内藤惣一郎
内藤惣一郎の発言287件(2025-11-19〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
在留 (323)
外国 (197)
許可 (146)
資格 (130)
出入国 (93)
役職: 出入国在留管理庁次長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
四月十七日の当衆議院法務委員会におきまして財務省の方よりお答えされたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しているところでございます。
その上で、出入国在留管理庁としては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、それから国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
さらに、本年一月二十三日に決定されました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは、先ほどFRESCとかにも言及がありましたが、情報発信や相
全文表示
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法令で定めることが想定されております。
その上で、我が国においては、入管法において、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しているところでございます。
難民又は補完的保護対象者として認定された者は、基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては、我が国に在留する外国人のいずれもが難民等やその申請者となり得る立場にございます。
また、難民等の認定手続とその他の入管行政上の様々な手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民等認定申請中の者や難民又は補完的保
全文表示
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受けることとなります。
もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定にならないものとするために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしておるものでございます。
そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって確かに先生御指摘のように異なり得るものの、施策自体としては外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものと認識しております。
他方で、
全文表示
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じ、多種多様な恩恵を受けることとなりますが、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定とならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して、これに限定するというふうな趣旨で規定されております。
そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には、外国人の適正な在留の確保、我が国に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策であり、在留外国人を直接の対象としていることから、この額に相当する額につきましては、在留外国人に相応の負担を求めることは相当である、このように考えております。
これを踏まえますと、御指摘のように、外国人の
全文表示
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、出入国在留管理庁としましては、在留許可手数料の収入を活用して、DXの推進、ゼロプランの強力な推進等々、また、日本語、我が国の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報の発信、相談体制の強化等、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組を進めてまいりたいと考えております。
そこで、そういうところ、やはり、先生御指摘のとおり、出入国在留管理行政を進めていくに当たっては、常日頃からいろいろな方のお話を伺うことは当然大事だと考えておりまして、関係団体、有識者から様々な御意見をいただいているところでございます。
今後とも、それらの御意見を踏まえて、何が在留する外国人の方たちにとってよい施策なのか、こういうことを情報収集しつつ、また、アンテナも高めて様々な施策を検討していきたい、このように考えております。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘の人道上の観点から特に配慮する必要がある方たち、要するに、本来であれば安定した在留が望めない以上は御帰国いただくのが筋である、建前ではあるんだけれども、それをやるようでは、人道上、それはなかなか相当ではないのではないかというふうな方たちということでございますけれども、じゃ、具体的にどういう方たちがこれに含まれるか。
先ほど来から、井戸先生からも、様々な、難民申請者の話も、いろいろ御意見をいただいているところでございますけれども、具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかにつきましては、先ほど来伺っております改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
先ほど申し上げましたように、具体的にどのような方たちがこれに該当するかというのは、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討していきたい、このように考えているところでございます。
ただ、御審議の参考になればということで、我々が今考えている、当面の考えとしましては、例えば、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者、こういった方ですとか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方、ほかに在留資格がないということですね、特段。そういう方たちを考えているところでございます。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
ちょっと重ねてになりますけれども、具体的にどのような外国人の方が対象となるかにつきましては、改正法案に関する御審議の内容やパブコメの内容等を踏まえて検討していくべき課題と認識しております。
その上で、申請者につきましては、ちょっと認定者とやはり若干フェーズが異なる部分は否めないのかなと思っております。
その上で、このような方たちを対象等にするかにつきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の方たち相互の公平性を確保する観点から、減免の対象者については、いずれ施行までには結構クリアには、できる限りの範囲内でクリアにしたいと思います。
ただ、現時点でこの方たちに対して明確に御回答することはなかなか難しいということを御理解いただきたいと思います。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のように、難民条約上、ノン・ルフールマン原則が定められておりまして、我が国はこれを遵守する必要がございます。送還しないということは、手数料の問題とはまた別個に遵守しなくてはいけない問題であって、送還はできない、送還禁止の例外に当たらない限り送還はできない、このように認識しております。
|
||||
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
|
先ほどの御説明をもうちょっと丁寧に御説明させていただいて、御理解いただければと思うんですけれども、難民認定申請中の方たちについては、在留資格を有しない方たちであっても、送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止される上、送還停止効の例外に該当する場合であっても、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域に属する国等を送還先とすることはできないことから、委員御指摘のノン・ルフールマン原則との関係で問題が生じることはないですし、そういうことにならないように我々も注意していかなくてはいけない、このように考えております。
|
||||