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佐藤淳

佐藤淳の発言55件(2025-11-19〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 承知 (36) 事件 (33) 当局 (31) 検討 (30) 議論 (30)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 7 52
予算委員会 1 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-11-20 法務委員会
お答えいたします。  被疑者取調べへの弁護人立会いについては様々な御議論があることは承知しております。  その上で、被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化につきましては、法制審議会や、それから、近時法務省で開催いたしました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたものの、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘され、法整備を行う方向性は示されなかったものと承知しております。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-11-20 法務委員会
御指摘の、検察当局におきましては、その運用によりまして取調べの録音、録画を積極的に実施しているところでありまして、具体的には、検察当局におきましては、令和四年度から令和六年度までの身柄事件の被疑者の取調べのうち、九四%ないし九九%について録音、録画を実施しているところでございます。  加えまして、検察当局においては、取調べの適正確保にも資する取組の一つといたしまして、本年四月一日から、一定の在宅事件の被疑者の取調べについても録音、録画の試行を開始したところでございます。  その上で、被疑者取調べの録音、録画の拡大につきましては、先ほどの協議会におきましても御議論が行われたところではありましたけれども、まだ結論として得られるところに至っておりませんで、他方で、先ほどの在り方協議会の取りまとめにおきましては、新たな検討の場を設けるなどして、取調べの録音、録画の拡大や刑事手続における新たな制
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-11-20 法務委員会
一昨年に成立しましたいわゆる性的姿態撮影等処罰法におきましては、検察官は、保管している押収物にいわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノ等が電磁的記録として記録されている場合に、当該電磁的記録の消去や押収物の廃棄等の措置をとることができます。  それから、検察官は、電磁的記録たる児童ポルノが、捜査段階においていわゆるリモートアクセスによる複写されたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録たる児童ポルノが残っているという場合には、当該電磁的記録をその当該電子計算機で消去をする権限を有する者に対して、済みません、難しい言葉でありますが、その電子計算機で消去する権限を有する者に対してその消去を命ずることができるという規定がございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-11-20 法務委員会
法務省におきましては、高市総理大臣の御指示を踏まえまして、売春防止法を所管する刑事局におきまして必要な検討を行っていくこととしているところでございます。  こうした検討の一環として、まずは現行法令の運用状況等について調査するほか、売買春をめぐる国内の実態把握に資する調査や、諸外国における売買春の規制状況に関する調査などを行っていくことを考えているところでございます。  その上で、今後の検討、全てスケジュール等決まっているわけではございませんが、検討に当たりましては多角的な視点から十分な検討を行うことが重要だと考えておりまして、委員の御指摘も踏まえつつ、適切な体制を整え、必要な検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは、個別具体的な刑事事件における犯罪の成否について問うものでございまして、法務省としてはお答えを差し控えるところでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引が疑われる事案について、検察当局においては、事案ごとに、人身取引事案に適用し得る様々な法令と、捜査によって収集した証拠に基づいて、犯罪の成否等を適切に判断しているものと承知しております。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
個別具体的な事案のことでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、ある行為について、委員御指摘の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪等々が、規定する罪の構成要件に該当する場合には、それぞれの罪が成立するということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  まず、刑法二百二十六条の二各項の法定刑について申し上げますと、第一項の人身買受けについては三月以上五年以下、これが第二項の未成年者買受けになりますと三月以上七年以下、それから、第三項、四項の営利目的あるいは人身売渡しにつきましては一年以上十年以下、それから、第五項の所在国外移送目的人身売買については二年以上の有期拘禁刑、これは二十年以下ということになりますが、これらの法定刑は刑法の同一の章に規定されておりまして、保護法益が共通する他の罪、具体的には略取誘拐でありますけれども、未成年者、あるいは営利目的等、それから所在国外移送目的の略取誘拐罪の法定刑が同じものとなってございまして、これとの比較においても適正なものと認識しております。  その上で、一般に、検察当局におきましては、これらの規定に限らず、様々な法令を駆使して人身取引事案について対応しているものと考えており
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
殊更にということでございましたけれども、先ほど申し上げましたのは、今の刑法の考え方が人身売買と略取誘拐が同一の章に規定されていること、それから、法益が似たようなもので、似たようなというか類似のものであるということも踏まえて、そのような考え方でできているということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  議定書の担保状況につきましては所管外ではありますけれども、人身取引議定書第五条は、同議定書第三条に規定される人身取引を犯罪化することを締約国に義務づけているところでございます。  同条に言う人身取引とは、先ほど委員が御紹介いただいたとおり、端的に申し上げますと、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫等の手段を用いて人を獲得等することをいうものと承知しております。  そして、この人身取引につきまして、我が国においては、刑法及び児童福祉法の規定によりいずれも犯罪化されておりまして、人身取引議定書に規定される義務は果たされているものと承知しております。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっているのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果でありまして、売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであると承知しております。  売春の相手方の行為を処罰することについては、その保護法益をどのように考えるか、あるいは国民の自由を不当に制限することとならないかなど、もろもろの点につきまして十分に検討していくことが必要であると考えられるところでございます。  いずれにしましても、売春防止法を所管する法務省におきまして
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