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松本剛明

松本剛明の発言1537件(2023-02-13〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地方 (283) 必要 (167) 事態 (154) 指示 (146) 自治体 (139)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 総務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○松本国務大臣 法律の御専門家でもいらっしゃる委員に申し上げることになることは大変あれでございますけれども、委員がお話がございましたように、政治資金規正法二十一条の二についても、今お話があったとおりでございます。その上で、政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定が設けられていないことも、今委員からお話があったとおりでございます。  先ほどの議論でもそうでありますが、解釈について、私どもも、御照会をいただくなりした上で、申し上げられることは申し上げてきてございますが、個別の適用ということであればということで先ほども御答弁させていただきましたが、解釈について申し上げれば、政治資金規正法において寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものとされております。その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当を
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○松本国務大臣 はい。  債務の履行としてされるものであれば、寄附には該当をしません。  これが、解釈として申し上げましたが、個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かの適用については具体的な事実に即して判断されるべきものであると考えておりますので、今このように御答弁させていただきました。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○松本国務大臣 委員も御案内のとおり、政治資金パーティーは、参加の対価でパーティーの支払いをしていただいて、その収支の差額を政治資金に充てるものでありまして、催物を行い、これに参加をしていただくということを前提に開催をされる催物があるということかと思いますが、同日、実際に参加を予定した方が全て参加されたかどうかというのは、多様なケースがあることもあり得るとは承知をしておりますけれども、今お話があったような報道の内容が同法に反するものであるかどうか、個別の適用については、私どもからのお答えを差し控えさせていただきたいと思っております。  その上で、やはり、政治資金に係るものであれば、政治資金規正法に基づいて、事実に基づいて収入、支出を報告をいただくことが政治資金規正法が求めていることだ、これにかなった形で政治活動も行われなければならないものというふうに考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○松本国務大臣 今、佐々木委員からお話がございましたように、復興基金は、災害が極めて大きくて復興に相当の期間を要する場合に毎年度の措置で対応が難しい場合、例外的な措置として実施されたと承知をしておりますし、これもお話がありましたとおり、この基金は、個別の国庫補助を補って、国の制度の隙間の事業について対応するものでございます。  この度の地震による対応につきまして、復興基金につきましては、被害の状況や今後実施される各府省庁による支援の全体像を把握した上で、被災者のきめ細かなニーズに対応しつつ、これも今お触れになったかと思いますが、石川県から示されるビジョンに沿った復旧復興に取り組めるよう、その必要性を含め適切に判断をしてまいりたいと考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 法律の解釈ということでございますので、政治資金規正法担当の大臣として御答弁申し上げたいと思います。  政治資金規正法の規定についてでありますが、委員御指摘のとおり、公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が第二十一条の二に置かれております。これは、委員御案内のとおり、公職の候補者の政治活動に対する言わば団体宛てではなく個人宛ての寄附の禁止ということであろうかと思います。  そして、第二十二条の二においては、この禁止規定に違反をしている、してされる寄附を受けてはならないとされております。第二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者については、おっしゃるとおり、第二十六条に罰則の規定が置かれております。  第二十六条の罪を犯し、罰金又は禁錮の刑に処せられた者は、一定期間、選挙期間、選挙権及び被選挙権を有しない旨、第二十八条に規定されていることも御指摘のと
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘の政治資金収支報告書の届出でございますが、総務省の現在の法律に基づいて、届出をする方が事実に基づいての訂正であるとの申出であれば訂正をすることになります。  その上で、今も御議論がありました今回の政策集団、派閥からのお金が個人宛てなのか団体宛てなのかということの認定は法律の適用に関わる話でありますので、総理からも法的機関による認定の話をさせていただいたというふうに理解をしておりますが、逆に、私ども、今修正報告を受けた、修正の、失礼、報告書の修正を行った場合に、これが事実であるとの申出であった場合にこの申出を受けて修正をするんですが、実際の事実がどれであるか、虚偽の報告がそもそもなされていたとすればそれに対する責任は変わらずにあるものと思われますし、報告そのものがもし虚偽であればそれについてもまた政治資金規正法の適用があるものというふうに考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 具体的な事実認定について私どもが調査をする立場ではなく、事実関係を承知をする立場にありません。  その上で、一般論として申し上げれば、政治資金規正法において、今お話がありましたけれども、基づいて報告をしなければならず、寄附に当たるのかパーティー券収入に当たるのかということについては、まさに法に書いてあるとおり、対価、催物の対価としての販売をされたパーティー券の収入はパーティー券の収入として御記載をいただくものであり、寄附として受領した金銭であればこれは寄附として記載をする。御案内のとおり、政治資金規正法においては、全ての収入、全ての支出を法に基づいて記載をするように定められております。  その上で、今御指摘いただいたケース、今も資料を拝見をさせていただきました。資料の二を拝見をさせていただいて、これは、先ほどは、いわゆる派閥からのお金が個人なのか団体なのかとい
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 今御指摘がございました訴訟は、御説明がありましたとおり、公職選挙法違反、買収で有罪が確定し、遡及して当選無効となった元市議会議員に対して大阪市が当選以降に支給した議員報酬等の全額の返還を求めた事案でございまして、本訴訟の第一審、第二審では、議員として活動した役務の対価としての議員報酬は返還の必要はないとの判断がなされておりますが、最高裁判決では、選挙犯罪により当選無効となった議員の活動は大阪市にとって価値を有しないものと評価せざるを得ないと判示し、議員報酬等の全額の返還が命じられたものと承知をしております。  総務省としては、この判決の内容を重く受け止めてまいりたいと思っております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども委員会で御答弁申し上げましたが、修正、報告書の修正につきましては、修正を申し出た者が事実に基づいての修正であるとの申出でありましたら修正を受けることとなっております。  その上で、違法性については、そもそもの事実に対して虚偽の報告であるのかどうかといったことで判断をされるものと思っておりますので、修正の報告によって、とはまた別の形で違法性は判断をされるのではないかというふうに考えております。  その上で、個別の事案についてはお答えをいたしかねますけれども、私どもとしても、事実に基づいての報告、修正をお願いをしたいと思っております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-01-29 予算委員会
○松本国務大臣 御指摘のとおり、政治資金規正法第二十一条の二第一項においては、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、選挙運動に関するものを除き、金銭などによる寄附をする、これは政治団体宛てではなく個人宛てということも、委員御承知のとおりですが、禁止されていますが、同条第二項において、政党がする寄附については適用しないとされており、この同条第二項の規定は平成六年の改正により設けられたもので、平成五年の議員立法により提案された各党の案にも同様の規定が置かれていたというふうに承知をしております。  御案内のとおり、先ほど総理から申しましたように、政治活動の自由と政治の信頼を得るための透明性の確保を各党会派によって議論した中で定められてきているのが現在の政治資金規正法の仕組みだというふうに理解をしておりまして、今申し上げたように、この規定についても、各党の案に、提案された議員立法の中にも置かれ
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