松本剛明
松本剛明の発言1537件(2023-02-13〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 総務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 56 | 998 |
| 予算委員会 | 41 | 212 |
| 予算委員会第二分科会 | 4 | 114 |
| 本会議 | 18 | 64 |
| 決算委員会 | 8 | 51 |
| 行政監視委員会 | 4 | 33 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 2 | 26 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 決算行政監視委員会 | 5 | 11 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 3 | 3 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) はい。
において、各自治体において適切に御判断いただけるようお願いをしていくとともに、我々としてはしっかりこれを支えていくようにいたしたいと考えております。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 よろしくお願いいたします。
令和二年度、令和三年度及び令和四年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。
最初に、令和二年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。
総務省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額八百十二億五千百二万円余に対し、収納済歳入額は七百六十億五千七百四十八万円余であり、差引き五十一億九千三百五十四万円余の減少となっております。
次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算現額三十五兆六千七百四十三億四百九十二万円余に対し、支出済歳出額は三十二兆六千三百十三億千二百八十九万円余、翌年度繰越額は二兆八千九百六十億三千五百二十七万円余であり、不用額は千四百六十九億五千六百七十六万円余となっております。
次に、総務省所管の交付税及び譲与税
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 令和二年度、令和三年度及び令和四年度に関し、ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、総務省の講じた措置等について御説明させていただきます。
令和二年度、令和三年度及び令和四年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、御指摘のとおりであり、誠に遺憾に存じます。
御指摘を受けた事項につきましては、交付金を返還させるなど所要の措置を講じたところでございますが、内容を真摯に受け止め、なお一層事務の改善に取り組むとともに、今後、このような事例の発生を未然に防止するため、指導監督の強化を図り、より一層予算の適切な執行に努めてまいる所存でございます。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 委員御案内のとおり、過疎対策事業債は過疎法によりまして特別に発行が認められた地方債でございまして、公共施設の建設事業などのハード事業に加えて、一定の限度額の範囲内で地域医療、生活交通の確保などのソフト事業も対象としております。
過疎対策事業債ソフト分は、市町村の内部管理経費や法令に基づく義務的経費などを除きまして、将来にわたって過疎地域の持続的発展に資する事業を対象としており、例えば離島における航路や航空路の住民割引助成事業に充当されている例がございます。
お尋ねの島民割引事業に過疎対策事業債ソフト分を充当するかどうかについては、市町村ごとに財政力指数等の外形的な基準により発行限度額が定められておりまして、その額の範囲内で当該地域の持続的発展のためにどのような事業を行うか、市町村において十分検討されることになるものと承知しております。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 先ほど申しましたように、実際に離島における航路や航空路の住民割引助成事業に充当されている例がございますので、制度におきまして、今申し上げましたように、市町村において御検討いただいて、島民割引事業を行うかどうか、進めることになろうかというふうに思っております。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 特化したというのをちょっとどのように受け止めるかということかと思いますが、交通の確保ということで申しますと、御指摘の点、委員もおっしゃったとおり、国土交通委員会で御議論をいただきましたように、交通そのものについては、直接は国土交通省において御対応いただくことになろうかというふうに思うところでございますが。
私どもとしても、地方を活性化するという意味では、今申し上げましたように、過疎対策事業債を始め様々地方の対応策を用意をさせていただいているものを、各地域において御活用をいただけたらと思っているところでございます。
今もお話がありましたが、今治市におかれましても過疎事業債を活用いただいているようでございますが、今もお話がありましたように、島民負担の重さというのを地域においてどのように受け止めるかという中から御検討いただくところかというふうに思っております。
総務省
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 今委員の御指摘で、特に島の皆さんの生活にとっては大変大きな課題だという御指摘であったかというふうに思いますが、総務省としては、やはり、自治体の皆様をお支えするということが大きな使命であることを考え、先ほど過疎債の仕組みについてはお話をさせていただきましたが、自治体におかれてその重要性を認識、それに対する施策を展開することに対しては、過疎債を始めとして財政面からしっかり支えさせていただきたい、こう思っております。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 政治家としてということでございますが、公職選挙法を直接所管いたしておりますので、御理解をいただきたいと思います。
我が国の被選挙年齢は社会的経験などを踏まえて設定されているとの説明がなされてきたものと承知をしているところでありますけれども、被選挙年齢は、当該公職の職務内容や選挙権年齢とのバランスなども考慮しながら検討されるもので、これまでも、例えば令和二年に地方議会・議員のあり方に関する研究会の報告書というものがございますけれども、地方議会議員の被選挙権年齢の引下げについて、選挙権年齢と同じ十八歳に引き下げ、人生の選択の時期に、地域をよくしたいという意欲を持つ若者が立候補できるようにしてはどうかとの意見がございました。他方で、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには一定の経験が必要と考えられることから、慎重に考えるべきではないかとの意見もございました。
先ほど
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 議会、議員についての役割をどのように考えるかということ、ここにおられる先輩方も含めて、諸先生方がおられる中では、おっしゃったように、議員はやはり、私ども国政は国民の、地方議会は住民の皆さんの声を議会に届けた上で行政に反映をさせるということは大事な仕事でありますが、同時に、具体的に実現をするに当たっては、やはり様々な調整が必要なことも確かでありまして、申し上げましたように、公職の職務内容というのをどのように位置づけ、また、いろいろな側面を持っている中で、どの側面にポイントを置いて最終的に決めるのかということになろうかというふうに思いますが、繰り返しになりますけれども、やはり、公職選挙法の、直接、いわば選挙制度の根幹に関わる問題につきましては、是非、立法府での御議論をお願いしたいと思うところでございます。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○松本国務大臣 公職選挙法、政治資金規正法を所管する立場から、これまでも、政治活動の自由であるとか選挙制度につきましては、やはり、今、私はここは行政府の責任者の立場で答弁をさせていただいている中で、特に民主主義、法治を重視する国々、立場からは、やはり政党間の御議論、国会における各立法府の方々の間の御議論といったものが、民主主義の制度の根幹に関わるものについては御議論いただいてお決めをいただくということが、いわば行政と立法との関係でも大変重要ではないかということで、このように御答弁申し上げている次第でございます。
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