石川博崇
石川博崇の発言476件(2023-03-09〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 21 | 274 |
| 法務委員会 | 12 | 133 |
| 予算委員会 | 2 | 32 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 15 |
| 決算委員会 | 1 | 13 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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西田実仁幹事長の提案受け入れていただいたこと、高く評価をしたいというふうに思います。
その上で、今回、この下請法の題名ですが、改正されますれば、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律という法律名に変わることになります。率直に申し上げて非常に長い法律名になっているなというふうに思っておりますし、また、この下請という用語を中小受託事業者という言い方に変えているわけですけれども、この中小という用語を使わなくても、あえて使わなくてもいいんではないかという意見もございますけれども、どのような理由でこのような題名になっているのか、御説明をお願いしたいと思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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長いということから、中小受託取引適正化法、通称取適法といったことを考えているという御説明がありましたが、取引適正化法という用語を使いたいと言っている割には、その題名の中には取引適正化という言葉が全く入っておりませんし、通称取適法という場合にもその本文、本文といいますか、その題名の本体の中に取の字も適の字も含まれていないわけで、正式名称と略称の関係において分かりにくさを感じてしまうという意見もありますけれども、この辺はどのように認識されていますでしょうか。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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ほかの法律でも法律の正式名称と略称で違いのあるものはあるという御説明だったかというふうに思います。
この取適法という略称ですが、衆議院では焼き鳥をイメージさせるんではないかといったような、そういった議論もあったようですけれども、七十年間、下請法という用語が定着してきた中で、この略称を変えて社会の中で定着させるというのは容易ではなかなかないのかなというふうに思っておりますので、周知広報を是非徹底していただきたいというふうに思います。
その上で、もう一方の法律、下請振興法、これについては受託中小企業振興法とすることになっておりますけれども、こちらの略称はどういうふうに考えているのかということと、それからもう一つ、法律名、この法律の中からは下請という用語は全て見直すことになるわけですけれども、予算事業として例えば下請Gメンとか下請一一〇番とか様々な事業をこれまでもやってきたわけでございま
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
これまで下請法と下請振興法ということで、連動性が類推できる略称だったわけですけれども、今後は取適法と、今お話ありましたが、受託振興法ということで、簡潔に言うと、その関係性がなかなか類推しにくい二つの法律になってしまうのかなというふうにも思いますが、いずれにしても、この周知徹底、非常に大事だと思っておりますので、お願いをしたいと思います。
その上で、この法律上は下請という用語は全て見直されるわけですけれども、ほかの法律にも下請という言葉は数多く用いられております。
今日は国土交通省お越しいただいておりますけれども、例えば建設業法の中には、建設業自体はこの下請法の対象ではないわけですけれども、建設業法上も下請契約とか下請負人とかいった用語が用いられております。
この建設業法における下請という用語の見直しについて、やはり検討していくべきではないかというふう
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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必要な検討を行ってまいりたいということを明確に答弁いただきました。ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいというふうに思います。
論点変えまして、今回の法律案におきましては、一方的な代金額の決定を禁止するということが盛り込まれることになりました。現行の下請法においてはいわゆる買いたたきが禁止されております。通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることが禁止されております。
この新しく定める一方的な代金額の決定の禁止につきまして、パブコメでは、現状のいわゆる買いたたき規制においても価格決定プロセスも含めた総合的な判断をして買いたたきを禁止しているので、別の行為類型を新設することは屋上屋を架すものになるんではないかというような意見もありました。
現行法の買いたたきと、新設される協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、この違いについて具体的に分かりやすく説明を
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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買いたたき規制というのは、不当に通常支払われる対価に比べて低い代金を定めることに対して、今物価上昇局面でもございます、そのときに、本来だったらもっと引き上げてもらわなければいけないものがそれほど引き上がらなかったということも含めて、交渉プロセスに着目して規制ができることになるということも含まれるのではないというふうに思っております。是非、この点も分かりやすく今後説明をしていただきたいと思います。
一方で、交渉プロセスに着目して規制を行うということですが、法律上は、必要な説明若しくは情報の提供をせずに一方的に製造委託等代金の額を決定することと書かれております。これ、そのまま読むと、必要な説明若しくは情報の提供を何らかの形で形式的にもしていれば、この代金の決定を一方的にしてもいいというふうに読めてしまうんですけれども、公取委からは、形式的な説明や情報提供でよいとはならないように運用基準やガ
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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是非、現場が混乱しないように、今おっしゃっていただいた例も含めて分かりやすく説明お願いできればというふうに思います。
続いて、手形払いの禁止についても質問させていただきたいと思います。
今回の改正によって、下請法の対象取引については手形払いを禁止するということになっております。元々この手形払いにつきましては、二〇二一年の三月に閣議決定された成長戦略実行計画で、五年後、つまり二〇二六年に、手形の利用廃止に向けた取組、二六年に手形の利用廃止をしていくべく取組を促進するとされておりました。全国銀行協会におきましても、令和八年度末、つまり二〇二七年三月をもって手形の交換業務を全て終了するということも公表しているところでございます。
このように、既に閣議決定され、そして全銀協も取組を進めている、道筋が定まっている中で、今回下請法における手形払いの禁止をあえて法改正をする理由というのをまず
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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御説明ありがとうございます。
今日、金融庁にも来ていただいておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、全国銀行協会さんは、二〇二七年三月、令和八年度末に手形の交換業務を終了させるべく、様々な取組を行ってこられております。
これまでどのような取組を行ってきているのかの御説明とともに、この法律の施行期日、衆議院での修正が入って、来年の一月一日に施行するという修正がなされております。この施行期日との関係で何らかの影響があるのか、影響が出るとすればどのような対応が必要となるのか、併せて御説明をお願いしたいと思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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全国銀行協会で取り組んでいらっしゃる全面廃止のうち、この下請法に関わる手形払いについてが禁止されるということでございますが、施行日が衆議院の方で修正されて前倒しになっておりますので、その点も現場で混乱することのないように丁寧な対応を是非お願いしたいというふうに思います。
続いて、運送委託の取引対象への追加について御質問させていただきたいと思います。
いわゆる物流の二〇二四年問題の対応として、今回、取引適正化法の対象取引に製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加することとなっております。元々、部品メーカーや卸売業者など発荷主と元請運送事業者との取引については独禁法に基づく物流特殊指定というものが平成十六年に行われ、これに基づいて対応がなされてまいりました。
まず、この独禁法に基づく物流特殊指定により規制されることとなった経緯についての説明をお願いしたいと思います。また、この
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 経済産業委員会 |
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物流特殊指定が平成十六年に行われましたが、実際に排除措置命令が出されたのはゼロ件、そして、申請があった確約計画の認定、これが一件と、法的処分というのは非常に少ないという現状だというふうに思っております。
令和六年十二月に建物の給排水設備、冷暖房設備といった設備機器の卸売業を営む事業者に対して、今あった一件の申請があった確約計画の認定が行われた、これが法的処分としては初適用というふうにお聞きをしております。
余り多くのこうした法的措置がなされてこなかった理由についてどのように考えているのか、御説明をお願いします。
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