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牧山ひろえ

牧山ひろえの発言164件(2026-02-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (62) 日本 (59) 再審 (49) 証拠 (47) 被害 (42)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここで、資料三の七、これ附帯決議ですけど、副大臣、申し訳ございませんが、この七番をお読みいただけませんか。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
このように、衆議院では附帯決議において再審請求審における弁護人支援の在り方について検討を求めています。  この附帯決議を受けて、政府はどのような体制でいつから検討を開始するんでしょうか。再審請求の段階で弁護士を付けないこと自体が冤罪を許しているということになるわけです。それが分かっているわけですから、今こそ、法施行を待たずに速やかに着手すべきではありませんか、副大臣。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
五年後に検討するんじゃなくて、もう既に、こういう再審請求の場面というのは本当に素人じゃできないのお分かりですよね。普通の人たちができるわけないですよ。これ本当、大変な作業です。  やっぱり、弁護士がいるといないのでは大違い。だから、やっぱりお金があって弁護士が雇える人はいいですよ。でも、雇えなかったり、サポートが周りから得られない人は、専門家の知識や専門家の手伝いがない状況で再審請求できると思いますか、本当に。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
反対意見があったという話ですけれども、そういう方、事情を聞いて、どういうことなのか、そういう方々だと、反対した方々だとしても、じゃ、その人たちに聞いてみてください、自分がこういう同じ立場だったら再審請求できるのか。素人だったら絶対無理なんで、もう無理だって分かっていることを五年後とか言わないで、やっぱり常識的に考えて、もう今、本当に一刻一秒を争っている人たちのために今始めてください。あしたとかあさってじゃなくて、今から検討してください。  財務省としても、再審請求審への国選弁護制度が創設されれば、当然必要な予算措置を講じられてくれますよね。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
当然ですが、これがちゃんと創設されれば、国選弁護制度が創設されれば、当然予算措置が講じられるのは当たり前のことなので、是非お願いします。  続きまして、プライバシーの問題なんですが、再審法改正の議論では、証拠開示や目的外使用の問題が論じられるたびに関係者のプライバシー保護が重要な論拠として示されています。しかし、そのプライバシーとは具体的に何を示し、どのような不利益の発生が想定されているのか必ずしも明確ではなく、刑事記録はプライバシーの塊との刑事局長の答弁が典型的となっています。  先ほどの諸外国との比較に関連しますけれども、イギリスでは、今までの冤罪事件の下、反省の下、一九九六年にCPIAという公判法が制定されたんですけれども、このCPIAの主な意義は、捜査が公正かつ合法的に行われ、被害者と被疑者の双方の権利が守られることを確保することで、偏った捜査慣行を防ぐ一助となります。  こ
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牧山ひろえ 参議院 2026-06-23 法務委員会
是非、冤罪をなくす方向でお願いいたします。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
今回の民法改正案では、新たな遺言方式として保管証書遺言が創設されるほか、自筆証書遺言などの押印要件の廃止や特別方式遺言における新たな作成方法の追加など、遺言制度の大きな見直しが提案されています。  我が国では、高齢化が進んで、単身高齢者や子供のいない夫婦も増えています。こうした中で、国民一人一人の意思を尊重し、そして相続をめぐる紛争を未然に防ぐ、そのためにも、遺言をより身近で利用しやすいものとすることが重要だと思っております。  遺言制度の利便性向上を評価する声がある一方で、遺言者の真意の確保や遺言能力の確保、そして不当な影響の排除などの観点から、専門家が適切に関与し、遺言作成を支援する重要性も指摘されています。  この改正を通じて政府はどのような課題解決を目指しているのか、そしてまた、遺言制度の利用促進と遺言の信頼性、安全性の確保をどのように両立させていく考えなのか、改正の意義と併
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牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。  高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関心も高いところだと思います。  そこで伺いたいんですけれども、法務局において、遺言者の真意や遺言能力に疑義が生じる場合、どのような確認を行うのでしょうか。そし
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牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非、本人の意思がしっかりと反映されるようにお願いいたします。  遺言制度と同様に、本人の意思を将来にわたって尊重する仕組みとして重要なのが、任意後見制度です。そこで次に、任意後見制度の見直しについて伺いたいと思います。  任意後見制度は、本人の自己決定権を尊重する極めて重要な制度であるにもかかわらず、利用件数は依然として低い水準にとどまっています。  そこでお伺いしたいんですが、政府は任意後見制度の利用が低調な要因をどのように分析されているのでしょうか。そして、制度の周知不足なのか、費用負担なのか、手続の複雑さなのか、あるいは任意後見監督人のコストなのか、どこに利用促進のハードルがあると考えていますでしょうか。見解をお伺いしたいと思います。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
次に、任意後見優先の原則について伺いたいと思います。  この改正で、これまでの任意後見優先の原則が見直され、法定後見が利用されやすくなることで任意後見制度の位置付けが後退するのではないかという懸念の声もあると承知しております。しかし、本人の意思を最大限尊重するという成年後見制度改革の基本的な方向性に照らせば、任意後見制度の重要性が失われるものではないというふうに考えております。  今回の改正は、任意後見優先の原則そのものを廃止する趣旨ではなく、本人保護の観点から、必要な場合に法定後見との適切な併用や調整を可能とするものであるとの理解でよろしいでしょうか。改正後も任意後見制度を本人の自己決定権を尊重する重要な制度として位置付けているのか、明確にお答えいただければと思います。