松本剛明
松本剛明の発言1537件(2023-02-13〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
地方 (283)
必要 (167)
事態 (154)
指示 (146)
自治体 (139)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 総務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 56 | 998 |
| 予算委員会 | 41 | 212 |
| 予算委員会第二分科会 | 4 | 114 |
| 本会議 | 18 | 64 |
| 決算委員会 | 8 | 51 |
| 行政監視委員会 | 4 | 33 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 2 | 26 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 決算行政監視委員会 | 5 | 11 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 3 | 3 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 私も、まだ参考人質疑は議事録をおおむね読ませていただいた限りでございますので、不要不急、不当な介入をすべきではないという御趣旨そのものについてはコメントをいたしかねるところでありますけれども、補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、かつ個別法の規定によって指示を行うことができないときに行使をされるものでございまして、このような事態に対応するための事務については必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象に自治事務を含めさせていただいたところでございます。
御指摘の比例原則との関係で申し上げれば、地方自治法上の関与の基本原則は、国の自治体に対する関与を設ける場合には、その目的を達成するため必要最小限度のものとしなければならないこととしております。
関与の基本原則は、自治
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) まず、本改正案につきましてですが、申し上げてまいりましたように、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は、地方六団体等からも意見聴取をされてお取りまとめいただいたものと承知をしております。
また、本改正案の検討過程におきましても、地方自治法の規定に基づいて地方六団体に情報提供を行ったことも先ほど申し上げたとおりでございまして、自治体と丁寧な調整を行った上で立案をさせていただいたと考えております。
全国知事会から、補充的な指示を行う際にあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしたことに対し、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいております。補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの要望もいただいているところでございます。
自治体
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の位置付けにつきましては、今委員からもございましたように、自治体が補充的な指示に従わない場合、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に、罰則を設けることはしておりません。国は、協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになります。
財源についてのお話でございますが、先ほども申しましたように、自治体とはしっかり情報共有、コミュニケーションを取っていかなければいけませんが、補充的な指示、これにつきましては、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な確保のために特に必要な場合に行使されるものでございますので、行使された場合には自治体の皆様にこの指示に従っていただく必要があると考えるところでございまして、協議などによって指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えております。
なお、自治体の財政状況にかかわらず確実な
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示を行うに当たっては、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは大変大切であるというふうに考えております。
このため、各大臣におかれても、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料、提出を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討していただく必要があると考えております。
補充的な指示につきましては、個別法が想定しておらず国と地方の役割分担や責任の所在が不明確な事態について国が果たすべき責任を明確化する意義があるところでありますが、個別法が想定をしていない場合であって、特に、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うために特に必要があるときに行使をされるものであるということを御理解をいただいてまいりたい
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の行使の前後を問わず、国民の生命等の保護のために必要な措置に関し、国会の判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことというふうに考えているところでございます。
その上で、本改正案において国会の事前承認の規定を設けていない点についてでありますけれども、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限に際して義務付けることはされていない、自治体への個別の権限行使の都度義務付けることは機動性に欠けることもあるのではないかといった議論がなされていることを踏まえ、答申に盛り込まれていなかったところでございまして、これを踏まえて本改正においても国会の事前承認の規定を設けなかったところでございます。
先ほども申しましたように、既存の危機管理法制でも個々の権限行使に際して義務付けることとはされていないということでございまして、その
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 技術的な助言につきましてでありますが、自治体がこれに従う法的な義務を負うものではないことは今委員からも御指摘があったとおりでありますが、自治体の自主性、自立性や事務処理上の必要性にも配慮した上で、通知の法的性格を適切に区分し明示するなどの工夫をすることが重要であると考えております。
また、情報セキュリティーについての御質問でございますが、自治体における情報セキュリティーにつきましては、総務省から技術的助言として、これも今御指摘ありましたように、これまでガイドライン等をお示しし、これを踏まえ、各自治体の判断で情報セキュリティーに関する施策を実施している状況にあるわけでございますが、地方制度調査会におかれましても御議論をいただいて、答申においては、国や自治体のネットワークを通じた相互接続がますます進展することに伴い、その情報セキュリティーの確保が提言をされておりま
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 新型コロナ対応では、全国の自治体で現場の状況や地域の実情を踏まえまして様々な対策に御尽力いただきました。国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する上で、自治体がそれぞれの責任におきまして現場の状況や地域の実情を踏まえた対策を講じていく、それぞれの地方の活動の重要性は、今回の事態で改めて認識をされたものと受け止めているところでございます。
その上で、現行法制では、大規模な災害については災害対策基本法、感染症の蔓延については感染症法や新型インフル特措法に基づいて必要に応じて国が地方に対し指示等を行うなど、国が果たすべき責任を果たすことが明確に規定されているところでございますが、こうした個別法で想定されていない事態においては国、地方間の責任の所在が不明確となりまして、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 新型コロナの対応などを見てまいりましても、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、広域的な観点から役割を果たす広域自治体の役割は重要であると考えております。
このような観点から、本法案におきましても、例えば保健所事務のように、規模、能力に応じて市町村が処理する事務について、国の指示を受けて都道府県において自ら直接処理する事務との調整のために必要な措置を講ずることとしたところでございます。
道州制につきましてですが、委員御承知のとおり、総務省所管ではございませんので直接お答えする立場にはございませんけれども、これまでもその権限や区域などについて様々議論が行われておりまして、これによって当然効果も大きく変わってくるところはあろうかと思いますが、国や広域自治体の在り方の見直しを含めた、我が国の在り方に深く関わる統治機構の改革に関する問題であると認識をしていると
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 税を納める側、納めていただく側ということでの御指摘かと思いますが、納めていただく側の要素についての御説明になる部分もあろうかと思いますが、地方税は地方団体が、国税は国が、それぞれ課税徴収の責任を有しておりまして、それぞれ異なる税目で構成されております。
地方税につきましては全ての地方団体が接続、参画するeLTAXによって、国税については国税庁が設置するe―Taxによって、税務手続を電子的に行う仕組みを構築しているところでございます。eLTAXは、地方税の特質に応じたシステムでありまして、全ての地方団体と接続し、複数の団体への電子申告、電子納付等を一括して受け付け、各団体に振り分けるという機能を有しております。e―Taxは機能自体を異にしているところでございます。
国と地方で共通する項目については一度の手続で済むようにする、納税者の立場からその利便性の向上を
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
|
○国務大臣(松本剛明君) 局長からも御答弁申し上げたところでありますが、現行制度は、やはり会計事務の適正な執行を担保すること、やはり公金を言わばお預かりをして支出をすることになりますので、これを目的としているというふうに理解をしております。こうした前提の下、自治体からの御提案を踏まえまして、制度改正が必要なものについては法令改正も含めて必要な見直しを行ってきております。
また、クレジットカードによる支出については、長等から権限の委任を受けることによって可能であることや、非常災害時において緊急的に支出が必要となる場合に、前渡金の用意が困難な場合であっても、職員が所属長等の支出命令者から事前に承諾を得るなど、資金の前渡しの措置を講ずることによって職員が即時支払をすることができることについては現行制度で可能であり、その旨は自治体に助言を行ってきたところでございまして、これまでも自治体の支出の
全文表示
|
||||