佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年7月
年別の発言数の推移
佐藤淳 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
佐藤淳 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
14.2× (93)
2.2× (15)
0.9× (3)
0.4× (3)
0.3× (4)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
裁判所の最後の再審公判における判決におきましてそのような指摘がされたことは事実でありまして、検察当局としても、法務当局としても、その判決の内容を重く受け止めているところでございます。
その上で、当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しているところでございまして、今委員の御指摘のように、今回の本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を目的とするものでございまして、再審制度を前進させるものであるというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察当局におきましては、袴田巖さんをこの事件の犯人視はしていないということを明らかにしているということであると理解しております。その上で、検察当局におきまして、いわゆる袴田事件の検証を行いまして、その結果を明らかにしているところであると理解しているところであります。
それ以上の詳細につきましては、国賠訴訟も係属中でございますので、詳細については差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審請求審におきましても、適切な形で弁護人に、再審請求人に証拠が渡るということは大事であるというふうな認識の下に、今回の本法律案におきましては証拠提出命令制度を設けまして、そのような要件も設けまして、それを裁判所の、命令を出すことを裁判所の義務とするとともに、それに提出することを検察官の義務とするという制度を設けたということでありまして、我々としては、そのような趣旨を踏まえてこのような法案を提出、用意しているという状況にございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
過去の事件におきまして、その十分な、今回、本法律案で改めて、初めて設ける、その検察官による抗告の要件としての十分な根拠という文言が作られたわけでありますけれども、それを過去の事件に当てはめて評価するというのは大変難しゅうございまして、法務当局の立場でお答えすることは困難でございますけれども、その上で、今委員の御指摘のように、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘がなされていることなども踏まえまして、それから様々な御議論を経て、御意見を踏まえて、本法律案におきましては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止した上で、十分な根拠がある場合に限って、その十分な根拠がある場合に、それが検察官の恣意的なといいましょうか、裁量的判断には、ただ委ねられたような形にしないために、その十分な根拠があることを求める実効的な措置をも
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の事件につきましては、現在公判係属中、再審開始が確定いたしまして、今、一審の再審公判が、一審に再審公判が係属しているという状況でございますので、その中で、法務当局としてその証拠の内容あるいはその評価についてお答えすることは差し控えざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになってしまいますけれども、現在再審公判が係属中の中で、報道等では様々なことが報道されているわけでありますけれども、法務当局としてその内容、評価にわたることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
これも先ほど答弁したことと繰り返しになってしまうかもしれません、しまうと思いますけれども、本法案、今回、今国会で御審議いただいている本法案の下で、再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であると考えておりまして、過去の個別の再審事件において検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かということを法務当局の立場で一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
また繰り返しになってしまいますかもしれませんけれども、個別事件につきましてそのような、さらに、その御指摘の事件につきましては、検察当局におきまして検証、追加調査を行いまして、その内容を公表したところでございますけれども、その内容を超えて、今御指摘のようなことが巷間言われていることは承知しておりますけれども、その真偽も含めまして、法務当局の立場で、証拠も見ていない立場で、それについてお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察当局におきましては、前川彰司さんを以後、再審公判、再審無罪が出た後、犯人視しないということを明らかにしているものと承知しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、過去の事件につきまして、本法案で検察官の再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上で、十分な根拠があると認める、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てを可能とするわけでございますけれども、それを直ちに当てはめるのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども。
先日、七月十日に名古屋高検が公表した追加調査の結果によりますと、第一次再審開始決定に対する異議申立てにつきましては、第一次再審請求審の主な争点は客観的証拠の評価であるものの、適切な是正措置が講じられ、本件捜査報告書、いわゆる夜ヒットスタジオの捜査報告書でありますが、これが裁判所に提出されていれば、関係者供述の信用性が争点化され、本件捜査報告書を契機に主要関係者の一人であるC供述の信用性に疑念が生じたことを皮切りに、他の関係者供述
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