内藤惣一郎
内藤惣一郎の発言287件(2025-11-19〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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出入国 (93)
役職: 出入国在留管理庁次長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者と規定しており、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。
経済的事情により在留資格の変更許可等に係る手数料を納付することができない外国人、これは在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできないということになります、現行法上の入管法の枠組み上。
ところが、このような外国人の中では、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者、こういう方たちがいらっしゃることも事実だと考えております。このような外国人につきまして、経済的事情により手数料を納付す
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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様々な御指摘、ありがとうございます。
委員の御指摘された政策は、我々としてもいずれも大変重要なものと考えておりますし、また、御指摘いただきました相談センター、FRESCという愛称ですけれども、非常に幅広く活動させていただいておりまして、これらの充実強化も必要だというふうに考えております。
その上で、先般来から答弁させていただいているとおり、法務省としては、在留許可手数料の収入を活用して、DXの推進、それから難民等の保護、支援、それからゼロプランの強力な推進、こういった出入国在留管理の適正化とともに、御指摘のあった総合的対応策の的確な実施と、総合的対応策は必要に応じて見直していくかと思いますけれども、今回、一月二十三日の総合的対応策では、御指摘になったとおり、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化ということがやはり挙げられてお
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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まず、事務方の方からちょっと御答弁させていただきます。
先般の御質疑の中で、パブリックコメントは多言語対応とかの問題もあるんじゃないかというような御指摘もございましたけれども、やはりパブリックコメントは、一つ、公平な外国人の方への機会の開放という意味で、一部の意見しか聞かなかったとかそういうふうなことですと不公平感も残るところでございますので、公平性という観点からもパブリックコメントというのは非常に重要なプロセスだと考えております。
また、こういった国会の御審議で様々な先生から御指摘いただく、これも大変重要なことだと考えております。
その上で、パブコメにつきましては、先般のやり取りも踏まえて、これは多言語でしっかりパブコメをやっているということを表示して、在留外国人を含めて様々な方から意見を聞くことができるような手法を検討しているところでございます。
そのほかも、公平性とか
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
在留外国人数の増加に伴い、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化拡充していく必要がございまして、その施策を実施するため、費用を賄うための財源をやはりある程度スピード感を持って確保していくことが施策の充実のためにも求められるところだとは考えております。
そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額につきましては可及的速やかに引き上げる必要があることから、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる改正部分の施行日につきましては、本年度中、すなわち令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日としたものでございます。
出入国在留管理庁といたしましては、今受けた御指摘のような改正法案に関する国会での御審議等を踏まえて、御審議いただいた後に、そこを踏まえて、様々なスケジュールとかをきっちり決めて、遺漏のないように施行に向けて検討
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
令和二年度に行った諸外国の電子渡航認証制度に係る委託調査におきましては、お尋ねの当該国における不法滞在に対する抑止効果という観点での調査を行っておらず、主に各国のシステムの運用等について調査を行ったところでございます。
先生御存じのとおり、不法滞在者の数自体がかなりの国で分からないというような実情も多いところであって、なかなか難しい問題だと認識しております。
その上で、現時点で出入国在留管理庁が把握している範囲で申し上げると、電子渡航認証制度を導入している国の中には、不認証件数など制度の運用状況等を公表している国があることは承知しております。例えば、今御指摘にあった英国でございますと、二〇二三年十月から二〇二五年末までの認証件数が二千四百八十四万九千八百九件になるのに対して、不認証件数が十万千三百五十九件ということにされていますけれども、不法滞在者数等につ
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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御指摘のJESTAにつきましては、やはり大規模なシステムになりますので、安定した稼働が見込めるものをきちっと導入するということが大事だと思っております。
その上で、二年前倒しということでしたけれども、あれも、御指示、御指導を受けた上で、関係業者といろいろ打合せさせていただいた上で前倒しさせていただいたもので、おかげさまをもって、準備を確実に進めてまいっておれるところかなと思っております。
具体的に、予算の確保、また人員の確保、ここら辺について御報告させていただきますと、予算の確保につきましては、JESTAの実施に必要なシステム開発等のため、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されておりまして、令和九年度以降も引き続き必要な予算の確保に努めてまいる所存でございます。
また、審査人員の確保につきましては、現在検討中ではあるものの、従前の空港の審査
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
JESTAの手数料の額につきましては、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現在、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益、あるいは当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、そして諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。
現時点では、実費自体がまだ作業を続けている段階ということで、なかなか難しい部分はございますが、この考慮要素の一つでございます諸外国の同種の手数料の額について御報告させていただきますと、国の外国貨幣の換算率を踏まえてお答えしますと、オーストラリアが千九百二十円、米国が五千九百六十円、カナダが七百四十九円、韓国が千百円、英国については、令和八年四月八日から十六ポンドから二十ポンドに値上げして三千九百円、
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法案において認証を求められる対象者のうち大多数を占めることが想定される、査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとする外国人について申し上げますと、令和七年に短期滞在の在留資格で新規入国した外国人は約三千八百四十六万人でございまして、その八割の約二千九百六十三万人が査証免除国、地域の者でございます。
その上で、JESTA導入後、短期滞在者の認証を受けた場合、当該外国人は上陸審査場において上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合していると認定されたときは、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えております。
改正法案では、この場合、入国審査官は上陸許可の証印を省略することができるとしておりまして、これにより、現在、外国人一名当たりおおむね七十五秒程度を要している有人の審査ブースを通
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの一九八一年、昭和五十六年につきましては、現在の短期滞在の在留資格に該当する入国者数の統計がないため、翌年であります一九八二年、昭和五十七年における観光等を目的とした新規入国者数を申し上げますと百三十四万五千六百三十一人であるのに対し、二〇二五年、令和七年では三千八百四十五万八千百五人であり、二十八・六倍となっております。
また、一九八一年、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万二千九百四十六人であるのに対し、二〇二五年、令和七年末では四百十二万五千三百九十五人であり、五・二倍となっております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられております。
また、我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点では過去最多の約四百十三万人となっております。
そして、この間、例えば、出入国在留管理庁の予算も年度ごとに増加しており、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五
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