松本剛明
松本剛明の発言1537件(2023-02-13〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
地方 (283)
必要 (167)
事態 (154)
指示 (146)
自治体 (139)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 総務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 56 | 998 |
| 予算委員会 | 41 | 212 |
| 予算委員会第二分科会 | 4 | 114 |
| 本会議 | 18 | 64 |
| 決算委員会 | 8 | 51 |
| 行政監視委員会 | 4 | 33 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 2 | 26 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 決算行政監視委員会 | 5 | 11 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 3 | 3 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-15 | 総務委員会 |
|
○松本国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人住民税の改正です。令和六年度分の個人住民税について、定額減税を実施することとしております。
第二に、法人事業税の改正です。減資等により外形標準課税の対象法人が減少していること等の課題に対応するため、その適用対象法人の見直しを行うこととしております。
第三に、固定資産税及び都市計画税の改正です。令和六年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続することとしております。
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-14 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 國重委員から御指摘がございましたように、令和六年能登半島地震においても、残念ながら、円滑な復旧復興活動を妨げるような偽・誤情報が流通をしたと指摘されておりますし、通信の復旧に当たる事業者も偽・誤情報に巻き込まれたといった報告もございまして、深刻に受け止めております。
総務省におきましては、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、利用規約などを踏まえた適正な対応を要請するとともに、対応状況のフォローアップを継続的に実施をしているところでございます。
今、これも委員からお触れになられました、いわゆるディープフェイク技術によって著名人や公人があたかも正式に発言したかのような動画が生成をされ、ネット上に発信、拡散される事例が起こっているということも認識をいたしております。このような状況は、これも御指摘ありましたとおり、国民生活に対するリスクと捉え、技術の更なる精緻化、巧
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-14 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 はい。
発信者情報に係る技術の開発、標準化なども課題として取り組んでまいります。
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-14 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 御指摘の政党の支部は、政治資金規正法の規定に基づき提出した規約などを基にその活動を行っているもので、政党の一部として政党本部とともに政治活動の一役を担っているものでもあり、個人ではないというふうに承知をいたしております。
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-14 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 委員御指摘の国会議員関係政治団体でございますが、この制度は、与野党六党による協議が重ねられて合意をされ、これを基に、五党の合意に基づいて政治資金規正法の改正案が議員立法として提案されて、平成十九年十二月に改正法が成立したことによってできた制度だというふうに理解をしております。
この国会議員関係政治団体は、政治資金規正法第十九条の七に規定されておりまして、その中には、同法第五条第一項第一号に掲げる団体、いわゆる政策研究団体は含まれていないということになっております。
御質問の国会議員関係政治団体の規制というか扱いでありますけれども、これについては、全ての支出についての領収書などの徴収、人件費を除く一件一万円を超える支出についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけ、一万円以下の少額領収書等の公開という収支報告
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-14 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 総務大臣としては、与野党六党の協議の内容、五党の合意について、合意の結果としての法律については御説明申し上げますが、この間、どのような議論の経緯を踏まえて成ったかについて、私から申し上げるのは控えさせていただきたいと思います。
その上で、また、この定義についての御議論については、これまでも政党間の協議によって組み立てられている制度でございますので、政党間の御協議をいただいて定義についてお決めをいただくものと理解しております。
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-13 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 委員御指摘のとおり、政治資金規正法第十七条二項の規定におきましては、収支報告書を提出期限までに提出せず、かつ当該提出期限までに前年分の収支報告書をも提出していない場合には、当該提出期限を経過した日以降は政治団体の設立届けをしていないものとみなされ、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができないこととなると規定をされているところでございます。
委員も御案内のとおりかと思いますが、政治活動の自由ということの重要性に鑑みれば、政治活動、政治資金に関する取扱いについて、制度において行政府の権限に裁量をどのぐらい認めるかという点で慎重であるべきとの考え方が、立憲国家、民主主義国家、法治国家の基本理念にかなうものではないかというふうに理解をいたしているところでございます。
そのような考え方に基づいて私どもとしても解釈をしていかなけれ
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-13 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 先ほど申し上げましたように、私どもとしては、政治資金規正法上の規定に基づいて解釈をさせていただき、これを運用させていただくのが務めであり、また、政治資金規正法の趣旨としましては、それぞれの政治団体側において報告をいただいたものを公開をすることで国民の監視下に置く、このようなことが私どもの役割であるというふうに理解をしているところでございます。
今お話がありましたように、政治資金収支報告書の内容をもってどのように解するかということについて、規定がないところに関して私どもが解釈をするものではないというふうに理解をしていることを、先ほど行政府の立場で申し上げさせていただきました。
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-13 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 委員御案内のとおり、大規模な災害では、大量の災害対応業務が発生いたしますので、被災した自治体単独での対応はなかなか難しく、多くの応援職員が被災団体に入って対応しておりまして、これまでの災害でも、全国の自治体間のいわば助け合いという形で被災自治体への応援が進められてきておるわけですけれども、総務省でも、これまでも携わってまいりましたけれども、御承知のとおり、平成三十年に応援対策職員派遣制度というのを構築してさせていただいております。今回の能登半島地震におきましても、発災直後から、災害マネジメントを支援する総括支援チームを先駆けに、現在、千二百名程度の応援職員に現地で活動していただいております。
委員からもございましたが、元旦ということで、私もあれでしたが、元旦当日から、現地に赴こうと動き出すことも含め、総務省の職員も使命感を持って対応してくれたことは大変心強く思っておると
全文表示
|
||||
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2024-02-13 | 予算委員会 |
|
○松本国務大臣 委員御案内のとおり、政治資金規正法上、国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資金監査人による政治資金監査を受け、同監査人が作成した政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出することと規定をされているところでございます。
一方、収支報告書の修正、訂正については、同法上、特段の定めは規定されておりませんで、訂正、修正する際の政治資金監査に関する規定も設けられていないところでございます。
政治資金規正法の対応に当たっては、先ほど山岸委員の御質問にもお答えをさせていただいたところでございますけれども、政治活動の自由の重みに鑑みれば、政治活動、政治資金に係る規制に関して行政府の権限に裁量をどのぐらい認めるかという点では、民主的、自由な国家においては慎重であるべきというのが基本的な考え方であると理解をしておりまして、私どもとしては、法にのっとっ
全文表示
|
||||