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松本尚

松本尚の発言371件(2025-11-07〜2026-07-15)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (311) 個人 (310) データ (197) 提供 (178) 事業 (158)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
この統計作成をするという目的の中において住所や名前が必要であるということが妥当であれば、これは特例の対象になると思いますけれども、妥当かどうかの判断というのは、提供先であれ提供元であれ、お互いにそれはきちんと同意をするというか、合意をした上で進めるということになると思います。
松本尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
統計作成等の特例というのは、個人の権利利益を害するおそれが少ないものということを担保する観点、これは必要だと思いますので、提供先に一定の体制の整備を求めなければいけません。例えば、必要のないデータ項目については遅滞なく削除するとか、規則で定める措置を講じるための適切な体制を整備、維持することなどでございます。  ただ、それをきちんと満たしていれば、規模の小さい事業であっても同特例が求める適切な体制を整備することは可能であると考えておりますので、今おっしゃるように、企業規模は特段問題がないということです。
松本尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
個人であれ大企業であれ、今の私が申し上げた要件に沿っていれば問題ないというふうに思います。
松本尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
この特例は、外国にある第三者に対して、日本国内の提供先と同等の保護水準が確保されている必要があるということです。この保護水準というのは、いわゆる十分性認定といって、我が国と同水準の個人情報保護に関する制度を持っているところ、EUと英国がそうでありまして、これは対象になります。それから、提供先が、個人情報保護法に基づいて講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるための体制を持っている、要は、個人情報保護法の求める措置がきちんとできているというところで、今委員がおっしゃった基準適合体制という場合、この二つに限定されております。  一番は、EUと英国はちゃんと決まっていますから、それ以外の国においては基準適合体制が適用されることになりますけれども、いわゆる先方がこの体制を整備できていないと提供元が判断できるのであれば、これは別に提供しなくてよくなりますから、例えば、委員が想定されている懸念国の
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松本尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
ルール上は、基準適合体制が確認できればということになりますけれども、それ以外にも、お互い、提供元と提供先でデータのやり取りについて合意をするわけですから、その合意の中において、妥当なものがないというふうに提供元が判断すれば提供することは止められますから、幾つかのフィルターをかけながら、懸念国に対してはデータの提供を拒否することは可能だというふうに思っております。
松本尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
本法律の特例については、オプトアウトというのは基本的に、委員がおっしゃったように、特例の要件を全部守っているという前提であれば、オプトアウトの適用はないということです。
松本尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
まず確認をしておきたいのは、この特例が適用される場合においては、この出たデータが、個人が全く特定されないように排斥された上でデータを利用するということですから、その縛りがある以上は、今オプトアウトの話がありましたけれども、患者さん側からしたら安心して出してもらってもいいということになりますので、そこはちゃんと確認をした上で、何でもずるずる出してもいいというふうには全く言っていませんから、そこは御確認いただきたいと思います。  その上で、AIには学習はさせるということでございます。
松本尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
まず、質問の答えから。撤回はしません。  まず、委員と性善説と性悪説について議論するつもりは余りないんですけれども、性善説イコール常によい行いをするということではございませんから、これは孟子もそう言っています、やはり善性だけで行動を保障されるものでは当然ございませんし、善意同士でも衝突は生じるし、少数の悪意、逸脱に対する備え、こういったものが必要だから、ゆえに世の中ルールが必要で、社会の秩序を守るためのルールが必要ですから、性善説、性悪説だったらルールが要るとか要らないとか、そういう話をするつもりはございません。  その上で、個人情報保護法というのは、事前に許認可を求めるのではなくて、事後のチェック型の制度となっているので、この特例についても、その制度の枠組みから外れるものではありません。事後のチェックの制度を性善説に基づく制度というのであれば、事前の許認可を求める制度は性悪説に基づく
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松本尚 参議院 2026-05-25 決算委員会
委員の問題点の指摘については、以前から国会でもお話をされていることは承知をしておりまして、このマイナンバーの付番というのが、これはもう既に御承知おきのとおりだと思いますが、二〇一五年の十月五日以降に住民基本台帳に記載されている者にこれを付番するということでもう法律上決まっておりますので、現在これができないという状況でございます。  じゃ、何でそうなのかというと、国内にいる人と、それから我々国内にいる人間と同等の本人確認が、今在外にいる人とそれが同じように本人確認ができるかという問題をクリアしなければいけません。  今在外にいらっしゃる方というのは、もう一度も日本で住民登録をしていない人ですので、それを我々国内の人たちと同じようにどうやってそれが御本人だということを確認するかというところ。それから、住民基本台帳でもって今マイナンバー付番していますが、そのほかの方法でもしやるとすれば、一元
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松本尚 参議院 2026-05-25 決算委員会
できるかできないかと言われればですね、これはきちんと順を追って、今、私が先ほど申し上げた問題点をクリアしながら進めていかなければいけないと思います。  したがって、今関係府省庁、これ外務、総務、そして我々のデジタル庁と、それから法務省ですね、こういったところを集めて必要な検討はしてまいりたいというふうに思います。