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松本剛明

松本剛明の発言1537件(2023-02-13〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (283) 必要 (167) 事態 (154) 指示 (146) 自治体 (139)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 総務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますけれども、本改正に基づく国、地方関係の特例の対象となる事態は、先ほども申し上げたとおり、災害対策基本法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しておりまして、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないと考えております。申し上げてきたとおりです。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 要件を満たし、適正な手続を踏まえた上でございますが、補充的な指示をさせていただいた場合には、指示のとおりに自治体に対応していただくことと考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) これまでも衆議院においてもこの趣旨で御答弁を申し上げてきたというふうに私は考えているところでございますが、昨日の本会議の答弁でも申し上げましたが、新型コロナ対応において、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は法定受託事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でございましたが、入院勧告、措置に関わる都道府県の協力、支援事務については同法の規定に基づく事務ではなく、また、国が広域的な調整の役割を担うことは想定されておりませんでした。  後にこのような課題を踏まえて感染症法等が改正が行われているところでございますが、新型コロナ対応はその時点で対応が必要となったということでございまして、これまでのこういった経験を踏まえて、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得ると考え、その場合に国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまで
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 質問の御趣旨が正確に理解できていないかもしれませんけれども、本法案につきましては、個別法が改正されるまでの間、個別法において想定されていない事態が生じて個別法の改正が、改正されるまでの間、国民の生命等を保護するため、迅速かつ適切な対応が特に必要なときに国から地方へ対しまして働きかけを行う、この法律上のルールを定めるものがこの本法案だというふうに御提案をさせていただいているところだというふうに申し上げたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、まず、今回の立法に至る考え方としては、まず、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得る、そして、その場合に国民の生命等の保護のために国が果たすべき役割があって、果たす必要があることが考えられる、その場合に国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要がある、これを踏まえて提案をさせていただいていることを申し上げさせていただき、この至る経緯、考え方を申し上げまして、本改正案の立法事実として申し上げたところでございます。  その上で、やはり、これまでも個別法において課題が認識をされましたが、それぞれ所管の省庁において検証をし、個別法の改正が行われてきたところでございますけれども、この補充的な指示が行われた場合も、個別の指示につ
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 本改正案では、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではございません。  内閣官房からも御答弁申し上げたとおり、存立危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解をしておりますが、その上で、存立危機事態においては、事態対処法制の下で適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられて対応するとされておりますので、補充的な指示を行使することは想定されていないと理解をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども御答弁申し上げましたように、本法案におきましては、特定の類型に限定をすることなく、また特定の事態を排除するものではございませんけれども、存立危機事態と国民保護法の関係等は先ほども御答弁がありましたとおりでございまして、昨日の本会議におきましても、政府、防衛大臣からは、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態への対応に関しては、重要影響事態安全確保法、事態対処法などにおいて必要な規定が整備されており、これらの法律の規定に従って地方自治体に対して協力を求める等を行うことに変わりはない、こう答弁をさせていただいていると承知しております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 今回の地方自治法の改正案については、具体的にどのような事態が該当するのかは特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に起きた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございまして、様々な想定を前提の仮定の状況についての判断についての答弁は控えさせていただきたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 今お話ございましたとおり、地方分権一括法によりまして、国と地方は対等、協力の関係とされました。  地方自治法においては、関与の法定主義、関与の基本原則、係争処理制度等の国と地方の関係が定められまして、その後も地方分権改革を着実に進めてきたところでございます。  そういった中で、新型コロナ対応でそれまでの法制で想定されていなかった事態が相次ぎました。感染症法と個別法はその後見直しが行われたところでございますが、対応の中で国と地方の役割分担などについて様々課題が指摘されたところでございまして、今、岩本理事からもございましたけれども、これからもやはり個別法において想定されていない事態は生じ得ると考えているところでございまして、こうした場面で国の責任において対応をする必要が出てくるところがあろうかというふうに考えられるわけでありますが、本来国の責任において指示すべきも
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-05 本会議
○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。  この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、デジタル・トランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。  まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同
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