小泉龍司
小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国務大臣 (100)
小泉 (100)
龍司 (74)
永住 (41)
方々 (40)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 41 | 1495 |
| 予算委員会 | 24 | 116 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 32 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 22 |
| 本会議 | 7 | 21 |
| 決算委員会 | 3 | 21 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 4 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 裁判所は、最終的に子供の最善の利益を考えるわけですよね。ですから、父母が共同行使が困難なのに、また、それを裏づける実態があるにもかかわらず、裁判所が共同親権に引っ張っていくということは、それはないと思います。なぜならば、それは子供の利益に合致しないからであります。
親は共同行使できない状態であるにもかかわらず、それが明らかであるにもかかわらず、共同親権に裁判所が先導していく、そういう姿は我々は想定していません。あくまで、父母が話し合う場をつくり、また、改める可能性があるならばそういった話合いも行う中で、それは裁判所がそういう枠をつくり、そこで両親の考えを整理をして、子供の幸せのためなら全て一からやり直すという決意が生まれてこないとは言えませんから、そういう場を経て、最終的な判断を裁判所が行うことになるということであります。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 過去にDVがあったということは、それは親権者を決める過程において大変重たい事実だと思います。それは間違いないことであります。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 御指摘いただいた刑事施設の統廃合でありますけれども、まず、収容率が長期的に減少傾向、局長も御説明しましたように、急にそれが変わるということでもなさそうだ、正確な見通しはなかなか難しいわけでございますけれども、一定の長期のトレンドで見ると横ばいから下がっていくだろうというのが一点。もう一点は、老朽化ですね、これも相当進んでいます。今度の能登半島地震を経験してみて思いましたけれども、刑務所施設が必ずしも安全にはできていないという部分がございます。これも何とかしたい。そして、拘禁刑が入ってくることへの新しい取組、これも物理的な施設面での手当てが必要であります。
この三つを三本の柱としまして、刑事施設を中長期的に統廃合していく。幾つかのシミュレーションを持ちながら、財政当局にもかけ合いながら、今その準備を始め、一部、統廃合も実施を始めているところでございます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 人権侵害の予防、そして救済、これは三つの段階があって総合的になされているものだと私は認識しております。
一つは、一番強いのは司法による救済ですよね、原状の回復、救済。そして二番目が、我々が担当しております行政による、もっと速やかに、任意なんですけれども、早く速やかに、経済的負担がかからずにすぐ手を打つという行政的な手を差し伸べる方法、これが我々の人権擁護局が行っている事務ですね、作業です。最後に、やはり社会全体、社会全体で人権というものに対する意識を高め、それが人権侵害への抑止になっていく、またそれが人権救済につながっていくという、社会全体の大きなムーブメント。そういうものが折り重なって前へ進んでいく、そういうふうに思っております。
我々が担当しているところ、まだまだ不十分かもしれませんけれども、その中で一定の役割は果たしていこうと思っておりますし、更に積極的に活用
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 法務省の人権擁護機関による人権救済の現場では、たゆまぬ努力が必要だと思います。委員がおっしゃられたような視点を持って、隙間が生まれないように、我々がもっと力を出せるように、これは絶えず研さんを積み、また試行を繰り返していくということは重要だと思います。
ただ、制度の仕組みとして、既に、強制力が働く司法という枠組みがございますので、我々の仕組みにも強制力をというもし御指摘であれば、それはちょっと制度論として整合しないということは御理解をいただきたいと思いますが、我々は、この三層構造の真ん中にいるわけですから、しっかりそれを自覚をして、なお一層取り組みたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 婚姻の届出につきましては、戸籍法の定めにより、不受理申出制度というのが定められております。すなわち、何人でも、その本籍地の市町村長に対して、あらかじめ、自らを届出書類の本人とする婚姻の届出がされた場合であっても、自らが出頭して届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないように申し出ることができるとされております。
この申出がなされますと、申出人が自ら出頭して婚姻の届出をしたということを確認することができない場合には、当該届出を受理することができなくなり、本人の意思に基づかない届出がされることを防止することができます。こういう内容をしっかりリーフレットにして、必要な周知を図っていかなければならない、そのように考えております。
また、オンラインによる戸籍の届出については、法務省としては、実施に必要な法令の整備等を行って、平成十六年四月から制度上は実施することが可能と
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 一般社会においても、デジタル化が当然の生活のツールになってきております。したがって、法務分野、特にこの遺言という分野においてもデジタル技術を活用して国民にとってより利用しやすいものにする、そういう必要性があるだろうという観点に立って、今年の二月、法制審議会に対して遺言制度の見直しについての諮問を行いました。四月、今月十六日より、民法部会において調査審議が開始をされたところでございます。
できるだけスピード感を持って、また中身も充実させた議論をしていただいて、具体的な方策につなげていきたいと期待をしております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 本改正案では、父母は親権を子の利益のために行使しなければならず、また、父母が互いに人格尊重義務や協力義務を負っていることを明確にいたしました。
そのため、親権者の一方が監護者と定められた場合において、監護者が居所指定権等を単独で行使することは可能でありますが、その権限の行使についても一定の制約が課されることになるものと考えられます。
これらを踏まえて、あくまで一般論としてお答えすると、監護者が子の居所指定権を行使した場合において、父母相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたか否かも、御指摘のような親権者の指定、変更等の際の考慮要素になっていくものと考えられます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 離婚をする父母が、子の養育に関する講座を受講することや、子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保すること、これは非常に重要な課題であると思います。
法務省においても、諸外国における類似の制度や心理学分野の先行研究等を基に、法学者あるいは心理学者の協力を得て、離婚を考えている父母に知っていただきたい情報を解説した動画等のコンテンツを作成しております。
また、今年度から、養育費や親子交流を含めた子の養育について離婚時に決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でございます。法学者や心理学者等の協力を得て、我が国に最適な養育計画の在り方を検討し、自治体、民間団体等と連携して効果検証を行うことを想定しております。
引き続いて、関係省庁あるいは地方自治体等と連携して取り組むとともに、養育講座の受講や養育計画の作成を促進する
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる場合、その範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられております。
本改正案は、こうした現行民法の解釈も踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化するため、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるということを定めたものであります。
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