谷滋行
谷滋行の発言38件(2023-03-17〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は決算委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
警察 (72)
動物 (44)
遺失 (39)
留置 (38)
管理 (34)
役職: 警察庁長官官房総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○谷政府参考人 お答えいたします。
SNSで実行犯を募集する手口による強盗等の事件が広域で発生しているなどの情勢を踏まえて、本年三月、犯罪対策閣僚会議において、SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プランが決定されたところでございます。
緊急対策プランは、実行犯を生まないための対策、実行を容易にするツールを根絶するための対策、被害に遭わない環境を構築するための対策、首謀者を含む被疑者を早期に検挙するための対策、この四つの柱で早急に取り組むべき対策を掲げております。
このうち、闇バイトを通じ実行犯を生まないための対策といたしましては、例えば、SNS上の闇バイト情報に関する情報収集、削除、取締り等の推進、青少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させない教育、啓発などの対策を掲げているところでございます。
警察といたしましても、本プランに基づき、幅広い省庁
全文表示
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。
令和四年中、肺動脈血栓塞栓症で亡くなった被留置者が三名、急性循環不全で亡くなった被留置者及び汎発性血管内血液凝固症で亡くなった留置者、これがそれぞれ一名となっておりますが、いずれの事案でも戒具の使用はございませんでした。
保護室への収容につきましては、急性循環不全で亡くなった事案につきまして、体調不良で緊急搬送をされる前まで保護室に収容をしていたということでございます。
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
我が国の刑事司法制度の下におきましては、刑事訴訟法で定められた期間内に、被疑者に対する証拠品の提示、取調べ等所要の捜査を迅速、適正に行う必要がございます。このため、全国的にきめ細かく設置されている警察の留置施設に被疑者を勾留することは現実的な方法であり、代替収容制度は重要な役割を果たしていると認識をしているところでございます。警察におきましては、被留置者の処遇を捜査部門とは組織的に分離された留置部門が行うこととするなど、組織上も運用上も捜査と留置の分離を図っているところでございます。
いずれにいたしましても、今後とも捜査活動と留置業務の分離の徹底を図るとともに、被留置者の処遇については、プライバシーや防御権の行使等、人権の保護にも十分配意し、万全を期してまいりたいと考えております。
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
令和四年十二月四日午前四時三十五分頃、岡崎警察署留置施設におきまして、巡回中の留置担当官が、戒具を使用された状態で保護室に収容されていた男性に不自然に動きがないことに気付いたために、男性の状態を確認すると呼吸や脈拍がないことから、救急隊を要請して岡崎市内の病院に搬送いたしましたところ、同日午前五時三十七分、同病院において死亡が確認されたものと承知をしております。
本事例につきましては、令和四年十二月十三日、警務部長の下で調査体制を構築いたしまして、公安委員会の指導を受けつつ、現在も調査を進めているところでございます。また、調査過程におきまして刑罰法令に触れる可能性も認められたことから、同年十二月十六日、刑事部長の下で捜査体制を確立し、現在捜査を進めているところでございます。
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) 本事例につきましては、刑罰法令に触れる可能性などもあることから、現時点におきまして、同年十二月十六日に設置いたしました刑事部長の下での捜査体制で捜査を進めているところでございますので、現時点においてそのような別途の調査体制を設けるということは考えていないところでございます。
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。
令和四年十二月十七日の午後三時四十八分頃、自傷行為等により保護室で収容されていた被留置者が、あおむけの状態で、呼吸音はあったものの胸の動きが止まったことから病院へ緊急搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認されたと、このような事例であるというふうに承知をしております。
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
御指摘の事案は、平成二十九年三月十五日、留置担当官の指示に従わず激しく暴れたことから、被留置者を保護室に収容し、ベルト手錠及び捕縄を使用していたというものでございますが、その後、東京地検における検事の取調べ中に意識を失い、心肺停止となったため病院へ緊急搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認されたものというふうに把握をしております。
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) お答えいたします。
留置施設におきましては、医師等の医療専門職員は常駐しておりませんが、刑事収容施設法の規定にのっとりまして、各留置施設ごとに民間の医師を嘱託医として委嘱し、定期健康診断を受けさせるほか、病状などに応じて民間の医師の診療を受けさせるなどして適切な医療の確保に努めているところでございます。
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。
刑事収容施設法百九十九条でございますが、留置施設においては、被留置者の心身の状況を把握することに努め、被留置者の健康及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものと規定されております。
被留置者の健康を保持することは、その身柄を拘束している都道府県警察の責務でございます。被留置者の傷病等に関して適切な医療を提供することもその重要な一つであると認識しております。
引き続き、被留置者の医療に関して、その機会を適切に提供するなどして、刑事収容施設法等の法令に則して適正に運用してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 谷滋行 |
役職 :警察庁長官官房総括審議官
|
参議院 | 2023-04-25 | 環境委員会 |
|
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。
警察署長は、遺失物法の規定に基づき、警察に届け出られた迷い犬を届出から二週間以内であっても動物愛護管理センター等に引き渡すことがございます。警察署長が動物愛護管理センター等に引渡しを行った時点で遺失物法が定める警察の保管を離れ、以後は引渡しを受けた動物愛護管理センター等において動物愛護管理法や条例等に基づく保管などを行うこととなります。
このため、委員御指摘の殺処分につきましては、遺失物法に基づいて警察が行う処分ではなくて、警察としては、引渡し後、当該迷い犬がどのように取り扱われているのか、動物愛護管理センター等の運用等についてはお答えをできる立場にはないところでございます。
|
||||