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増田和夫

増田和夫の発言209件(2023-02-20〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (124) 増田 (100) 和夫 (88) ミサイル (77) 我が国 (70)

役職: 防衛省防衛政策局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  確認させていただきました。岸防衛大臣が令和四年二月十六日の衆議院予算委員会で答弁されたことを指されていると思います。  この御指摘の答弁は、当時、令和四年二月十六日の時点でございますけれども、三文書の政府内で検討を行っておりまして、政府としてあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討することとしていた中で、様々な選択肢があり得るという観点から答弁したものでございます。  その上で、今般、政府としては、スタンドオフ防衛能力等の自衛隊能力を活用して反撃能力を保有することとしたところでございます。長射程のスタンドオフミサイルにより自衛隊員の安全を確保しつつ遠方から対処できるという選択肢がある中においては、現実の問題として、自衛隊員の安全リスクがある有人機ではなく、スタンドオフ防衛能力を活用して相手国の領域外から対処することが基本となると考えてお
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増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  国家安全保障戦略、また国家防衛戦略の中におきまして、昭和三十一年の法理に基づきまして検討した結果、我々としては、反撃能力についてはスタンドオフ防衛能力を活用していくというふうに定めたところでございます。
増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お尋ねの報告書は、防衛研究所の研究者が研究者個人の立場から学術的な分析を行ったものであり、政府としての公式見解を示すものではございません。  なお、当該報告書は特別研究として行われたものですが、これは、防衛研究所が防衛省内部部局等の要請を受け、防衛政策の立案及び遂行に寄与することを目的に実施するものです。その成果報告書は内部部局等に提供されておりますが、内部部局においては、当然のことながら、防衛研究所の報告書に限らず、様々な情報等を勘案し、政策の立案や遂行を行うこととなります。
増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  これは、一般に調査研究の一環として行われているものでございまして、御指摘の防衛研究所の平成十六年度特別研究成果報告書、大量破壊兵器等搭載弾道ミサイルの脅威下における専守防衛の在り方ということは、これは特別研究に当たっておりまして、内部部局、統合幕僚監部及び防衛装備庁の要請を受け、防衛政策の立案及び遂行に寄与することを目的に実施するものとされております。
増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  今般の防衛力の抜本的強化は、昨年から繰り返し答弁してきましたとおり、憲法及び国際法の範囲内で専守防衛を堅持するとの方針の下で政府として検討してまいりました。  御指摘の反撃能力につきましても、まずは防衛省において専守防衛との関係を含め検討し、国家防衛戦略等の案文を策定した上で、関係省庁の確認を経て、政府としてその保有を決定したところでございます。
増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  この安保三文書の策定過程におきまして、まず政府部内で関係省庁とともに専守防衛と反撃能力の保有との関係について検討を重ね、国家安全保障会議等でも御議論を経て、そしてまた与党における御議論、特にワーキングチームにおける御議論などを経まして、最終的に政府として閣議決定をしたものでございます。
増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  今つまびらかにその黒江元次官の発言内容について私が今ちょっと記憶を呼び戻すことはなかなかできないんでございますけれども、官職を辞して一般の方となられた方が御自身の見解を表明することはいろいろあるかと思いますけれども、政府の立場からそうしたものの一つ一つについて見解を述べることは差し控えたいと思います。
増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  昭和三十一年政府見解は、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限の措置をとることは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能としたものでございます。  このような考え方は、新三要件の下で行われる自衛の措置、すなわち、他国の防衛を目的とするものではなく、あくまで我が国を防衛するための必要最小限度の自衛の措置における対処の手段、態様、程度の問題としてそのまま当てはまると考えており、これは平和安全法制における審議でも御説明してきたとおりでございます。
増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  存立危機事態について御説明をちょっとさせていただきたいと思いますが、存立危機事態における我が国の武力の行使につきましては、事態対処法、国会で御審議いただき成立させていただきました事態対処法上も、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、武力攻撃だけではなく、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの、すなわち存立危機武力攻撃と、こう定義されております、を排除するためのやむを得ない必要最小限度の措置がとれる旨を規定しているところでございます。  したがって、存立危機事態におきましても、武力攻撃事態における我が国に対する武力攻撃を排除するためのやむを得ない必要最小限度の武力の行使と同様の考え方が当てはまり、法理上は反撃能力を行使し得るというふうに考えているところで
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増田和夫 参議院 2023-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) 御指摘の一九五六年政府見解は、具体的な法律上の定義を示すものではなく、誘導弾などによる攻撃が行われるという一つの状況下における必要最小限度の自衛の措置に係る基本的な考え方を示したものでございます。  その上で、現在では、我が国に対する武力攻撃が発生した場合や、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される場合に対して先ほど述べた基本的な考え方が当てはまるものと考えており、一九五六年見解を変更したり、あるいはこの見解を逸脱しているということではないと考えております。