限ったことかというふうになりますと、今、これまた一般論として申し上げれば、刑事事件の捜査におきましては、被疑者の国籍を問わずに、被
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
あくまで一般論として申し上げますと、そういった形で通訳があることに伴って、被疑者の供述の信用性というものを慎重に測らなきゃいけない事案があることはそれは事実でありますけれども、これは、やはり日本語が前提となっていても、そういう供述があったからといってその供述が信用できるかという判断も同じようにあるわけでございまして、必ずしも外国人だけに限った話ではないということを前提とさせていただいた上で、そういった上で、例えば、そういった中で、その供述に限らず、様々創意工夫を凝らして、関係機関と連携しつつ、何とかして必要な捜査を遂げて、まずは真相を解明して、それが事件としてあるのかないのかを解明した上で次に進むといった捜査処理に取り組んでいかなきゃいけないものだというふうに一般論としては考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  まず、前提として、資料一の六、⑤のような証拠提出命令が現に発付されたということになれば、これは検察官が一義的には判断するというのはそのとおり事実であります。このような⑤のようなことがあり得るともないとも我々としてもなかなか申し上げづらいというのが次であります。  その上で、証拠の提出命令を発するに当たって、その証拠を特定するために、先ほど最高裁からも答弁ありましたけれども、裁判所と再審請求人側、あるいは検察側とコミュニケーションを行って、そのようなものを特定していくということがあるわけですけれども、その次の段階として、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対しその判断の対象となる証拠自体や、裁判所の指定する範囲に属する証拠の標目の一覧表の提示を命ずることも可能でありまして、前回、古庄委員に御答弁申し上げたとおり、検察官手持ち証拠の全部の提示命令をすることもで
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
済みません、提示命令と提出命令を分けてというふうにおっしゃるわけですけれども、裁判所は提出命令を発するに当たりまして、その前段階として検察官にそういった提示命令をすることができるわけです。これについて検察官はそれに従うということになります。  そうしますと、裁判所は関連性があるかどうかを自ら判断して、その中で関連性のある特定の仕方を、類型の方法もあるかもしれませんし、争点に関連するといったような方向性もあるかもしれませんし、個別に特定するといったこともあるのかもしれませんが、根本的には、検察官が判断できない、要するに個々の証拠が提出命令の対象に含まれているかどうかを判断できないような形で命令がなされるというのは通常は考えづらいのではないか、一方でその前の任意の段階で一定の結論が示されるのではないかというふうに考えられるところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねにつきましては、一義的には検察官において判断するものと考えられるところでございます。