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内藤惣一郎

内藤惣一郎の発言287件(2025-11-19〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (323) 外国 (197) 許可 (146) 資格 (130) 出入国 (93)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 18 284
行政監視委員会 1 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘があったとおり、そのような外国人というのは、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者をいうものというふうに考えております。  したがって、今の問題は要するに経済的事情と人道的事情というものの関係かと思うんですけれども、人道的事情がある方でも、何らかの事情によって経済的に全然不安定な状況が認められない方というのは、やはり減免対象から外れていくことが一つ想定されます。  一方、経済的事情がなかなか厳しくて、人道上の観点から退去させるには忍びない、退去させることは相当ではない、こういう方たちは今回の減免対象になる、こういうふうな関係性にあるものと御理解いただければと思います。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提供された意見を踏まえて適切に検討することとしております。  その上で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点から可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、施行までの間に適切な方法により明らかにしたいと考えているところでございます。  先ほど、人身取引の被害者と難民等の認定者という、これは例示でございまして、それ以外はないというふうに、今そういうふうな決まった考えがあるわけではなくて、例示として挙げたものだということは御理解いただきたいと思います。  そして、実際に在留申請を行った外国人が
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
先ほど御答弁したとおり、政令等で定める過程で慎重に検討していく、様々な御意見を踏まえてですね。それが前提で、現時点での我々の御審議に寄与するための暫定的な考え方ということはちょっと踏まえていただきたいんですけれども、入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。  このため、外国人は、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付しなければこれらの許可を受けることができないのであって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除は、これらの許可を受ける外国人に対する恩恵として行うものでございます。  このことからすれば、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない場
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
そこら辺の詳細につきましては、やはり今後の検討課題かなというふうに思っております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
現時点では、そもそも内容自体がまだ固まっていないものですから、そこら辺の想定をお答えするのは困難な状況でございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  そもそも、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが本来的な法律の建前ということになります。  例えば、永住許可を受けるためには、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有することが要件とされているほか、在留資格の変更許可又は在留期間の更新の許可を受けるためには、一般的な就労資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが、留学の在留資格においては本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することなどが、それぞれ許可を受ける前提となっております。  さらに、お子さんという話も出てきましたけれども、世帯で在留する外
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。  昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。  在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料については、これを納付しないことにより在留資格の変更の許可等を受けることができなくなるとしても、入管法上、その納付を強制するものではなく、御
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、手数がかかって済みませんでした。  四月十七日の衆議院法務委員会において財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで累次答弁差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
まず、ちょっと大前提を、これまでも累次答弁しているところでございます、ちょっと御説明させていただきたいと思います。  外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受け得ることとなっております。  もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。  そして、これらの施策により、受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。  その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。  難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短くして、長くそういう不安定な立場が続くということをできる限りなくしていくということが大事なポイントかなと思っている、そこが一点でございます。  二点目の取組なんですけれども、難民認定申請者等のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留
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