高山聡史
高山聡史の発言325件(2026-02-25〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国民 (117)
法案 (98)
必要 (79)
施策 (64)
整備 (62)
所属政党: チームみらい
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 21 | 143 |
| 予算委員会 | 10 | 95 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 7 | 38 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 10 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 10 |
| 議院運営委員会 | 1 | 9 |
| 本会議 | 6 | 7 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
|
チームみらいの高山聡史です。
参考人の先生方、本日は貴重な御意見を賜り、ありがとうございました。
まず、罪の成否を判断する基準について百地参考人に伺います。
かつて議論されてきた国旗損壊罪の案では、日本国に対して侮辱を加える目的でという行為者の主観的な意図を要件としておりました。これに対して今回の法案は、意図や目的を要件とせず、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法でと、公然と損壊する行為を外形的、客観的に判断するという構成に改められていると承知をしております。参考人は今日の意見陳述の中でも、行為者の意図や目的も問題とすべきではないかと述べられておりましたが、その上で伺います。
目的要件を外したという変更について、一方で、評価できる側面はございますでしょうか。例えば、捜査機関が個人の内心や思想、信条に立ち入ることを避けるという観点からは、一つの工夫と評価する余地があるのか、
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
次に、本法の施行までの準備について、江藤参考人と野村参考人のお二方に伺いたいと思います。
本法案は、成立すれば公布から二十日間というごく短期間で施行されることが見込まれております。しかし、第二条の構成要件、すなわち、どのような行為が処罰の対象となり、どのような行為がならないのか、また、どのような場合には違法性が阻却されるのかについては、客体、態様、行為、周囲の状況など、判断を要する要素が少なくないというふうに考えます。
この点について、私は、施行までに一定の措置が必要ではないかというふうに考えております。つまり、構成要件に該当する行為及びしない行為、違法性が阻却される場合及びされない場合について、罪刑法定主義の観点からも、また、表現の萎縮を招かないためにも、明白な基準であったり具体事例を示していくことであります。
そこで、お二人に伺いたいと思います。
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
いずれにしても、これが明確に理解できるものであるということが非常に重要であるというところは、お二人、共通したところかなというふうに思います。
続いて、志田参考人に伺います。
国旗を損壊する行為を規制することに対して慎重な御意見をいただいたと思うのですが、そういった場合においても、ヘイトスピーチのために国旗を損壊するということに関しては、例えば、人格権を侵害する行為やヘイトスピーチのために国旗を利用する行為を規制することに絞った立法であれば、憲法違反となる可能性が薄くなるという趣旨のことをおっしゃっていたと思います。
そこで、伺います。例えば、人種差別的なメッセージを国旗に書き込んだり、そのメッセージを強烈に伝えるために国旗を損壊するといった行為を処罰する法案があったとして、表現の自由を御専門とされるお立場から見て、そういった規制が表現の自由との関係で
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
人格権侵害に対する対処としてどうあるべきか、あるいは、ヘイトスピーチへの対処としてどうあるべきかという議論がこれまでも積み重ねられてきて、その枠組みで対処すべきであるという御意見であったと理解をいたしました。
続いて、野村参考人に伺います。
参考人は、国旗を損壊する行為を国民全体に向けられたヘイト行為とも位置づけられるということで、外国国章損壊罪においては、外国国章を損壊する外国人に対するヘイト行為は抑止されている形になっている、その一方で、日本国旗を損壊する日本国民に対するヘイト行為は処罰の対象になっていないということを述べられたと理解しております。
その上で、国旗の損壊とヘイト行為との関係に着目をすれば、国旗の損壊が社会全体に憎悪であるとか分断を広げるケースがあるわけで、将来、社会的な害悪が生じることが見込まれる点も立法事実として位置づけられると
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
今日、四人の参考人の先生方に御意見をいただきまして、大変参考になりました。国旗損壊罪に対する賛否のスタンスは先生方の中でもそれぞれあると思いますが、引き続き丁寧に審議させていただいて、いただいた内容も踏まえて議論を深められればというふうに思っております。
以上で、時間ですので、私の質問を終わります。
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
チームみらいの高山聡史です。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案について、原案及び修正案に賛成の立場から討論を行います。
本法案が対象とするディープテックは、研究開発から事業化までに十年以上を要することもある息の長い分野です。一つ一つの挑戦は、必ずしも成功するとは限りません。しかし、成功すれば、社会や産業、そして世界の在り方を大きく変える可能性を秘めています。だからこそ国が、資金、人材、拠点、そして世界とのつながりを、長期的な視点で一気通貫で育てていく必要があります。
優れたベンチャーディレクターに責任と権限を大胆に委ね、世界で活躍する研究者、起業家、投資家が集う拠点を日本国内につくる。その国家戦略的な意義を、私は高く評価をいたします。
同時に、国有財産と公的資金を用いる以上、説明責任とガバナ
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
チームみらいの高山聡史です。
私自身、国旗を目にしますと自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいというふうに考えております。
それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、その構成要件は明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないというふうに考えます。
共感できる目的であっても、その手段については慎重でなくてはならない、そういった観点から本日は法案の提出者の皆様に順に御質問をしてまいりますので、将来の法解釈、そして運用の指針となるような明快な御答弁をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。改めて基本的な事柄からお伺いする中で、一部、午前中からの質問と重複する部分もあるかと存
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
具体的な事例としては器物損壊罪がある中で、それぞれおっしゃっていただいたような事例があるということと、また、将来に向かった抑止という側面もあるということで承知をいたしました。
次に、本法案が守ろうとしている保護法益について伺います。
本法案は、国旗を大切に思う国民の感情やその尊厳を保護法益とするものであると理解しております。これは、生命、身体、財産、名誉といったその輪郭が比較的明確で、個別的かつ具体的な利益と比較いたしますと、その内容や範囲が、ともすると捉えづらいのではないかという意見も聞かれるところです。
感情というのは人それぞれに濃淡があり、また、時とともに移ろい行くものでもございまして、これを刑罰によって保護する対象としていかに明確に位置づけるかというのは、本法案の正当性を支える重要な論点になるというふうに考えます。
そこで、自民党提出者に
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
国民の感情を保護法益とするような法律として、今挙げていただいたようなものは実際にあるというところを理解をいたしました。
次に、立法の根拠の一つとされる、いわゆる均衡論について伺います。
本法案の根拠として、先ほど来議論になっておりますとおり、外国の国章を損壊する罪は存在するにもかかわらず、自国の国章を損壊する罪は存在しない、これが均衡を欠くのではないかという考え方が示されております。
確かに、国民の感情という観点に照らして考えますと、いずれの国の国旗であっても、また自国の国旗であればなおのこと、敬意を持って扱いたいという感情は保護されてしかるべきとも考えられます。素朴な感情として理解できるものである。しかし、刑法九十二条の外国国章損壊罪は、その条文の置かれている位置からも明らかなとおり、国交に関する罪の一つとして規定されているものでございます。
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
いずれの御答弁においても、保護法益が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、外国国章損壊罪においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものも保護法益に含まれるという御見解が示されたものというふうに承知をいたしました。外国国章損壊罪の保護法益の議論はここで行うものではないかなと思いますが、そういった関係性にあるというふうに理解をして、次の御質問に移りたいと思います。
次に、既存の法律との関係について伺います。
国旗を損壊する行為と申しましても、その態様は様々でございます。例えば、他人が所有する国旗を損壊すれば、現行法上、器物損壊罪が適用されると思います。また、国旗の損壊を手段として他人の業務を妨害すれば、業務妨害罪が適
全文表示
|
||||