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安達悠司

安達悠司の発言306件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (132) 証拠 (105) 改正 (83) 外国 (82) 刑事 (74)

所属政党: 参政党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-21 法務委員会
法務省は昨年の二月に、三井物産戦略研究所に委託してウクライナの司法制度と汚職対策と題する報告書を出して、これは法務省のホームページに公開されております。今述べたようなその特別検察や特別の捜査機関などの情報はこういったところに書かれておりますが、これ、日本でいうなら東京地検特捜部の検察官の人選を外国機関が関与しているといったようなものでして、極めて異例の状態にウクライナはあるのではないかと思います。  また、令和四年二月のロシアの侵攻以降、ゼレンスキー大統領は大統領選挙や国会議員の選挙も行っておらず、令和元年から七年間実施していないといったことになります。また、戒厳令によって一部野党の政治活動は禁止されて、強力な情報統制も行われているということです。  このような状況にあるウクライナに対して、我が国は合計約三兆円の支援を行っているわけですね。これは、外務省と財務省が行う財政支援が、手元の
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  今ので分かったことは、まずウクライナの財政構造として六割が軍事費と、それで、日本の支援は、その軍事費以外の国家公務員の給与や社会保障に充てると言いながら、実際、外国の支援が四割占めているわけですから、そうすると、実際、日本など外国の支援でウクライナの戦費調達を実質的に下支えしているといった格好になると思います。ウクライナの税収が軍事費に充てて、残りのお金はEUとか我が国から支援で賄っているといった構造なわけですね。  さらに、問題は、汚職もこうやってまだ問題も継続しておりますし、日本のお金はこの三兆円もあるなら国内に使うべきじゃないかと、奨学金の支援とか若者とか、修習生だってそうですが、そういったところに使うべきじゃないかという声もあります。  参政党は、これまでの質疑でも、ウクライナに対する財政支援について慎重な立場を取ってきました。ウクライナでの交戦の継
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-21 法務委員会
はい。  私は、せっかく法務省が独自にウクライナの汚職対策をやっているわけですから、しっかり国民の信頼に応えて、外務省や財務省の財政支援についてもチェックができるように役割を果たしていくことを希望いたしまして、私の質疑を終わります。  ありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 法務委員会
参政党の安達悠司です。  今回の自動車運転死傷処罰法の改正案によって、危険運転の要件に数値基準を導入し、一般道五十キロ、高速道六十キロ以上のスピード違反による人身事故を起こした場合もこれ追加されるものですね。また、五十キロ超過していなくても、その速度に準ずるものも同じく危険運転で処罰する規定が設けられています。  同時に、今回、資料の二枚目を御覧いただきたいんですけれども、このポスターがありますけれども、九月一日から生活道路の法定速度を三十キロに引き下げる道路交通法施行令の改正も行われますので、これについてお尋ねします。  今年の九月一日から、中央線のない道路、これを生活道路と呼んでいますが、これの法定速度が六十キロから三十キロに下がります。三十キロも下がるんですね。今まで六十キロで走れていた道が三十キロ以下でしか走れなくなるということです。ただし、標識などで速度指定があればそのまま
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 法務委員会
要は、実態と合わない道路は最高速度を指定して標識を立てるから問題ないんだということでしたが、じゃ、実際に交通実態と合っていない道路、これ日本の全国の道路百二十二万キロあります。生活道路と言われる道路は、調査によれば約八十七万キロ、七割もあるということなんですね。  こうした全国の全部の道路実態を、最高速度の指定とか見直しを、これ、どれだけの範囲の道路を対象にどのような手法で行っているんですか。また、都道府県公安委員会に対していつどのような文書を出して指示、指導したのですか。また、見直しの進捗状況も教えてください。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 法務委員会
全国、道路広いんで、本当に全部点検して見直しを行うのは非常に難しいと思うんです。ある県警本部の方に尋ねたところ、ちょっと議員の方から尋ねてもらったところ、その対象となる道路は非常に広いから、制度が始まって情報が寄せられたらその都度対応するみたいな回答もあったと聞いております。  しかし、この速度の見直しが非常に重要なのは、今審議している自動車の危険運転の法改正が同時に行われるからですね。今回の法改正で、一般道で五十キロ以上スピード違反して人身事故を起こしたら大変重い罪に問われます。すると、今まで法定速度六十キロだった道路が三十キロに下がっていた場合、これを知らずに八十キロで走ったらこれ危険運転ですから、六十キロで走っていた運転を八十キロで走ったら危険運転、これ大変ですよね。  じゃ、こうすると、今回の速度の数値基準に基づいて今回法改正するんですから、生活道路も含め、全ての道路について交
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 法務委員会
次に、法務省に尋ねます。  田舎の農道、林道、山道であっても、中央線ないけど相当の幅が確保されている道路など、三十キロに引き下げることが不相当な道路はたくさんあります。これは、警察庁の通達でもそういう実態と合わなくなるような道路の把握しているということなので、警察庁もそういう道路があることは認めているわけですね。しかし、それの速度の変更が追い付かないといったことがあります。  じゃ、このような場合、今回、数値基準のみ設けているので、その実態と合っていない場合、その場合は違法性が阻却される、不可罰だと、こういうケースが起きるんではないかと思いますが、法務省はどう考えますか。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 法務委員会
私はそういう場合もあり得ると思うんです。  だから、要するに、六十キロで走っていた道路がたまたま三十キロになっていたけど八十キロで走っちゃったと、それで危険運転だというのは本当に妥当なのかということですね。  あと、また、数値基準を定めているのにそれを下回るアルコール保有量や、数値基準を下回る速度しか認定されない場合も実質要件によっても刑罰を科すといったこともありますが、これは、構成要件の明確性、予見可能性を害する結果を招くおそれもあるため、慎重を期すべきだと考えます。  ただ、じゃ、その数値基準に該当しないのに、何ですかね、この今回の実質要件に該当する場合というのはどういう要件を想定しているのか。また、数値基準に該当しないのにその高速度の認定する速度に準ずるもの、これは一体何なのかということ。さらに、今回ちょっと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、今までの
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 法務委員会
あと、最初に質問した、数値基準に該当しないのに高速度に認定する速度に準ずるものについてもお答えください。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  最後に、法務大臣に二つお尋ねします。  まず一つは、やはり、この準ずるものというのはどういうものなのかと早期に明確な解釈基準を策定する必要があると考えておりますが、その点はいかがかということがまず一つ。  二つ目は、今のお話にもあったように、五十キロ超だけが処罰されるんじゃなくて、例えば四十キロぐらいでも準ずるものとして処罰される可能性もあると。そうすると、さっきの話だと、法定速度が六十キロのところを、三十キロに下がったんだけど、七十キロで走っていても処罰される危険運転ということもあり得るかもしれないということになると、物すごく萎縮効果というのは出てくるんじゃないかと。特に、これは地方や田舎の方、人口が少ない地域で萎縮効果が出てくるのではないか。そうすると、地域の実情や道路交通実態に合わせた柔軟な走行が妨げられ、全国各地の円滑な走行を滞らせ、低速度の車両が増
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