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松本剛明

松本剛明の発言1537件(2023-02-13〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (283) 必要 (167) 事態 (154) 指示 (146) 自治体 (139)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 総務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 今般の答申は、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会において、地方六団体、指定都市市長会等のヒアリングも行いまして、丁寧に御議論いただいたものと認識をしております。  本改正案の立案に当たりましては、地方自治法に基づき、地方六団体が内閣に対して意見を申し出ることができるようにすることを目的とした事前情報提供を行いました。全国知事会からは、法制化に当たって、補充的な指示について、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより、安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところです。御提言をいただいた際には、私も直接、知事会会長、副会長を始め皆様と意見交換をさせていただきました。御指摘がありました協議の場というものを設けるという形ではございませんでしたが、丁寧に調整を行いました。  この全国知事会の提言も踏まえまして、本改正案
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 地方制度調査会の調査審議は、調査会において決定されておられるものでございます。今般の答申の取りまとめに至る過程においてパブリックコメントは行われていませんが、その資料、議事録は公開されておりまして、できるだけ多くの方々の目に触れていただけるように取り扱われていたと考えております。  民法改正のパブリックコメントにつきましては、中間試案に対してということで、その後も審議会の議論が行われたものというふうに認識をしているところでございます。  その上で、今般の答申は国と地方の関係を始めとする地方制度の在り方をテーマとするものでありましたことから、地方六団体の代表が委員として調査審議に加わっていることに加えて、地方六団体、指定都市市長会等のヒアリングも行っておりまして、地方の意見を丁寧に伺いながら御議論をいただいたものと理解をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 地方六団体に指定都市市長会を加えることについての件でございますが、いわゆる地方六団体につきましては、地方自治法第二百六十三条の三におきまして、都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が全国的連合組織を設け、総務大臣に届け出たものとされております。  ここで言う全国的とは、当該連合組織を構成する自治体の首長や議長が全国的な範囲にわたるものをいい、相当程度の数の自治体の首長や議長が加入するだけでは全国的な範囲にわたるものとは言えず、現行法上、地方六団体以外の団体が該当することはないと考えられるところでございます。同条の規定を改正し、指定都市の市長の全国的連合組織を新たに規定することについては、全国市長会と構成員が重複することもありまして、検討が必要であると考えております。  現在でも、指定都市市長会議を
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため国と地方が連携し総力を挙げて取り組む必要がありまして、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要がございます。個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ないことになり、この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国、地方間の責任の所在が不明確になります。  国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため国の果たすべき役割は生じる事態によって様々であると考えられますが、補充的な指示は、自治体の区域を超える広域での対応が求められる場合の調整など、国が果たすべき、国が役割を果たすべき局面において国の責任で指示すべきものについては、助言等ではなく、限定的な要件、適正な手続を経て本改正案に基づく指示として行うものであり、国の責任を明確
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども申し上げましたように、補充的な指示を行使した場合、その範囲内において国が責任を負うものと考えられますけれども、この範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではないと思っております。  申し上げてまいりましたように、やはり、本当に国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命等を保護するため国と地方が連携して総力を挙げて取り組む中で、国には果たすべき役割がありまして、これを責任を持って果たす必要もあると考えられるところでございます。そのような場面で、個別法が想定していない場面であった場合にということでこのような規定を設けたところでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) これまでも御答弁申し上げてきたところですが、本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるもので、特定の事態を除外しているものではございません。  個別法で想定されていない事態ということで申し上げてきたところでございますが、これまでの経験でも、想定されていない事態で国が役割を果たしていく中で必要な措置などについて規定が設けられていなかった、個別法に規定が設けられていないというのはそのような意味で理解しておるところでございますが、お尋ねの武力攻撃事態などへの対応については、事態対処法において必要な規定が設けられていると理解をしており、事態対処法に基づいて対応する考えであるというふうに申し上げてきているところでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 個別法は、冒頭に御答弁申し上げたとおりでございますが、やはり今、途中でも申し上げましたように、必要な、国が責任を持って役割を果たす際に必要な規定が設けられていない事態は生じ得ると考えているところでございます。  もちろん、個別法における課題につきましては、課題を認識をしましたら、それに対応すべく必要な措置をとる必要はあるというふうに考えておりますし、この法案を作成するに当たっても、個別法における対応が行われることを前提としているというふうに理解をしているところでございます。  また、自治体とのコミュニケーションの重要性についてはおっしゃるとおりであると考え、全国知事会からの御提言も踏まえてということでございますが、地方自治体からの資料や意見の求め等というふうに、に努めることとさせていただいているところでございます。  ただ、事態はやっぱり様々考えられますので
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認められるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしたところでございます。  補充的な指示の対象となる事態は、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する事態に限定されるものでありまして、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態が想定されるものと考えています。  具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしてその該当性が判断されるところですが、事態の規模として、事態が全国的規模である場合、局
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するためのものでございます。国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使をするものとしているところでございます。  補充的な指示を行使する際には、あらかじめ意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないものとしておりまして、地域の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図った上で発動されるものとしております。このため、こうした自治体とのコミュニケーションを通じて地域住民の皆様の意見も十分に勘案された上で、指示の行使やその内容が判断されることになるものと考えているところでございます。  法案が成立しましたら、この施行に当たりまして、これらの点も含めて法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図るとともに、
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-13 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 緊急という文言につきましては、地方自治法上の関与の基本原則におきまして、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないという定めに、このような記載があるところでございますが、委員もよく御承知のとおり、この基本原則の緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として置かれているものでございまして、自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針との位置付けで規定をされているところでございます。  この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることになるわけでありますが、特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、こ
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