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松本尚

松本尚の発言371件(2025-11-07〜2026-07-15)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (311) 個人 (310) データ (197) 提供 (178) 事業 (158)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
各国の状況というのは、一々どういう状況かということは承知をしておりませんけれども、恐らく、今回の改定については、各国と横並びではない、どちらかというと利活用を推進する方向でこの法律ができ上がっている。同時に、繰り返しになりますけれども、個人情報の保護は十分配慮しながら作られているものというふうに承知をしております。
松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
今資料を拝見しましたけれども、基本的に、このEUの一般データ保護規則、GDPRというのは、特別な種類の個人データとして、原則としてその扱いが禁止された上で、一定の例外の場合には第三者の提供を含む取扱いが許容されているということになっています。  ですから、表にすれば、今のようにちゃんとした、ただし氏名や住所等の情報は削除して利用されるというふうになってしまいますが、そういった例外があるということで、この例外の場合として、統計の目的のための取扱いが必要となる場合というのが規定されております。本則の第八十九条に規定する保護措置を講じること等も求められておりますけれども、本規定上、一律に匿名化または仮名化の措置が求められているものではないと承知をしております。  したがって、各国がこういうふうな表になっているからといって、決して全く個人情報を無視して提供してもいい、構わないということを言って
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ごめんなさいね。  個人情報の見直しを検討する中で、AIが急速に普及をすると、今のデジタルの高度化に伴って、事業者が持つデータを共有し、特定の分野に限らず利活用を進めていかなければならない状況だというのは御承知おきのとおりだと思います。  その上で、それらを踏まえて、本特例においては、統計情報等の作成のために提供されるデータについて、一律に個人情報の削除を求めるのではなく、提供元、提供先に漏えい等を生じた場合のリスク等に応じて適切に対応することで個人の権益の保護を図る制度設計としております。  立法事実があるかどうかというお話ですけれども、これから作るわけですから、そのときに個人情報の利用がしっかり進むように我々は今進めなきゃいけないし、利用が十分進んでいないという事実がある。その中で、ただ単にゆるゆるなルールを作るのではなくて、個人情報をちゃんと保護しつつ作っているということですか
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
済みません。いただいた資料については、今朝、僕も拝見をしました。最初の質問の意図がそこであるということをちょっと私としては理解できなかったので、修正、訂正をしたいと思います。何にも知らないというわけではございません。今朝、実は知ったんですけれどもということでございます。  それから、立法事実の件ですけれども、一点追加をさせていただきますと、氏名や住所等のデータをAI開発における学習データとして活用するニーズ、これは医療に関する例ではないんですけれども、個人情報が削除されたデータのみからでは、個人の名誉やその毀損についてAIが学習することが難しくなる。AIに学習させる内容としても、こういう個人情報は個人の名誉を毀損するんですよということを学習させるためにも、こういった情報が必要になる場合がある。誹謗中傷と認識できないようなAIを作ったとすると、かえって、SNSに誹謗中傷が投稿された場合の対
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
仮名化というか、分からないようにする方法というのは、このハッシュ化も含めていろいろあるというふうには思います。  先ほどから再三お話をしているとおり、提供側、提供元としては、個人情報を抽出するということが非常に大変ですから、ハッシュ化するのも、そもそもきれいな構造的なデータの方がやりやすいし、ばらばらのデータは非常に厳しいし、それから、一体どういう情報を必要としているかどうかということは提供元としては判断することがなかなか難しいですから、現在、そういったことを踏まえれば、特定の項目を委員御指摘のハッシュ化の方法により仮名化するということは今要件とはしていないところでございます。  再三お話をしているとおり、提供元にも、特に医療情報に関しては、明らかにこれは要らないなというデータはありますから、そういったものは事前にちゃんと削除するということは求めていかなければなりませんし、目的外使用を
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
例えばいろいろな画像がございますわね。そうすると、例えば、何でもいいんですけれども、膵がんの画像はどういう画像かというのをばあっと調べたときに、それは、どういう画像がどういう経過を追ったかということについては個人の名前は必要ありません。何の誰べえというのがどういう経過を追ったかというのは必要なくて、その何の誰べえは全く不要な情報ですから、そういったものに関しては事前に削除することは可能だろうというふうに思います。  ただ、全体を、そういったものをみんな提供元、特に今回は医療機関ですけれども、医療機関に求めるということになりますと、提供元の負担が物すごく大きくなりますから、病院にいた人間としてはっきり申し上げますけれども、それは物すごく負担になりますので、利活用を進めるためにはある程度の努力義務というところでとどめなければならないんだろうなというふうには思いますね。
松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
私はあり得ると思っています。これはまた質問があるのかもしれませんけれども、いわゆる医師の守秘義務の問題にも関わってきますから。  今回の法律は、一般論としての特例を認めようという法律ですから、医療に関してあえて細かく突っ込んで言うことはできれば控えたいところですけれども、医師として言えば、守秘義務のところで何か問題が起こるとすれば、それを回避するために、利用目的に対して不要な情報で、なおかつ個人情報の漏えいに関わるようなことが疑われる場合であれば、それは医療機関の方の判断で、そういった、今委員がおっしゃったようなこともあり得るかと思います。
松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
先ほどもちょっとお話ししたと思いますが、一応いろいろな一般の人たちが検索をしやすいような措置をしながら透明性を高めていくということにしております。  今回は、ただ見つけただけでは、提供元に対して自分の情報を使うなと言うことは、拒否はできません。違法性があった場合、あるいは、本人に損害が及んでいない状態ではそれはできませんが、そもそも自分の情報が統計の処理の作業からは切り離されて使われているわけですから、今言ったように、自分の情報が、一人一人、何の誰さんがこういう情報だということを使っているのではなくて、全体のマスとしてどういう性質とかどういう傾向があるかということをAIに学習させるのであって、誰が何だというようなことは切り離されているということは再三お話をしているとおりなので、そういった、個人の私の情報がどうなって、そこが外に漏れるのかといったら、そうではないということは明確に申し上げて
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用される場合ということで言っているのは再三お話をしているとおりでございます。そのような統計情報等の作成のみに利用されることが担保されていれば本特例の対象になる。  認定業者を間に入れるというお話がございましたけれども、例えば、第三者提供の場合は、認定業者に一旦提供して、その認定業者が統計処理をした後に次の業者のところに、AIを作成するんでしょうけれども、そういったようなところがありますから、そういったプロセスが全くないというわけではございませんから、今の御提案というのはそれに相当するものだろうというふうに認識できると思います。  なお、公表事項については、事業者の名称、統計作成の内容、あるいは委員会規則で定める公表というのがきちんと行われていますので、そういった点についても、事業者がどういうものかということが明確になるようにしつ
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松本尚 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ごめんなさいね。  今の、事業者に対して今回の特例で認定を設けろというと、特例にならないんですね。医療に限ることなく、あらゆる分野において利活用を進めるために、個人情報の保護を十分に配慮しながらこの特例を設けているということですから、そこに特別にまた特例の特例の認定を設けるということは、本来の法律の改定の趣旨には合わないというふうに思います。  ただ、委員のおっしゃっていることはよく理解ができていて、統計処理、AIの開発等に関わる統計の作成以外の部分においては次世代医療基盤法がその首座というか主戦場になりますから、全部が全部、全部生データをそのまま誰かに渡すんだみたいなことにはなっていないということは、ここはちゃんと切り分けて御理解いただきたいと思います。