福島みずほ
福島みずほの発言93件(2026-03-31〜2026-05-21)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 社会民主党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 8 | 88 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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でも、国会でも問題になっております。客観的な事実で、なぜこのようなことが起きたのかということは、私はきちっと調査あるいは追及されるべきだと。なぜならば、これが今後も続くのであれば、選挙における公平性というものが本当に保たれるのかという問題です。ターゲットにされたら本当に選挙のときに物すごく不利になるし、公平なものになるかどうか、大問題だと思います。よって、この件については、きちっとした調査や、あるいは追及がされるべきだということを申し上げます。
自衛官募集の名簿問題についてお聞きをいたします。法制度上、自治体が国家公務員の募集に協力する例というのはあるんでしょうか。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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ないということですよね。
自衛官の募集事務のように、自治体が住民基本台帳法の状況、個人情報を出す例というのはあるんでしょうか。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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刑事訴訟法上の規定は、きちっと、刑事訴訟法の百九十七条二項に基づいて捜査機関から住民基本台帳法に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされるという、まさに刑事訴訟法に基づいて提供されているものです。今おっしゃったとおり、それ以外に、つまり自衛官の募集事務のような形で個人情報を出す例はないということです。
法律の根拠がないにもかかわらず、なぜ出すのかということをお聞きをいたします。
防衛省・自衛隊の求めに応じて、全国各地の地方自治体が十八歳、二十二歳の個人情報を自衛隊に提供している例があります。個人情報とは氏名、住所、生年月日、性別。本人や家族の承諾を得ず、その事実を知らせておりません。私は、かなり前、十数年前ですが、やっぱりそれをもらった親御さん、本人から、ダイレクトメールが本当に自衛隊から来て、これを取り上げてほしいと言われて国会
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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世の中には重要な職業山ほどあります。なぜ、個人情報、住民票の情報を提供しているのかというのは大問題です。自衛官以外ないんですよ。
自衛官の募集に際し、自治体からの資料の提供は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条に基づいて行われていると承知していますが、自衛隊法施行令第百二十条では資料の提出を求めることができるとだけされています。つまり、首長は提出を拒否することができるが、これは拒否できるということでよろしいですね。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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自治体は提出を拒否することができるということで理解しております。
令和七年三月、政府は、自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提供についてという通知を出し、情報提供に当たり、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能である旨を改めて周知しております。
これは地方自治法二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言とされているので、地方自治法第二百四十七条三項の規定どおり、この助言に従わずに住民基本台帳の写しを提供しなかったとしても、それを理由に不利益な取扱いを受けることはないということでよろしいですね。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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募集対象者情報の提供に関し、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能であるという通知が発出されていますが、住民基本台帳法第十一条第一項が認める閲覧には複写機等による複写は含まれず、住民基本台帳の写し等を提供することは認められておりません。
市町村長が住民基本台帳の一部の写しを取り自衛隊に提供する資料を作成することは、住民基本台帳法第何条に基づき行われているんでしょうか。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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住民基本台帳法に規定がないんですよ。規定がない。規定がないのに、なぜやれるのか。
政府は、住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令百二十条の規定である、で、住民基本台帳法の規定ではないとしています。そもそも、住民基本台帳法十一条で閲覧しか認められていないにもかかわらず、自衛隊法施行令百二十条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると解することは、全く無理があるというふうに思います。
施行令は、提出しておりますが、資料の提出を求めることができるとしかなっておりません。施行令ですよ、しかも。法律ではありません。法律でできないとされていることが施行令でできるということは、なるのはおかしい。ほかの法律に抵触することを政令に授権するということではない。要するに、法律の範囲内を施行令が超えているんですよ。超えているんですよ。これはやってはいけな
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。
刑事訴訟法上の規定ははっきりしています。それは、ちゃんと照会を求めることができるとか、法律で警察が捜査のためにこれを求めることができるとあって初めて、法律の規定がちゃんとあって初めて個人情報を取れるんですよ。
住民票上の情報って大事じゃないですか。今日、はっきり住民基本台帳法の規定はないとおっしゃる。施行令でできるわけないじゃないですか。施行令って、役所が勝手に自分のところ
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-05-12 | 外交防衛委員会 |
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はい。
全く答えになっていません。根拠条文ないんですよ。法律の規定に、住民票上、取っていいなんてどこにも書いていないじゃないですか。ほかは全部書いてあるんですよ。何で自衛隊だけ勝手にできるんですか。写すならまだ分かりますよ。ほかに山のように職種があるのに、なぜ十八歳と二十二歳、全部、住民票のデータを全部もらって、しかもこれ、ダイレクトメールで送るというのが本当に問題です。それ違うでしょうと、違うでしょうと思います。
個人情報保護の観点から、法律の規定なく施行令でやるなんておかしいですよということを申し上げ、やめるべきだということを申し上げ、もらった人は、何で私のうちに来るのってみんな思っていますよということを申し上げ、やめるべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。
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| 福島みずほ |
所属政党:社会民主党
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参議院 | 2026-04-23 | 外交防衛委員会 |
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社民党の福島みずほです。
旅券法のこの手数料の引下げについては賛成です。
一問お聞きをいたします。
さっき青木理事からもありましたが、パスポートの保有率が一七・八%、やっぱり非常に低い。アメリカ四八%、韓国四五%、ドイツ八〇%。二〇一〇年代は二〇から二五%、二〇一九年は二三・八%だったのが、どんどん下がっています。これは、円安あるいは貧困、あるいは物価高や、やはり少子高齢化、いろいろあると思いますが、これちょっとやっぱりゆゆしき事態ではないか。いかがでしょうか。
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