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小泉龍司

小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (100) 小泉 (100) 龍司 (74) 永住 (41) 方々 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 親の方針が合意できないという状況は、これまでの現民法下でも起こっている事態であるわけであります。  そして、新しい制度が入ったとすればということでありますけれども、やはり、そこは裁判所が間に入り、様々な知見を活用することによって、両親の考え方を、促し、子供の最善の利益ということを是非考えましょうという形で御両親に話をし、もう一回話し合っていただく、そういう段階を踏んでいくことになると思います。  したがって、新しい制度になれば、合意ができなくなって、合意が遠ざかって、結果、子供の利益を害するというようなことにはならないと我々は考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 それは裁判所がお答えするべきことでありますけれども、立法府の議論においてこういうやり取りがあるということは裁判所もしかと認識をしてくださるわけであります。したがって、いつまでも、長くかかることがいいことだというふうには判断されないだろうというふうに思います。しかし、即決というわけにもいかないかもしれません。ある程度の議論、それは必要でしょう。しかし、無制限に時間があるわけでもない。それはおのずと良識の範囲の中で裁判所が御判断されることと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、父母の責務として、父母が子の人格を尊重すべきであるということを明確化しております。そして、その内容は、子の人格の尊重ということの内容は、子の意見、意向が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。  こうしたことをより多くの方々に理解をしていただけるよう、周知をしていきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  我が国に在留する外国人の数は、既に三百万人を超え、その多くが在留カード又は特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持している状況にあります。  しかし、現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。  我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、更に多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○小泉国務大臣 様々な案件があるというのは、その主張自体が失当ではないものとか、同じ理由で繰り返し再審を請求される方も大勢いらっしゃいます。それに対して、裁判所が職権主義で、これはもう前に却下していますよねとさばくわけですよね。手続が細かく決まっていれば全部その手続を踏む必要が出てまいりますけれども、裁判官が、これは前にやった案件、これは中身が失当だとさばける。全体としてのパフォーマンスがむしろ上がる要素もあります。  ただ、先生が御指摘のように、手続法がなければ、今度は逆に、うんと延びてしまうということに対する歯止めが弱くなりますよね。その裏腹な関係というのが常にございます。  だけれども、手続法が定められていないから、即それが遅滞につながっているということではありません。むしろ、遅滞を防ぐために職権主義でさばいていく、そういう仕組みを入れているところでございます。現状の御説明はそう
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○小泉国務大臣 様々な案件全て網羅的にチェックをしているわけではありませんが、確かに審理期間が延びて非常に長い期間かかっている事例があるのは事実でございますので、どうしてそういうことになったんだということをしっかりと法務省も突き詰めて分析し、検討し、原因を究明してそれに対応していくということはしっかり今取り組んでいるところです。  今、刑事訴訟法の在り方協議会、ここで議論が始まりました。その議論も踏まえながら、我々もしっかりと取り組みたいと思っています。これは、平成二十八年成立の刑事訴訟法等一部改正法の附則、これの規定に基づいて、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を現に今開催しているわけです。昨年の秋からこの冬、春にかけてやっています。  我々も事務方として、どうしてこんなに時間がかかるかということはやはり突き詰める必要があると思いますので、この在り方協議会の議論をしっかり踏まえ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○小泉国務大臣 すべからく、あらゆる制度は、人間のなせる業でありますから、そこに一〇〇%ということはないわけです。そして、その趣旨は我々も共有をしています。  そして、それをただす方法でございます。法的安定性とのバランスというのが常にありますので、しっかりと手続を定め、また、運用をただしていくということは非常に重要な在り方だと思います。  法制審で議論をまさに今しておりますが、証拠開示の在り方等についてしておりますが、事務局としては、じゃ、何でこんなに時間がかかる案件が出てくるのかということはしっかりと突き止めて、把握をして、そして、それをその次のステップに生かしていかなければ、全部法制審に任せっきりにするわけにもいかないと、私はそう思っています。私の責任において、そこはしっかりと突き止めていく努力をしたいと思っています。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-19 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚をする場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。  第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-19 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 石川大我議員にお答えを申し上げます。  まず、本改正案の提出の経緯についてお尋ねがありました。  離婚後の共同親権の可能性を含む親権制度の在り方の検討は、平成二十三年の民法改正の際に、衆議院及び参議院の法務委員会において全会一致で採決された附帯決議の中に盛り込まれたものであります。  その後、令和三年二月の法務大臣の諮問を受け、法制審議会において様々な角度から調査審議が重ねられ、令和六年二月に要綱が採択され、法務大臣に答申されました。  本改正案はこのような検討を経て提出されたものであり、急ぎ提出したとの御指摘は当たらないと考えます。  次に、選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがありました。  選択的夫婦別氏制度については、直近の世論調査を見ても国民の意見が分かれています。家族の在り方の根幹に関わる問題でもあり、最高裁判決でも、国会で論ぜられ、判断される
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-19 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 清水貴之議員にお答えを申し上げます。  まず、原則共同親権の必要性についてお尋ねがありました。  原則共同親権という表現は多義的に用いられているため、お尋ねについて一義的にお答えすることは困難でありますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たすことが子の利益の観点から重要であると考えております。  次に、離婚後の父母の双方を親権者にできる仕組みが父母間の争いに与える影響についてお尋ねがありました。  本改正案では、離婚後の父母双方を親権者にできることとし、また、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとしています。  父母間の争いの理由は様々であり、本改正案によって父母間の争いがどのように減るのかお答えすることは困難ですが、本改正案の趣旨、内容が正しく理解され、子の利益の観点から、
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