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堀井奈津子

堀井奈津子の発言200件(2023-11-08〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (215) 育児 (212) 休業 (194) 介護 (185) 制度 (154)

役職: 厚生労働省雇用環境・均等局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  まず、今回の法案の附則におきましては、施行後五年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを規定をしているということがございます。  そして、法案が成立した際には、まず改正法の周知を鋭意行う必要がございますが、その施行後、労働者に対してアンケート調査等を活用を行ったり、また都道府県労働局において対応する企業や労働者からの相談等の状況の把握、こういったことを通じまして、仕事と介護の両立支援制度の個別の周知等の施行状況を適切に把握をしてまいりたいと考えております。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  倉林委員御指摘のとおり、転勤は結婚や子供を持つことなど労働者の生活に大きな影響を及ぼすものでございまして、そのようなライフイベントに関して労働者が転勤経験に照らして困難を感じるという調査結果があることも承知をしております。このため、転勤に関する雇用管理においては、企業の事業運営の都合や人材育成などの観点と労働者の意向や事情への配慮との間で折り合いを付けることが大変重要であるというふうに考えております。  このような観点から、厚生労働省といたしましては、事業主が転勤の在り方を見直す際に参考とするポイント、これをまとめた資料を作成をしているほか、特に転勤により育児や介護が困難となる労働者については、育児・介護休業法により、その状況に事業主は配慮をしなければならないこととされており、これらの周知に取り組んでいるところでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 数字も含めてということで、私からお答えをさせていただきます。  今大臣からお答えございましたが、不利益取扱いを受けた労働者から相談があると、そういったものにつきましては、例えば令和四年度、育児・介護休業法に関する労働局への相談件数は大体五千件ぐらいございました。したがいまして、こういった御相談内容につきましては、法違反があるかどうかということを確認をし、法違反があるものについては都道府県労働局により是正指導等を行うということで対応しております。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 私ども、育児休業の取得率を取っている雇用均等基本調査でございますが、これは、分母を調査前年の九月三十日までの一年間の出産者の数、そして分子を出産者のうち調査時点までに育児休業を開始した者の数、これは開始予定の申出をしている者も含むという形にしております。したがいまして、倉林委員御指摘のように、出産前に退職した社員は育児休業を取得していないため分母には含まれないということになっております。  ただ一方で、いろいろなデータを把握をして、女性の場合は、育児休業取得率だけではなくて、第一子出産前後の女性の継続就業率、こういったことをデータとして取り、また目標として設定をしているという状況でございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 倉林委員御指摘の、子を出産した女性労働者のうち、子の一歳誕生日に在職をしている、育休も含むと、その者の割合が九〇%以上というプラチナくるみんの要件ございまして、雇用形態が変わっていたとしても、そのプラチナの特例認定の申請時に、子の一歳誕生日まで継続して在職していた女性労働者の割合がこれを満たせば認定基準を満たすと、それは御指摘のとおりでございます。  ただ一方で、先ほどこれは大臣の方からもお答えございましたが、事業主が、そもそもその育児休業等の取得を理由として正社員の方を非正規雇用労働者とするような労働契約の内容の変更の強要を行ったり、契約期間を定めて雇用される方について雇い止めを行うと、こういったことは、不利益取扱いをすることについては育児・介護休業法上禁止をされているという、そういう状況になっています。そして、原職又は原職相当職への復帰、こういったことも
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堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 昨年四月に成立をしたいわゆるフリーランス法では、フリーランスの方が育児、介護等と業務を両立することができるように、発注事業者に対して必要な配慮を義務付けることとしています。  そして、お尋ねのフリーランス法の就業環境の整備に関する下位法令の内容を議論する検討会の報告書、昨日これ公表されまして、その中では、発注事業者の義務である必要な配慮の内容としまして、フリーランスからの申出の内容を把握をした上で、配慮の内容を検討し実施をしなければならないこと、そして、検討の結果、配慮を実施しない、実施できない場合は、フリーランスに対して実施できない理由を説明することなどが盛り込まれたほか、成果物の納期の調整など、配慮の具体例も示されたところでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  育児・介護休業法に基づき事業主の義務の対象となる育児休業の対象ですが、これは、法律上の親子関係がある者、法律上の親子関係に準じる、準ずる関係がある者を養育する場合でございます。労働者にとっての子であれば両親間の婚姻関係は問うていないところでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 育児・介護休業法に基づく育児休業は、原則として、一歳になるまでの子を養育する労働者について、その雇用の継続を図り、職業生活と家庭生活の両立を実現することを目的としております。そのようなことから、法律上の親子関係に準ずる関係がある子についても認めているものでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 養子縁組里親は、養子縁組によって永続的な親子関係を形成することを目指して子を養育しており、法律上の親子関係に準じる関係があると言える者を養育するものであることから、平成二十八年の育児・介護休業法改正によりまして、養子縁組里親に委託されている子も育児・介護休業法に基づく育児休業の対象となりました。  一方、養育里親、専門里親、親族里親は、法律上の親子関係に準じる関係があるとまでは言えず、これらの者の育児休業は育児・介護休業法の対象とはなっていないところです。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 労使協定で、一定期間の勤続期間を満たしていない労働者等、これを除外することができる規定を持つ法令につきまして網羅的に確認をするということは困難でございますが、育児・介護休業法のほかには承知をしていないところでございます。