戻る

安達悠司

安達悠司の発言306件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (132) 証拠 (105) 改正 (83) 外国 (82) 刑事 (74)

所属政党: 参政党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 法務委員会
はい。  終わります。ありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-15 憲法審査会
参政党の安達悠司です。  今日は、お越しいただき、ありがとうございます。  まず、参政党の基本的な立場から少し御説明しますが、参政党は、憲法を一から作り直す創憲を主張しております。これは、国民が自分たちの意思で改めて憲法を作り直そうという主権者教育や国民主権の実現という意義を有しております。  今の憲法は、占領下で制定され、国民の自由な意思で作られていません。参議院についても、当初、GHQは一院制を主張しており、また、日本側が二院制にして参議院の設置を求め、地域別又は職能別により選挙するといった条文を提示しましたが、これの地域別といった文言もGHQに削られたといった経緯があります。  参議院の合区問題も占領下で作られた憲法に起因しており、このような意味で、選挙制度も憲法とともに根本的に見直すべきだと考えております。ただし、今の選挙制度を続けるならば、各県一つの選挙区というのは大切で
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-15 憲法審査会
ありがとうございました。  次に、志摩参考人にお尋ねしたいんですけれども、私も京都、弁護士で、この徳島弁護士会の今回の意見書を読ませていただきまして、大変興味を持ちました。  特に、投票価値の平等至上主義の弊害や、あるいは人口比例主義といったものも絶対ではないということ、様々な興味を持ったわけなんですけど、今日のお話の中で、都道府県に帰属意識を持ち得る存在だといった視点を述べられましたり、あと、人口の減少であったり、あるいは国土の保全、それから環境保護といった領土的な問題解決の視点といったこともありまして、こういった発想は従来の日本国憲法の観念だけでは議論し得るのだろうかといったことを思いました。  公共の福祉の内容とも言えるかもしれませんが、日本の歴史やこれまでの実情に合わせて、憲法に日本固有の価値、歴史、そういった、文化や伝統、こういったものを盛り込むことについて、これは個人的な
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-15 憲法審査会
私からは以上です。ありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-14 法務委員会
参政党の安達悠司です。  今日は、街頭演説をテーマに質問します。  皆さん議員の中で、街頭演説したことがないといった方はほとんどいらっしゃらないと思います。ただ、一般人は余り逆にしたことがない人がほとんど。これはなぜかというと、街頭演説は政治活動としては極めて重要だと認識されているからだと思うんですね。  新聞報道ありますが、令和七年の八月八日、JRの新宿駅南口において参政党が実施した街頭演説会中に、被疑者がフォグマシンを用いて合計六回にわたり霧を噴射し、当時演説中であった本党所属の東京都議会議員望月まさのり氏の演説を中断させ、また、警備に当たっていた党員らに対応を余儀なくさせるなど、街頭演説の円滑な実施に支障を生じさせたといった出来事がありました。この件は、令和八年一月六日付けで威力業務妨害罪の被疑事実で検察官に送致されましたが、先日不起訴処分と、起訴猶予を理由とする不起訴処分とな
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-14 法務委員会
ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。  私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。  ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでした。  ここでは、個別事件の起訴、不起訴の当否には踏み込みませんが、参政党は、ほかの政党もいらっしゃると思いますが、街頭演説で大変な妨害を受けてきました。プラカードやメガホン、拡声機、ノイズの発生機、バツ印の付いた日の丸、ついにはこう
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-14 法務委員会
また、街頭演説は公職選挙法上の選挙運動の一要素となっており、屋内の演説会や文書配布とは違った特徴もあり、また選挙自由妨害罪の対象ともなっていると思いますが、公選法の関係から総務省にお尋ねしますが、街頭演説を法律で保護すべき理由があれば教えてください。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-14 法務委員会
御説明ありがとうございます。  街頭演説の特徴は、公然性が高い、誰もが目にする場所で行われるので、事前の予約とかなしに通りすがりで参加が容易であるといったこと、また、文書やSNSなどの発信に比べて、五感の作用を使って幅広く活用し、音声、熱量、また聴衆の反応など、場の空気によって伝わるものが大きいということで、国民に伝達する影響力は極めて大きいことが特徴だと思います。他方、屋内での演説は街頭に比べて落ち着いて聞くことができますが、聴衆が限定され、また開催しているといった事実自体を国民が認知しづらいといったデメリットもあります。  したがって、国民の政治参加の観点からは、街頭演説が平穏かつ安全に実施できる環境をつくることは極めて重要だと考えます。  今答弁であったように、選挙期間中は公職選挙法が選挙の自由妨害罪、それ以外の期間は刑法の威力業務妨害罪といったもので規律されていますが、ここで
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-14 法務委員会
次、総務省にお聞きしますけど、この総務省の公職選挙法の規定は選挙期間外は適用されないと思いますが、選挙期間後も、さっき言ったその街頭演説を保護する規定を作るといったことは総務省はできないんでしょうか。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-14 法務委員会
要は、選挙期間終わるともう総務省の所管じゃなくなると。刑法は、一応、一般的な社会活動のその保護する業務妨害罪あると。しかし、政治活動を特別に保護する必要性はあるのかと、そういう問題提起だったわけですね。  私は、この今の日本の法律にない原因は、街頭演説の重要性に対する国の認識が欠落しているからではないかと私は思っております。問題の本質は、これ街頭演説の重要性なんですね。いかに国民の政治参加の機会をつくるかといったことであると思います。  しかし、そのための立法措置がされてきませんでした。これは私自身が選挙に出て分かったことですが、やはりこの妨害行為を規制し、国民が安心して街頭演説に参加する機会を確保する、これが本当の民主主義の条件ではないかと思います。  参政党は、国民が政治に参加する仕組みをつくる政党です。街頭演説やSNSも国民が政治に参加する機会をつくる重要なものだと考えておりま
全文表示