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小泉龍司

小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (100) 小泉 (100) 龍司 (74) 永住 (41) 方々 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) はい、分かりました。先生方、また御支援ください。頑張って取ります。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ一般論として申し上げることになりますが、行政の長は、その所管する法律、制度を厳正に公平に執行する務めがあります。その立場から申し上げれば、その立場に立てば、まあ立つわけでありますけれども、法務大臣として、現在係属中の再審公判に影響を与えてはならない、発言することによって影響を与えてはならないと思うんですよね。厳正な法制度の執行が責務であります。私がコメントする、何かを話すことによってそれが妨げられることはあってはならないと思うんです。  ずっと考えましたけれども、お尋ねの再審公判、その時間の長さあるいは内容、そういったことについて、私は所感を述べることを控えなければならないというふうに思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これは法務省事務方が作った文章ではなくて、私が一晩考え抜いて作った考え、文章です。間違えがあってはいけないので読みましたけれども、中身は自分で確信を持って答弁したいと思って一晩考えて、これで御理解、いや、これだ、これだろう、私の立場はこれだろうというふうに思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、袴田事件に限らず、法務大臣として個別の案件について所感を問われることが間々あります。で、必ず、それは個別の問題なのでお答えを差し控えますという従来の答弁になっているんですが、それ突き詰めていくと、何でそうなるんだろうとこれ突き詰めていきますと、法務大臣は、やはりその制度、法制を厳正に公平に執行していくというのが第一義のその責務であります。  したがって、コメントを述べることによってそれが妨げられるようなことがあってはならないという職責だと私は思っているわけです。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) それは、国民全体のことを頭に置いての考え方でございます。この国の法律ないし制度を適正に公平に執行するのが法務大臣の責務です。それは全国民に対する責務であります。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 検察という組織が法務行政の中にあり、私は法務行政の責任者、もうそれは事実で……(発言する者あり)あっ、それをお聞きいただいているんですか。済みません。それじゃ、答えが。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、今御指摘ありましたように、再審請求審における証拠開示についてずっと御質問がありましたのでちょっと証拠開示の話になりますけれども、令和四年からこの在り方協議会が開催されまして、様々な論点をやってきて、そして証拠開示のところまではたどり着いて、また二巡目に入っていくという形です。  令和四年の七月から毎月のように開催されていますので、その前にありました刑事手続に関する協議会、これ今止まっているんですよね。まだ明確なそういう行政決定しているわけではありませんけど、事実上こちらに吸収されるような形で範囲を広げ、非公表を公表にして、参加者も増やして進めています。この中に様々な論点がしっかりと掲げられておりますので、これがこれから何年も掛かるということはそれはあり得ないですよ。あってはならないし、それはあってはなりません。  ただ、私の任期中にという、そこもちょっと
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 衆議院の採決がありまして、御無礼を申し上げました。  相続登記の申請義務化は、日本国内の不動産を相続した海外の在留邦人も対象となりますので、在留邦人に必要な情報を届けるということは大変重要なことでございます。  特に海外に行きますと、もう情報源が限られていますよね。限られた情報しかない、もう在外公館が本当に頼り、そういうその住環境等を考えますと、非常にコンパクトに分かりやすく、そして、正確に、迅速に届けるということをもっと我々は意識しなければならないというふうに思います。法務省の外へ出たらもうそれでいいんだということではなくて、着実に居住者に、海外居住者に届くメッセージを出さなければいけないと思います。  今御指摘のありましたところは、正確性を期そうとし過ぎる余り、余計な記述をしているのかもしれません。至急見直しまして、適切な表現に改め、なお、なお改められる
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 相続登記の申請義務化により、正当な理由がないのに申請義務を怠った者は十万円以下の過料の適用対象となりますが、この過料手続の運用について国民の関心が極めて高いと認識しております。  そこで、法務省では、本年三月二十二日に相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープランを公表し、過料手続の内容や正当な理由の類型等に関する運用方針を明らかにしたところでございます。本年七月及び九月にはマスタープランに沿った内容の法務省令、通達を整備したところでございまして、引き続きマスタープランに基づいて施行に向けた準備を進めてまいりたいと思います。  予見可能性を高めるという趣旨でマスタープランを前面に出して、それに従って我々もやっていこうと準備を進めております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 相続登記の申請義務違反が認められるためには、相続人が相続の開始及び相続により不動産の所有権を取得したと知った日から三年が経過し、かつ正当な理由がないのに申請義務を怠ったことが必要でございますが、登記官が、今御指摘のように、これらの事実を把握できる場面は実際上限られております。  そこで、マスタープランでは、運用の統一性、公平性をまずは確保するという観点から、登記官が相続登記の申請義務違反を把握する端緒として、具体的に、今先生御指摘のとおり、相続人が特定の不動産について遺言書の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたものの、その遺言書には別の不動産も当該相続人に相続させる旨が記録されていた、つまり一つ抜けていますよということが明瞭な場合に限定しますというふうに定めているところであります。  相続登記の申請を全く行わない者についてはこうした事実を把握することはなかな
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