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岸田文雄

岸田文雄の発言5559件(2023-02-15〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は予算委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (121) 内閣 (102) 岸田 (100) 総理 (100) 議論 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣総理大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 国会における制度面の改革、政治資金規正法を始めとする法改正の議論については、自民党としても議論を行い、そして昨日、方向性について党としての考え方を取りまとめました。  その中の一つとして、やはり責任の厳格化という観点から、一定の場合、会計責任者のみならず、この議員本人の責任も明らかにしていかなければならないという観点、大変重要なポイントだとして、確認書の提出を始め、この部分について法改正についての自民党の考え方を取りまとめた次第であります。責任の厳格化ということについては、自民党も強い問題意識を持ち、具体的な対策を講じていきたいと考えています。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 議員が会計責任者から収支報告書等の説明を受けて、それが適切であるということを確認した場合に確認書を提出するという内容になっております。  すなわち、会計責任者が適切に収支報告書を出しているかどうか、これを議員自身が、すなわちその団体の代表である議員本人がしっかり確認することを怠った場合にはこの議員本人の責任が問われる、それを確認書の提出という形で具体的に担保しようという内容になっております。(発言する者あり)
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今文書を確認しましたが、会計責任者が収支報告書の不記載、虚偽記載で処罰された場合、代表者が確認事項の確認をしないで確認書を交付したときは代表者に刑罰を科する、こういう内容になっております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど説明しましたのは、自民党として、いや、政治資金収支報告書の改正についての考え方です。で、今御指摘になられたのは、こうしたこの法律との関係、刑事責任はどうであっても、政治不信を招いたこの結果として政治家としての責任を問うというのが党の処分であります。  御指摘の一覧表は、この政治責任、この処分の結果であります。今申し上げました法改正の要件としては違うということであります。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の事案については、会計責任者が責任を問われながらも議員本人に責任が及ばない、このことがおかしいという指摘があったわけであります。ですから、会計責任者が処罰された場合には確認書等を通じて議員本人にその責任が及ぶ、こういった仕組みをつくるべきだということがありました。  そして、御指摘の点につきましては、政治責任に対する判断であります。これは、この問題意識と、そして党における政治責任の判断と、これは同列に比較することはできないと考えています。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この会計責任者との関係において、例えば公職選挙法の連座制というものがありますが、これは地位や身分……(発言する者あり)ちょっと、一応。その法律において、ちょっと答弁をさせてください。大丈夫、大丈夫です。それについて申し上げます。はい。(発言する者あり)いやいやいや、元々、自民党案というのは政治資金規正法の改正について申し上げているわけであります。ですから、今回、検察の判断として会計責任者のみにこの処罰が科せられている、こういったことにとどまっていることに対して、この議員の本人への責任をしっかりと明確にする、こういったことを申し上げております。これは、検察の処分について改めて法改正が必要であるということを申し上げております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) ですから、検察の判断として、法改正、法律があります。法律の段階で厳正、厳格な責任体制を講ずるために、法改正についての提案をさせていただいています。  そして、御指摘になられた一覧表は、その判断がどうであったとしても政治家としての責任は果たしてもらわなければならない、こういったものですから、これが一致していない、そのとおりでありますが、そうだとしても、これは意味が、(発言する者あり)今言ったでしょう。その処分、この現実の処分がですね、その御指摘の中でどれだけあるのかという御指摘、これは重ならない部分がある、それは御指摘のとおりでありますが、その検察が判断するための法律、これはしっかり厳格化しなければならない、その一方で、政治責任はどうであっても果たさなければならない、この二つは整理して考えるべきだということを申し上げております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) それがまさに、ちょっと私が先ほど発言しかけて止められてしまった部分でありまして、おっしゃるように、連座制、公職選挙法の連座と政治資金規正法における責任の厳格化、これは全く同じに扱うことはできないと思っています。  なぜならば、これ、公職選挙法の連座制、これは、議員の地位や身分に直接関わる選挙における不正について議員に何ら責任がない場合に議員の責任を負う、これが公職選挙法の連座で、連座制であります。  一方、収支報告書の不記載、これは、議員の地位や身分に直接には関係しないこの不記載についてどのように議員の責任を問うかということですから、これ、取扱い、おのずと異なるものである、こうしたものであると思います。  こうした公職選挙法の連座と政治資金収支報告書の不記載における責任の厳格化、これはおのずと性格が異なるということを申し上げております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党は、御指摘の点も含めて自民党の考え方取りまとめましたが、並行して与党協議を行っております。その上で、国会において与野党協議が行われるということであります。  この問題について、党において様々な議論がある、意見がある、そのとおりであります。議論を自民党としても深めていきたいと考えます。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-04-24 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 不記載収入のこの没収ということでありますが、これについては、この不記載収入は、相当する額を国に納付させるための措置を講ずるものとするとしております。