増田和夫
増田和夫の発言209件(2023-02-20〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 防衛省防衛政策局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 13 | 115 |
| 安全保障委員会 | 7 | 61 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 7 |
| 財政金融委員会 | 2 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-06-06 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先生、とても大切な点、御質問されたと思いますが、ちょっと事前に通告を受けておりません。きちんとこの点整理してお答えした方がよろしいと思いますので、この場で私から中途半端な御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-06-01 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お尋ねの点でございますけれども、公刊情報に基づきますと、英国、イタリア、ドイツ、スペインの四か国が共同開発した戦闘機ユーロファイター・タイフーンについては、共同開発を行った四か国のほか、オーストリアや中東諸国が導入しているものと承知しております。また、英国、イタリア、ドイツの三か国が共同開発しましたりゅう弾砲FH70については、我が国のほか、エストニアやマレーシアなどが導入しているものと承知しております。
これらの装備品が導入された各国においてどのように使用されているのかということにつきましては、必ずしも明らかにされておらず、防衛省として確定的にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
北朝鮮の核、ミサイルをめぐる状況を含め、日韓両国を取り巻く安全保障環境は厳しさと複雑さを増す中、日韓、日米韓の連携はますます重要となっております。
昨年十一月の日米韓首脳会談においても、北朝鮮による前例のない頻度と態様での弾道ミサイル発射などを踏まえまして、その共同声明におきまして、日米韓三か国は抑止力強化のために協働する、飛来するミサイルの探知、評価に係る各国の能力を向上させるため、北朝鮮のミサイル警戒データをリアルタイムで共有する意図を有することなどが明記されました。
現在、防衛当局間、私自身も先月、ワシントン行きまして日米韓の実務者協議やりましたけれども、そこで、どのようにこの北朝鮮のミサイル警戒データをリアルタイムで共有するのかということについて議論をしております。このデータをリアルタイムで共有するというのは技術的な検討
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答えを申し上げます。
技術的な観点や、それからまた、先ほど申し上げました北朝鮮ミサイル発射が頻繁に起きているというこの現状の中で、どのように速やかにその共有を図っていくかという様々な視点から検討しているわけでございますけれども、一つ事実として申し上げられるのは、今、我々はそのミサイル発射のデータ等につきましては、アメリカと日本の間では非常に緊密にリアルタイム共有されてきているという事実があるわけでございます。
他方、韓国側も、これはちょっと専門的で私たちも承知していないところありまして、答えられないところあると思いますけれども、米国と韓国の間でそういうデータは共有されているんではないかと。そういうことを踏まえながら、どのようにすることが技術的に簡単なのか難しいのか、そして速くできるのかできないのか、様々な観点から今技術的に、専門的に検討しているところで
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
我が国周辺における軍事活動が活発化する中、防衛省といたしましては、様々な手段を適切に活用しまして、隙のない情報収集体制を構築することが不可欠であると考えております。特に、衛星コンステレーションの活用はその基盤となるものでございまして、我が国独自による構築、米国等との連携強化、そして、民間衛星等の活用を含めました、この三つの柱のバランスを取りながら取組を推進してございます。
具体的に申し上げますと、国民の命と平和な暮らしを自らの力で守り抜くため、我が国自身で目標情報等を収集し、自ら主体的に判断することが極めて重要となります。これに加えまして、米国等との連携強化により、例えば極超音速ミサイルへの対応など、新たな脅威に対して効果的な対処が可能になるものと認識しております。
米国との具体的な連携につきましては現在検討中でございますが、こ
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
衛星コンステレーションやHGV探知・追尾能力の運用も含めまして、これについてはその情報の共有なども、情報の共有ということもあると思いますが、その具体的な連携につきましては現時点で検討中でございまして、また、その検討内容につきましては、相手国との関係もありますことから、この場で今お答えできないことを御理解いただきたいと思います。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先ほど防衛大臣よりお答えしましたように、一般的な情報交換の一環としての情報提供である限り、米軍による武力の行使との関係で問題を生ずるおそれはなく、憲法上の問題は生じないと考えております。
その上で、委員御指摘の武力の行使との一体化との関係で申し上げますと、これを一般論として申し上げますと、従来から、例えば特定の国の武力の行使を直接支援するために偵察行動を伴うような情報収集を行い、これを提供する場合のように、情報の提供に特定の行動が伴う場合には例外的に他国の武力の行使と一体となると判断される可能性があると考えております。
ここで言う特定の行動とは、我が国が、ある国から特定の戦闘行為の実行を直接支援するために特定の情報を戦術的に取ってほしいと頼まれ、そのために情報収集活動を行うようなことを指すと解しておりまして、武力の行使の三要件を
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
これまで、他国の部隊が必要とする武器や弾薬は自ら携行するものと考えられたこと、また、米国等との協議の中でも、武器や弾薬の支援の、特に武器につきましてはその支援のニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締結国との間では相互に提供する物品に武器は含めないこととしてきたところでございまして、ACSAの手続により、武器はお互いに提供しないこととしてきました。
また、仮にいわゆる有事において他国からの弾薬の提供が必要となった場合、米国を始めとするACSA締結国からは、ACSAの手続で無償による弾薬の貸付けを受けることが可能です。なお、ACSAにおいて、物品の提供はそれぞれの国の法令に従って行われることが規定されているとともに、ニーズ等を踏まえ、米軍とは誘導ミサイル等を、インド軍とは弾薬をACSAの対象外としているところでございます。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) ACSA締結相手国を始めとした諸外国との間で、ウクライナ情勢を踏まえながら、武器や弾薬を始めとする物品の受領についてのニーズを不断に検討していくことは重要であると考えておりますが、一般論といたしまして、先生が今おっしゃったような制約はないのではないかと思います。
ちなみに、これは最近私もちょっと承知したんですけれども、自衛隊法第六章に規定される自衛隊の行動に際しての物品の寄附受けにおける基本的な考え方という、これは通知が出ておりまして、平成二十三年五月十七日、これ東日本大震災直後でございますけれども、大臣官房の監査課長と防衛装備庁の長官官房総務官の名前で通知が出ておりまして、この中で、外国等からの提供、国際機関や外国政府等が提供する物品については、任務遂行上必要であり、部隊等で使用することが可能であると判断された物品については受け入れることができるものとする
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、日本有事の場合を考えた場合の同盟国そして同志国等との物品のやり取りにつきましては様々な課題があろうかと思っております。
振り返りますと、先ほども申し上げました東日本大震災の際にも、未曽有の災害に際しまして諸外国の方々が日本に参りまして、支援をしていただきました。その際に我々自身も様々な物品を受け取るということがあったわけでございまして、そういう中で先ほどの平成二十三年の通知がありまして、寄附受けを受けることができるというふうに明確にしたわけでございます。
また、ACSAという規定ができました。これは、同盟国であるアメリカやインドやオーストラリアなどの国々と共同訓練や共同の行動を行う際に物品、役務の提供をし合うと、相互にし合うと、そのための決済手続を円滑化するために必要があるということで行われたわけでございます
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