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堀井奈津子

堀井奈津子の発言200件(2023-11-08〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (215) 育児 (212) 休業 (194) 介護 (185) 制度 (154)

役職: 厚生労働省雇用環境・均等局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) ちょっと経緯も含めて御紹介を簡単にしたいと思いますが、子の看護休暇、これは平成十六年の創設当初、育児・介護休業法の改正で、労働者一人につき年五日取得ということで導入をされました。そして、その改正法の附帯決議で、子の人数に配慮した制度とすることについて検討を行うこととされて、その検討が進められた結果、看護休暇は当日の申出でも取得できる柔軟な制度で、事業主にとっては負担が大きいということや、子のいないほかの労働者との公平感、こういったことに鑑みて、平成二十一年の改正で子が二人以上の場合は年十日というふうになって現在に至っているという状況です。  その上で、今申し上げたように、子の看護休暇というのは、単に子供の数のみに着目した制度ともちょっと異なる部分がございます。その実施に当たっては、その労働者が看護休暇を取得して職場を不在にするということがあり、その職場、事業
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 今の生稲委員御指摘いただいたように、今国会に提出中の子ども・子育て支援法等の改正法案の中で、御指摘のような国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置の創設がまず一点盛り込まれております。  そして、これ以外に具体的な対応策といたしましては、昨年の四月に成立をいたしましたいわゆるフリーランス新法がございます。これで、フリーランスの方が育児、介護等と仕事、業務の両立ができるようにということで、発注事業者に対して必要な配慮を求めることとしております。  そして、この施行は今秋、今年の秋、十一月ということで、今鋭意施行準備を進めておりますが、この具体的な中身も含めて今後詰めて、円滑な施行に向けて取り組んでいくこととしたいと思います。  このような措置を講じることで、いわゆる労働者ということで働く方だけではなくて、フリーランスや自営業者の方、こういった
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  二点ございまして、まず、我が国の制度が諸外国と比較をしてという観点からの高木委員の問題意識をお伺いをしました。  まず、本会議のときの御答弁の中身もそうなのですが、我が国の育児・介護休業制度、特に育児休業制度につきましては、両親共に、原則一歳までですけれども、保育所を利用できない等の場合に最長二歳まで育児休業の取得が可能であると、これはもうまさに高木委員が御指摘のとおりでございます。  あわせて、諸外国との一律の比較が難しいと、これも前回のその本会議の答弁どおりなんですが、給付が休業の期間とどういった形で結び付いているかというのが諸外国と我が国でいろいろ違うということもございまして、そして、我が国の場合は、両親が共に、その休業期間中、基本的には育児休業給付が支給をされると、そのような制度設計になっております。そのようなことから、例
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のように、看護休暇の日数は、一年間に子の看護のために休んだ日数等を勘案して、労働者一人につき年五日と、そして二人以上の場合は年十日ということでございます。これも労働者一人について取得できる日数という、そのような制度設計になっております。  それで、御指摘の点に関しましては、先ほどもお答えをさせていただいたことと重複をしますが、今回の法案の中で、一人親家庭など、子や各家庭の状況に応じて様々な個別の事情がある労働者の方、こういった方々については、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮、こういったことを事業主に義務付けることを盛り込んでおります。  加えまして、事業主が個別の意向に配慮する際の望ましい対応といたしまして、一人親家庭の場合で希望するときには子の看護休暇等の付与日数に配慮をすること、こういったことを指針で示すこととし
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 今、高木委員から御指摘のあった点につきましては、済みません、ちょっと十分な説明ができていなかったかもしれません。  それで、今の委員の問題意識のお答えになるかどうかあれなんですが、例えば、今の日数、今の介護休業の日数九十三日を三回まで分割ができるという、そういうやり方で介護と仕事の両立をこういう形でやっているんだとか、あとは、九十三日という日数だけを聞いただけではちょっとぴんとこないような、あるいは三回という分割の回数を聞いただけではぴんとこないようなものに、よりもっと具体的な使い方の事例ですとかそういったものも併せて周知をする必要があるのではないか、そのような御示唆かというふうに受け止めました。  そして、私どもが実施をしている調査におきましては、介護休業を実際に取ってから仕事に復帰をした方、その方々の平均的な介護休業の日数なども取っております。それを見
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  お一人で子育てをして、そして仕事にも尽力をされている、このようなシングルマザーの方々が雇用形態にかかわらず仕事と育児が両立できるようにしていくということは大変重要であるというふうに考えております。  そして、非正規雇用労働者の方に着目してちょっとお答えをさせていただきたいんですが、令和三年の育児・介護休業法の改正で、有期雇用労働者について、育児休業の取得要件のうち、事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者という要件を撤廃をいたしました。そしてあわせて、両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コースにおいて、有期雇用労働者が育児休業を取得した場合の加算措置を設ける、このような対応も行っているところでございます。  そしてまた、活用できる両立支援制度につきまして、労働者本人にも直接周知をする必要があることから、そういったことが大
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 病気やけがの子の世話のための休暇のニーズの把握ということに関しましては、子の看護休暇の利用実績だけではなくて、その他の休暇制度も含めて実際に費やした日数等を基に把握をすることが重要だというふうに考えております。  そして、厚生労働省の方でアンケート調査をした結果、一年間に子供の病気のために利用した各種休暇制度などの状況は、子供一人の場合、男性正社員は計一・八日、女性正社員は計四・二日、女性非正規社員の場合は計四・六日という状況がありました。  したがいまして、これらの結果を踏まえまして、現在の法案の検討、立案に参考にしたという状況でございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 大椿委員御指摘の男女の賃金差異の解消、これは非常に重要な課題で、様々な手法を今取って進めているところでございます。  ただ一方で、御指摘の中にございましたが、看護休暇そして介護休暇、こういったものの有給化につきましては、このそもそもの休暇制度自体は、労働者が希望する日の取得を業務の都合等を理由に事業主は拒むことができない非常に強い権利であるという法律上の構成になっておりますので、有給の原則化などの所得保障については慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 有期雇用の方は、そもそも、育児・介護休業法は、育児休業のその法律の制定時には対象外ということになっておりましたが、平成二十八年の法改正で、そのときの一歳に達する日を超えて雇用継続させることが積極的に見込まれていなければならないという要件があり、かつ、二歳までの間に契約が終了することが明らかであってはならないという要件があったものを見直して、緩和をする形で現行の要件になっております。その際、有期雇用労働者に関する育児休業の取得要件につきましては、休業により一定程度雇用の継続が図られる範囲の有期雇用労働者について対象にすると、そのような考え方に基づいて、現在、一歳までである育児休業期間後一定期間の雇用継続見込みがある、このようなことを要件にしています。  なお、他法におきましても、雇用の継続や定着を判断する期間といたしまして、基準日から起算して六か月の期間を要求
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 育児・介護休業法上は、有期雇用労働者に関する労働契約の期間に関する要件等を満たす場合は、週所定労働時間にかかわらず育児・介護休業を取得することができるというまず制度になっています。  その上で、大椿委員も御指摘されておりましたが、雇用保険における育児休業給付の受給要件、これは、雇用保険の被保険者であって、育児休業開始前二年間に被保険者期間が通算して十二か月以上あること、この要件は雇用形態による違いはないというふうに承知をしています。  一方で、正社員と比較をしての有期雇用労働者の方の育児休業、介護休業の取得率が低い、このような状況にあるのは事実でございます。そういう状況を踏まえて、その正社員以外の女性労働者に育児休業を利用しなかった理由を尋ねたアンケート調査、このような結果を見ますと、やはり、そもそも有期雇用労働者が取得要件を満たす場合でも育児休業を取得で
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