古谷一之
古谷一之の発言169件(2023-03-02〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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法案 (96)
役職: 公正取引委員会委員長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 33 | 143 |
| 予算委員会 | 9 | 13 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 4 |
| 本会議 | 2 | 3 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 石橋委員の御指摘は大変大事な点でありまして、ごもっともな御指摘をいただいていると思っております。
私ども、この法案を提案していただくまでの政府・与党内での議論においてもその点は大変大きな御指摘をいただいた点でございまして、競争当局といたしましては、先ほどから大臣が御答弁されておりますように、今グーグルとアップルというふうなお話がありましたけれども、巨大なデジタルプラットフォーム事業者の言わば勝者総取り状態になっているようなこのデジタル市場について、新規参入が起こるような、参入障壁を下げていろんな公正な競争の機会を増やしていきたいということで、環境整備のための新たな規制をつくらせていただきたいということを提案をしているわけですけれども、一方で、そのセキュリティーの問題ですとかプライバシーの保護の問題とか、そういうのが大事ですので、そこのバランスを取った規制
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 正当化措置ですね、それの実施状況については、(発言する者あり)失礼、正当化事由についての実施状況については、毎年、指定事業者から出していただく遵守報告書という中にきちんと書いてもらうことになります。したがいまして、そこは妨げていないかどうかという観点から私どもは見ますので、そのプロセスでそういった、今議員から言われたような情報なり資料を指定事業者側から提出をしてもらうということは当然あり得ると思います。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) そこは、アップストアの根っこにiOSという、OS事業者としての立場でアップストアを審査していただくことになると思うんですけれども、当然、第三の代替的なアプリストアが登場するときに、正当化理由で出たガイドラインを踏まえていただいて、アップルがどういう審査をしていただくかは、代替アプリ事業者とアップルの契約関係になると思いますけれども、それを踏まえて、私どもは報告書を見て審査をさせていただいて、妨げているかどうかを判断をさせていただくと、そういうプロセスになると思います。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 正当化事由として、法律にはセキュリティー、プライバシー、青少年保護等を定めておりますけれども、このほかに政令で定める目的ということで追加をすることを念頭に置いておりまして、現時点では犯罪行為の予防とした目的、これを想定をしておるわけですけれども、例えば刑法上の賭博に該当する行為を誘発するギャンブルアプリですとか、刑法上のわいせつ物に該当する性的コンテンツを取り扱ったアプリなどについては、その流通を防止する目的で、犯罪行為の予防をする目的ということで正当化事由に含めてお願いをしようというふうに思っております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) そこは、例えばアップルですと、今、アップストアというアプリストア以外は受け入れない、自らのアプリストア以外は受けない、受け入れないというビジネスモデルをやっておられるわけですけれども、そこのアプリストアを開放してくださいというのが今回の競争政策としての趣旨でございます。
それを、サードパーティーアプリが入ってくるということは、ある意味で、アップルにしてみると競争相手が入ってくるわけでありますので、そこの審査をまずは正当化事由としてアップルにしていただくということでございます。それを踏まえて、政府としては、専門的な知見を有する関係省庁とも連携をしながら、その正当化事由の行使状況について審査をさせていただくと、そういうことでございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) これ、可能性の問題をお話をするのは無責任だとお叱りを受けるかもしれませんけれども、私どもは、スマホのこういうソフトウェアについて競争を促進したいという立場で法案を提出をさせていただいております。
そういう中で、アプリストアが開放されますと、冗談言うなと言われるかもしれませんが、例えば青少年保護により重点を置いたアプリを流通させるアプリストアという、特化されたアプリストアが登場してこられる可能性だってなくはないと思います。そういう、今のアップストアとは違ういろんなアプリストアが出てきて、そこで競争が起きることによって、手数料も場合によっては下がっていくかもしれない、そういう環境整備として私どもはお願いをしているわけですけれども。
一方で、石橋委員がずっとおっしゃっていることは私も大変大事なことだと思います。これは、今のソフトウェア市場においても、スマホ
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 局長の方から答弁をさせていただいた点と若干重なりますけれども、この九条は、検索結果を表示する際に、正当な理由がないのに自社のサービスを競争関係にある事業者のサービスよりも優先的に取り扱うことを禁止しようとしているわけであります。
ただ、形式的に優先的な取扱いとなっていても禁止されるということになると、これはかえって消費者の利益を害するおそれが出てきますので、例えば、消費者がこの選好をしているから表示順位が上にあるということまで禁止しようというものではありませんで、正当な競争の結果、優先順位が上の方になっているという、消費者の利益の観点からそうなっている場合に、この正当な理由で禁止しようということまで考えているわけではありませんで、正当な理由がない場合としては、先ほど局長からも答弁しましたが、消費者の選択を阻害するような場合というのを想定しておりまして、具
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。
スマートフォンでございますが、世帯の普及率が九割を超えるなど、我が国の国民生活や経済活動において基盤的な役割を果たしておりまして、このスマートフォンのアプリストア等の特定ソフトウェアに係る市場について、先ほどから答弁をしておりますが、特定少数の事業者による寡占状態が生じておりまして、競争制限的な懸念のある行為によって様々な競争上の問題が生じているという認識をいたしております。一方で、デジタルプラットフォーム事業者は大事なイノベーションの担い手でもございます。規制を行う際には、イノベーションと規制のバランスに配慮することも必要でございます。
こういうことで、まずは、特に重要かつ様々な競争上の問題が生じているスマートフォンの特定ソフトウェアを対象に、公正な競争環境を確保するため、本法案を提案をさせていただいているものでございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えいたします。
御指摘ありましたように、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となっております中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェア、これを提供する事業者は少数の有力な事業者に限定をされ寡占状態となっておりまして、様々な競争上の問題が生じていると認識をしております。
こうした課題に対処するため、本法案は、アプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大につなげることのために競争環境を整備したいというものでございます。
本法案では、他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならないこと、あるいは、検索結果の表示において、正当な理由がないのに自社のサービスを優先的に取り扱ってはならないこと、さらに、他のブラウザエンジンの利用を妨
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。
御指摘ありましたように、この確約手続に関しましては、公正取引委員会は、認定を受けた確約計画に記載した排除措置が実施されていないと認めるとき、又は被認定事業者が虚偽若しくは不正の事実に基づいて確約計画の認定を受けたことが判明したときには、公正取引委員会は確約計画の認定を取り消して調査を再開するという仕組みになっております。
このように、現行法制下では、御指摘の事実があったような場合に、確約計画の認定を取り消した上で再調査を行って、独占禁止法違反が認められた場合に排除措置命令や課徴金納付命令を行うということになります。したがいまして、この確約計画の認定自体は独占禁止法違反を認定する処分ではないものですから、現在、その不履行等に対して直接課徴金を課すといった処分を課すような仕組みになっておりません。
そういう中で、確約計画の確実な
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