佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
本法律案が成立した折には、もちろん、この本法案が、法制審の議論を含めてずっと作成され、作られてきた経緯、それから与党の部会における議論、それから衆議院、参議院における委員会の議論、そういったことを踏まえて現場に周知徹底していくということになるわけでありますけれども、附則四条二項を始めといたしまして、今御指摘のあった御懸念があるわけでございますので、その証拠提出命令制度の解釈はもとより、そういった御懸念があって、そういうことの、今まで以上に適切に対応していくんだということも含めまして現場に示していきたいと思っていますので、済みません、それをどのような形でやるかは、今、済みません、まだ私の頭の中にできていないんですが、それをやることは間違いないということだけはお約束させていただきたいと思います。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
まず、今の総長とか次官経験者ではございませんし、前任者もそうでありますけれども、いずれにしましても、前に上司だったから物が言えないなんてことは基本的にはないわけでありまして、これ、法務当局と検察当局も全然役割も違いますし、役割分担も違うわけでありますけれども、法務当局が決めるべきは法務当局でしっかり決めなきゃいけないことでありますし、検察当局で判断してもらわなければ、判断してもらわなきゃいけないわけですが、法務当局として申し上げたいことは申し上げる、そういう関係にあると私は理解しているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、主観的なものではなく客観的に妥当なものかという観点から、組織
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
法令は原則として施行されると同時に法規範としての効力を発揮することとなりまして、法施行時点以降の行為については新法が適用されるということになるわけでございます。
その上で、お尋ねについてお答えいたしますと、施行前に再審請求がされた事件についてであってもと言った方がいいと思いますが、施行後にされた再審開始決定に対して不服申立てをする場合には同項が適用されて、再審開始決定があった旨や不服申立ての理由等を遅滞なく公表するという規範が掛かるということでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のように、過去の累次の再審請求審において再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをした結果、再審開始決定が取り消されたといういきさつがある事案につきまして、本法律案による改正後に再度再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをする場合を想定いたしますと、そのような場合、まず、条文上は、前にした不服申立ての理由というのはここの法規範の中身に入ってこないというのは事実でありますけれども、その上で、今御指摘のように、その不服申立ての理由等の公表に当たりまして、国民の理解を得る観点という観点から申し上げますと、当該被告事件に係る過去の再審請求手続の経緯や過去の不服申立ての理由との異同を踏まえてより丁寧な説明を行うことが望ましいとも考えられるところでございまして、事案によっては相当な範囲内でそのような説明を行うこともあり得るのではないかと考えている
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
今委員御指摘はそのとおりであるというふうに考えておりまして、国民の理解を得るという観点からいきますと、そういう説明が必要なのではないかというふうに考えられるところでございまして、その一方で、事案にもよるということで、様々な事案ありますので、相当な範囲でやらなければいけないということも含めまして、あり得るというふうに申し上げたということでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
法務省といたしましては、検察官が再審開始決定に対して機械的、形式的に不服申立てをしてきたのではないかといった指摘を真摯に受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしたところでございます。
助長されるのではないかというお尋ねでありますけれども、この法案では、このような十分な根拠を必要とした上で、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように抗告の理由等を遅滞なく公表することとして、国民の場合によっては批判を仰ぐ、ただ国民に対して説明するという機会を設けるということでございます。
その上で、検察官の抗告に対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされ、結果が出るわけでございます。本
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
本法律案附則二条におきましては、再審制度をより良いものとしていくため、施行後五年ごとに制度の在り方についての検討の機会を設けることとしているところでございます。
この附則二条におきましては、衆議院における修正によりまして、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止、検察官が保管する証拠の一覧表に関する各制度が明記されているところでございまして、これは、同条に基づく検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。
その上で、同条に基づく検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかについては現時点では未定でございまして、そうではありますけれども、本法律案が改正法として成立した場合には、修正の趣旨を含むこの条の趣旨を踏まえまして、先ほど来御指摘があるように、実務における運用状況の正確な認識に基づいて、再審制度の在り
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
再審請求事件における弁護人の活動の意義については、もとより法務当局としても重々認識しているところでございます。
その上で、先ほど総理からも答弁がありましたとおり、再審請求審又はその準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会においても議論が行われたということでございまして、その中では、様々な理由があって、公費支出の必要性、相当性に疑問が残るといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったということでございました。このような法制審における議論の状況を踏まえると、御指摘の制度を設けることについては慎重な検討を要するのではないかと考えているということでございます。
他方で、本法律案におきましては、再審無罪判決が確定した場合、その前提となった再審請求手続に要した費用について合理的な範囲で補償することは費用補償制度の趣旨にかなうと考えられることから、現行の費用補償制度を拡充して、
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
事実の取調べを行う場合における国選弁護制度について申し上げますと、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手続であることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である。
先ほど申し上げたとおり、事実の、申し訳ございません、事実の取調べには、本当に、訴訟記録の取り寄せであるとか公務所に対する照会であったりするといったような様々な事実の取調べがある中で、全ての事実の取調べを行う場合に国選弁護人を付すということについては公費支出の観点から疑問があるといった指摘がありまして、国選弁護制度については設けられていないわけでありますけれども、おっしゃるように、本日、再審請求審における国選弁護の在り方について幾つか質疑がありましたけれども、その中で
全文表示
|
||||