吉田宣弘
吉田宣弘の発言190件(2026-03-04〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
技術 (94)
経済 (78)
産業 (64)
日本 (63)
国民 (61)
所属政党: 中道改革連合・無所属
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
最終的には裁判所が判断する、これはそのとおりでございます。しかし、刑罰権の発動というのは捜査機関から始まりますので、その点に対しても十分考えなければいけないんだろうと思います。恣意的な捜査機関の運用というものについては、構成要件の明確性から判断しなきゃいけないと思います。
次の質問に移りますけれども、今御答弁いただいた法案の二条一項の方法に該当する判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする、これは法案の二条の二項でございますが、こういうふうな規定の仕方は、刑法典や、また、これは法務省所管の特別刑法で結構でございますけれども、特別刑法法規の中でこのような規定の例があるかどうかについて、政府から答弁いただきます。
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
法務省所管の法令で恐縮ですけれども、ほかの省庁の所管する特別刑法について私も調べていないので、申し訳ありません、そういった意味では無責任かもしれませんが。
私は何を申し上げたいかというと、逆に、このような規定があることで、国民の皆様が、どういうことが処罰をされるのかということを社会通念とか総合考慮とかいうことで考えたときに分からなくなってくると私は思うんです。私は、そのことについては指摘をしておきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。
憲法学で言う二重の基準というのがございますけれども、これについて、議案提出者の方から御説明いただければと思います。
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
判例はそのとおりでございます。それは付随的審査制だから、当然そういうことになると思います。
憲法学において二重の基準を否定する憲法学者は恐らく一人もいないと思います。そんな学者がいたら、多分、憲法学界で生きていけないと思うからですね。
これは、そういった意味においては、ある意味、通説的な見解であるということでございますけれども、今も御答弁にございましたとおり、表現の自由に対する規制については厳格な審査基準が妥当するというふうなことで理解されておりますが、表現の自由に対する規制に対して違憲審査基準が厳格とされていることについての認識をまた御答弁いただければと思います。
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
そのとおりなんです。本法案で一番私が懸念されるところはその点なんです。表現の自由が制約をされることによって、それが民主制の過程でも修復が難しくなってくるというところに実はこの表現の自由に関する部分がありますから、そういうふうな懸念について明確に答えを国民の皆様に示していかないといけないということで今審議をさせていただいているわけでございますが、時間の関係で先に進ませていただきます。
六月二十四日の内閣委員会で示された、実際に国旗の損壊等の行為が行われた四つの事例を紹介していただきましたが、この四つの事例は政治的表現の行為として行われたものかについて、政府参考人から御答弁いただきたいと思います。
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
私は、今、法務省は、三権分立という矜持の上から評価は差し控えされたと思います。そこは私も十分理解するところでございますが、私は、明確にこれは政治的表現の行為であったというふうに思います。
ただ、残りの三つについては、事案が明確でないし、裁判になったかどうかも明確でないし、よくぞこの四つの事例を事案として出してきたなというふうに私は率直に驚きました。そのことについては少し苦言を呈させていただきたいのですけれども、次の質問に移らせていただきます。
先日の中道の後藤議員の質問に対して、国旗損壊罪の構成要件に該当する行為で、ここからが答弁ですが、政治活動上の表現の自由として行われたような、そういったものについて、あくまで違法性阻却事由の有無等において判断されるものであると認識をしていますとの答弁がございました。
政治活動上の表現の自由として行われた行為が違法性阻却事由で判断される理由に
全文表示
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
私も、刑法をそれなりに学んできた者としては、今の答弁では、残念ながら、ちょっと納得できないところでございます。
答弁を聞いていて、恐らく違法性の本質については、判例の立場に立っておられるのかなと思います。すなわち、行為無価値論から入っているのかなというふうに考えます。ただ、様々、違法性でこの判断をするというのは非常に私は危険だと思いますよ。なぜならば、間口の部分で、構成要件の部分で国民の自由というものが保障されなければならないのに、その判断が違法性の段階で、しかも、今、何か社会通念とかそういったものもありましたけれども、そういったもので違法性が判断されるというのは私は危険だというふうに思います。仮に違法性が阻却されるような事案、例えば、国旗を損壊しなければもうどうしようもないような差し迫った状況で違法性が阻却されるというふうな話であれば、期待可能性の話になって、私は責任論で論じられるも
全文表示
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
国民民主党の皆様の積極的な議論への参画については敬意を表するところでございますけれども、私はまだ足らないというふうに思います。
これまで表現の自由が問題となった裁判例というのは物すごくたくさんありまして、様々な状況に基づく、様々な違憲審査基準も実はあるわけです。そういった一つ一つ、違憲審査基準でこの法案がどうなのかということも検討されないと、私は心配でなりませんよ、正直。
済みません、次の質問に移らせていただきます。時間の関係です。
次に、所有権絶対の原則というものについて聞きますが、所有権絶対の原則は所有権の対象物の処分の仕方にも及ぶのかどうかについて、法務省から説明いただければと思います。
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
原則論として、自分が持っているものについては、自分がどのように処分してもいいんだという話なんですね。もちろん、不法投棄なんというのは罰せられますから、捨てるとかいうふうなことについて制約があるのも事実でございます。
では、その制約がこの法案において、自分が持って、自分のお金で買った日の丸の国旗について、原則は、自分でどんなふうな処分をしたって構わないわけなんです。ただ、今言ったように、不法投棄とか、様々な法令によって制約があるのも私も存じておりますので、その観点で、この国旗損壊罪法案は、国民の財産権に対する不当な侵害とならないのかどうかについて、御答弁いただければと思います。
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
財産権との関係では説明がなされました。表現の自由というのは一歩高いレベルで制約の厳格性が求められるところ、財産権ではその制約の程度というのは低くてもいいんだろうというふうなことから一応理解はいたしますけれども、それでも、私は、この法案に関する心配は実は拭えません。
最後の質問になりますけれども、議案提出者の皆様の御説明によると、本法案の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的法益というふうに繰り返し説明をいただいているところについては理解をしております。
私は、私自身、国旗についてはとても尊重もしておりますし、様々な会合で掲げられている国旗に一礼を申し上げて、そして礼節を尽くす、また尊敬の念を示す、そのようなこともいたしますが、それは自然な感情としてやらせていただいているところでございます。
国民の皆様も同じだと思うんですね。国民の皆様がこのように自然に思って、
全文表示
|
||||
| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
|
時間が参りました。終わります。
|
||||