安達悠司
安達悠司の発言100件(2025-11-20〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
外国 (70)
国民 (68)
我が国 (56)
お尋ね (55)
憲法 (54)
所属政党: 参政党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 8 | 71 |
| 予算委員会 | 1 | 20 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
|
参政党の安達悠司です。
今回の自動車運転死傷処罰法の改正案によって、危険運転の要件に数値基準を導入し、一般道五十キロ、高速道六十キロ以上のスピード違反による人身事故を起こした場合もこれ追加されるものですね。また、五十キロ超過していなくても、その速度に準ずるものも同じく危険運転で処罰する規定が設けられています。
同時に、今回、資料の二枚目を御覧いただきたいんですけれども、このポスターがありますけれども、九月一日から生活道路の法定速度を三十キロに引き下げる道路交通法施行令の改正も行われますので、これについてお尋ねします。
今年の九月一日から、中央線のない道路、これを生活道路と呼んでいますが、これの法定速度が六十キロから三十キロに下がります。三十キロも下がるんですね。今まで六十キロで走れていた道が三十キロ以下でしか走れなくなるということです。ただし、標識などで速度指定があればそのまま
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
|
要は、実態と合わない道路は最高速度を指定して標識を立てるから問題ないんだということでしたが、じゃ、実際に交通実態と合っていない道路、これ日本の全国の道路百二十二万キロあります。生活道路と言われる道路は、調査によれば約八十七万キロ、七割もあるということなんですね。
こうした全国の全部の道路実態を、最高速度の指定とか見直しを、これ、どれだけの範囲の道路を対象にどのような手法で行っているんですか。また、都道府県公安委員会に対していつどのような文書を出して指示、指導したのですか。また、見直しの進捗状況も教えてください。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
|
全国、道路広いんで、本当に全部点検して見直しを行うのは非常に難しいと思うんです。ある県警本部の方に尋ねたところ、ちょっと議員の方から尋ねてもらったところ、その対象となる道路は非常に広いから、制度が始まって情報が寄せられたらその都度対応するみたいな回答もあったと聞いております。
しかし、この速度の見直しが非常に重要なのは、今審議している自動車の危険運転の法改正が同時に行われるからですね。今回の法改正で、一般道で五十キロ以上スピード違反して人身事故を起こしたら大変重い罪に問われます。すると、今まで法定速度六十キロだった道路が三十キロに下がっていた場合、これを知らずに八十キロで走ったらこれ危険運転ですから、六十キロで走っていた運転を八十キロで走ったら危険運転、これ大変ですよね。
じゃ、こうすると、今回の速度の数値基準に基づいて今回法改正するんですから、生活道路も含め、全ての道路について交
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
|
次に、法務省に尋ねます。
田舎の農道、林道、山道であっても、中央線ないけど相当の幅が確保されている道路など、三十キロに引き下げることが不相当な道路はたくさんあります。これは、警察庁の通達でもそういう実態と合わなくなるような道路の把握しているということなので、警察庁もそういう道路があることは認めているわけですね。しかし、それの速度の変更が追い付かないといったことがあります。
じゃ、このような場合、今回、数値基準のみ設けているので、その実態と合っていない場合、その場合は違法性が阻却される、不可罰だと、こういうケースが起きるんではないかと思いますが、法務省はどう考えますか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
|
私はそういう場合もあり得ると思うんです。
だから、要するに、六十キロで走っていた道路がたまたま三十キロになっていたけど八十キロで走っちゃったと、それで危険運転だというのは本当に妥当なのかということですね。
あと、また、数値基準を定めているのにそれを下回るアルコール保有量や、数値基準を下回る速度しか認定されない場合も実質要件によっても刑罰を科すといったこともありますが、これは、構成要件の明確性、予見可能性を害する結果を招くおそれもあるため、慎重を期すべきだと考えます。
ただ、じゃ、その数値基準に該当しないのに、何ですかね、この今回の実質要件に該当する場合というのはどういう要件を想定しているのか。また、数値基準に該当しないのにその高速度の認定する速度に準ずるもの、これは一体何なのかということ。さらに、今回ちょっと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、今までの
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
|
あと、最初に質問した、数値基準に該当しないのに高速度に認定する速度に準ずるものについてもお答えください。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
最後に、法務大臣に二つお尋ねします。
まず一つは、やはり、この準ずるものというのはどういうものなのかと早期に明確な解釈基準を策定する必要があると考えておりますが、その点はいかがかということがまず一つ。
二つ目は、今のお話にもあったように、五十キロ超だけが処罰されるんじゃなくて、例えば四十キロぐらいでも準ずるものとして処罰される可能性もあると。そうすると、さっきの話だと、法定速度が六十キロのところを、三十キロに下がったんだけど、七十キロで走っていても処罰される危険運転ということもあり得るかもしれないということになると、物すごく萎縮効果というのは出てくるんじゃないかと。特に、これは地方や田舎の方、人口が少ない地域で萎縮効果が出てくるのではないか。そうすると、地域の実情や道路交通実態に合わせた柔軟な走行が妨げられ、全国各地の円滑な走行を滞らせ、低速度の車両が増
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
|
はい。
終わります。ありがとうございました。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
参政党の安達悠司です。
今日は、街頭演説をテーマに質問します。
皆さん議員の中で、街頭演説したことがないといった方はほとんどいらっしゃらないと思います。ただ、一般人は余り逆にしたことがない人がほとんど。これはなぜかというと、街頭演説は政治活動としては極めて重要だと認識されているからだと思うんですね。
新聞報道ありますが、令和七年の八月八日、JRの新宿駅南口において参政党が実施した街頭演説会中に、被疑者がフォグマシンを用いて合計六回にわたり霧を噴射し、当時演説中であった本党所属の東京都議会議員望月まさのり氏の演説を中断させ、また、警備に当たっていた党員らに対応を余儀なくさせるなど、街頭演説の円滑な実施に支障を生じさせたといった出来事がありました。この件は、令和八年一月六日付けで威力業務妨害罪の被疑事実で検察官に送致されましたが、先日不起訴処分と、起訴猶予を理由とする不起訴処分とな
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。
私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。
ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでした。
ここでは、個別事件の起訴、不起訴の当否には踏み込みませんが、参政党は、ほかの政党もいらっしゃると思いますが、街頭演説で大変な妨害を受けてきました。プラカードやメガホン、拡声機、ノイズの発生機、バツ印の付いた日の丸、ついにはこう
全文表示
|
||||