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市來伴子

市來伴子の発言218件(2024-12-18〜2025-11-28)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (66) 会長 (45) お願い (34) 支援 (30) 必要 (27)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
市來伴子 衆議院 2025-06-06 内閣委員会
是非、市に対して直接アクセスしていただいて、こういった支援策を御紹介いただければと思います。  そして、自治体がやろうと思う仕組みをつくる必要があると思うんですね。待機児童が多い自治体に対しましては、例えば、専門の支援チームの配置など、国が後方的な支援から前方指揮を執っていく、それぐらいの力強さが私は必要だと思います。どうしても自治体の方々は、例えば年間百名の定員を増やすことでいっぱいになってしまいますので、それをそれ以上に推し進めるためにはやはり国の力が必要だと思いますので、そういった前方指揮を執っていただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
市來伴子 衆議院 2025-06-06 内閣委員会
是非ともよろしくお願いいたします。  そして、学童保育の職員に関する基準です。  令和二年にこの基準が規制緩和されまして、従うべき基準から参酌すべき基準ということで、いわゆる規制が緩くなりました。それに伴って、これは自治体の方から要望があったということで国が対応したんですけれども、事業がおかげさまで継続できたという声がある一方で、やはり、放課後児童支援員や学童指導員の仕事内容や配置、処遇について、自治体間によってかなりの認識の違いが生じています。そして、自治体間の格差につながっていると思います。  これをどのように標準化していくか。やはり質の担保というものも必要です。そしてまた、学童で働く人の人件費が低いということで定着しないという実態がありますけれども、この人材の定着、育成についてはどのような方策を考えているのか伺います。
市來伴子 衆議院 2025-06-06 内閣委員会
待機児童数がここまで増えており、また今後も増えることが見込まれる中で、私は、やはり自治体の判断そして裁量に全て任せているということにもう限界が来ているのではないかと思います。  そもそも、児童福祉法において学童保育はあくまで事業でありまして、例えば保育園のように、児童福祉法の中に施設と位置づけられておりません。今や、それなりの人口がある地域は、学童保育がないという地域は考えられないわけでございまして、学童保育が子供や働く人を支える重要な社会基盤という認識の下、やはり公的サービス、義務的サービスとしてしっかりと根拠づけることが必要だと私は思います。  児童福祉法上の設置根拠が弱過ぎるために、市町村の努力義務になっておりまして、公的責任が明確になっておりません。私は、児童福祉法上の改正も含めて検討すべきだと思いますが、副大臣、よろしくお願いします。
市來伴子 衆議院 2025-06-06 内閣委員会
ありがとうございます。  先ほど今井委員も、出生率がもう七十万人を切ったと。そういう中において、やはり保育園だけでなくてこの学童保育も非常に重要な施設になるかと思いますので、どうぞ進めていただきますようによろしくお願いいたします。  そして、中高生の居場所についても最後にお伺いしたいと思います。  学童が待機児童が増えているために、例えば、児童館の一部が学童保育に転用されてしまいまして、その分、三年生以上の子供の居場所が失われているという実態もございます。ある地域では、中学生以上に用意されている居場所は、週に二時間、児童館の一室のみ。これでは居場所とは呼べません。  この中高生の居場所についても、例えば今、私の地元でも、三十代の男性の方が積極的にこういった中高生の居場所を展開しておりまして、しかし、全く公的な支援が得られておりませんで、安定した人材確保や継続的な事業運営というものが
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市來伴子 衆議院 2025-06-06 内閣委員会
ありがとうございます。  先ほど、揺り籠からと言われましたけれども、やはりゼロ歳から成人するまで、切れ目ない支援を行うことが必要だと思います。是非とも支援強化を行っていただきたいと思いますが、最後に副大臣、よろしくお願いいたします。
市來伴子 衆議院 2025-06-06 内閣委員会
終わります。ありがとうございました。
市來伴子 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
立憲民主党の市來伴子です。  早速質疑に入りますが、先日私が質問いたしました会長職務代行者の役割について、少し中途半端に終わってしまいましたので、再度問いたいと思います。また、時間が限られておりますので、いずれも端的に御答弁いただくようにお願いいたします。  先日、私の質問で、笹川政府参考人は、総理大臣が指名する会長職務代行者を、会長を予定している方や会長予定者として答弁されました。そのことについて、先日訂正されましたけれども、改めて確認します。  会長職務代行者は新法人の会長に選出されることはないという意味で訂正されたということでよろしいでしょうか。
市來伴子 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
それでは、会長予定者と答弁したのは、笹川参考人は、この会長職務代行者は会長予定者となり得ると考えていて答弁されたということですか。
市來伴子 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
それでは、会長職務代行者は内閣総理大臣が指名するわけですけれども、この方が会長にも、新会長にもなり得るということですか。
市來伴子 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
私、これはとても大事なポイントだと思うんですよ。会長職務代行者は、総会の議案そして規約等々を一人で作るという答弁が先日ありました。そうしますと、会長選任の方法についてもこの方が一人で作るということになるんですか。