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高山聡史

高山聡史の発言325件(2026-02-25〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国民 (117) 法案 (98) 必要 (79) 施策 (64) 整備 (62)

所属政党: チームみらい

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
チームみらいの高山聡史です。  皇室典範等の一部を改正する法律案について、改めて発言をいたします。  初めに、当会派の考え方について申し上げます。  日本国憲法第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めております。国民の総意に基づく地位の在り方を論ずる本案件では、国民の代表たる議員一人一人の判断もまた一律に縛る性質のものではない。そういった考え方から、全体会議での議論の経緯を党内であらかじめ共有した上で、本改正案の採決では党議拘束を設けず、所属議員それぞれの熟慮と判断に委ねることといたしました。これは、この案件の性質に対する当会派としての敬意の表し方として、現時点で最もふさわしい形だと考えます。  今回の議論の出発点は、皇族数の減少という現実でありました。平成二十九年の特例法附帯決議が先延ばしすることはで
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
チームみらいの高山聡史です。  先日の質疑では、提出者の皆様から、幾つかの重要な点について具体的な指針となるような答弁をいただきました。  特に、本法案が処罰の対象とするのは、表現された思想や主張の内容、すなわち伝達されるメッセージそのものではなく、その行為の態様であること、そして、その判断は、特定の者が現実に不快を覚えたか否かではなく、一般通常人を基準として、行為の過程や周囲の状況といった客観的な事情を総合的に勘案してなされることなどが繰り返し確認をされました。  もとより、私自身、国旗を大切に思う国民感情を守るという目的には賛同する一方で、昨日の参考人質疑でも賛成、反対両面の意見がはっきりと分かれたように、その手段として新たに設ける罰則が適切に運用されるかという不安もまた理解できるものでございます。  そのため、本日も具体的な事柄を伺いながら、罰則が恣意的でなく、適切に運用され
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  次に、具体的な内実について伺います。  先日、二十四日の質疑では、一部、どのような場合に構成要件に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるという御答弁もございました。判断が客観的な事情の総合的な勘案によるものである以上、一律の線引きが難しいという事情は理解をいたします。  ただ、罪刑法定主義の明確性の原則、そして、国民の予見可能性という観点からは、国民が自らの行為が罰せられるかどうか、その判断のための具体的な手がかりが不可欠です。既に、明らかに撮影と分かるロケーション撮影は違法性が阻却されるなど、幾つか具体例も示されています。こうした手がかりをより体系的に示していただきたいと思います。  そこで、国民民主党提出者に伺います。  罪刑法定主義の明確性の原則に照らし、処罰の対象となる行為及び対象とならない行為の典型例としてど
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。こういった具体例が示されることは大変重要だと思います。  そして、本日の質疑の中でも、後藤理事から、国旗にペンで文字を書く、その文字のサイズみたいな、そういった話もございました。これは理事会に提出された資料とも関係するところですので、その辺りの扱いについては改めて明確にしていただきたいというふうにも考えます。  今のような典型例が示されるということは大変重要なことでございますが、それが国民に十分知らされていなければ予見可能性は確保されません。新たな罰則を設ける以上、何が罰せられ、何が罰せられないのかを国民が知り得る状態に置くこと、それ自体が罪刑法定主義が実質的に要請するところであると考えます。  そこで、自民党の提出者に伺います。  処罰の対象となる行為及び対象とならない行為の典型例について、国民に分かりやすく周知するための方法として、提出者としてどのようなも
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  これは、今日の質疑の中でもありました、施行までの期日が短いという案でございますので、しっかり丁寧にやっていただきたいというふうに思います。  次に、表現の自由との関係を、国民への説明という角度からより具体的に伺ってまいります。  先日、二十四日の質疑では、政治的な抗議として国旗を損壊する行為も、その政治的な主張の内容によって構成要件該当性が判断されるものではないという答弁をいただきました。内容によって処罰が左右されない、これは確認されたところでございます。  もっとも、国民の側から見ると、内容によって判断されないと言われても、では何によって判断されるのか、自分が行おうとしている政治的な抗議の表現が罰せられるのか否か、これがなお分かりにくいという面がございます。立法者意思を国民に届けるためには、肯定的な説明、すなわち、このような行為は処罰対象たる態様には当た
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
違法性が阻却される場合があるよということを分かりやすく説明するという内容であったと思います。この違法性を阻却という言葉自体が既に難しいというところがございますので、これは丁寧にやっていきたいなと思います。  続いて、芸術的、創作的な表現について伺います。  先日、二十四日の質疑の中では、実写の映画や映像作品において国旗を損壊する場面を撮影する行為、これが処罰の対象とならないという旨の答弁をいただいたと認識しております。  本日は、この芸術、創作の自由との関係について、参政党提出者のお考えも伺いたいと存じます。  芸術や創作に関わる表現もまた、政治的表現と並んで憲法二十一条が保障する重要な価値であり、刑罰への萎縮によってこれが狭められることは文化国家たる我が国にとって避けるべきことです。  そこで、参政党提出者に伺います。  正当な芸術的、創作的表現について、その内容によらず、行
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  政治的表現であるか、芸術的表現であるかで異なる趣旨の回答ではないというのはそのとおりであるというふうに思っておりまして、ただ、やはり、政治的表現であるか、芸術的表現であるかで、実際にどのような損壊が疑われる行為が起きやすいかであったりとか、あるいは具体例に関してはそれぞれ異なる部分があると思いますので、是非その辺りが国民にとって分かりやすいように周知をしていくというところを、御検討を政府にはいただきたいというふうに思います。  ここからは、本法案が成立した場合、その執行に当たる政府に伺いたいと思います。  本法案の構成要件該当性は、一般通常人を基準として、客観的な事情を総合的に勘案して判断される、そして、先ほど来あります構成要件に該当しても、違法性阻却の可能性があるということがそのケースごとに整理されてきたと存じます。  しかし、こうした基準であったり適用
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  この国会での議論も踏まえていただけるということ、また、内閣提出の法案と議員立法とで、その準備も、準備にかけられる時間であったりとか準備に至るまでのことも違うというところで冒頭答弁をいただいたと思いますが、是非丁寧にお願いをいたします。  次に、警察庁に伺います。  表現に対する萎縮は、最終的に起訴されるか否か、有罪となるか否か以前に、捜査の現場において生じ得るものです。国旗の損壊等に関する通報を受けた警察が捜査に動けば、たとえ最終的に処罰に至らないとしても、その過程それ自体が正当な表現を萎縮させかねないというものです。それゆえ、第一線の警察官が適切にかつ抑制的に判断できるよう備えることが重要であると考えます。  そこで、警察庁に伺います。国旗の損壊等に関する通報への対応として、警察としても、正当な政治的表現並びに芸術的及び創作的表現を萎縮させることのないよ
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  これはまだ成立前の状況ということではございますが、成立すると施行までの日にちは短いというところでございますので、是非十分な対応をお願いしたいというふうに思います。  また、先ほど、法務省そして警察庁いずれの御答弁も、この国会での議論をきちんと踏まえるという趣旨をいただいたと思っておりますので、今日これまでの法案の質疑の内容がしっかりと踏まえられた対応が政府によってもなされるということを強く期待するものでございます。  冒頭私申し上げたとおり、本法案については、その目的に関しては、私自身、国旗を大切に思う国民の感情、これは守られてほしいという気持ちがございます。  一方で、その手段であるとか、あるいは何が構成要件に該当して、あるいはどういう場合において違法性が阻却され得るのかということが分かりやすくきちんと国民に伝わる、そして、国民の不安、懸念がしっかりと解
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高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
チームみらいの高山聡史です。  ただいま議題となっております国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、私自身、賛成の立場から討論を行います。  本法案は、会派として、容易に割り切れない法案でございました。国旗を大切に思う国民の感情を守りたいという目的には賛同するものでございます。同時に、その手段として新たに刑罰を設けることへの懸念、反対の声もまた十分に理解ができます。表現の自由、思想及び良心の自由という憲法が保障する基本的価値に関わるからこそ、いずれの立場にも傾聴すべき理由がございました。  その上で、私は、この間の質疑を通して、懸念を軽減する議論と努力が質疑者、法案提出者の双方で積み重ねられたものと評価をいたします。本法案が規制するのは表現の内容ではなく行為の態様であること、その判断は特定の者の主観によらず一般通常人を基準に客観的になされること、政治的表現、芸術表現の自由には最大限
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