堀井奈津子
堀井奈津子の発言200件(2023-11-08〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (215)
育児 (212)
休業 (194)
介護 (185)
制度 (154)
役職: 厚生労働省雇用環境・均等局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 18 | 186 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 7 |
| 予算委員会 | 1 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
生理休暇につきましては労働基準法に規定をされておりまして、これ、田村委員御指摘のとおりです。それで、労働者の請求があったときに使用者は就業させてはならないという、罰則をもって担保をされている規定になっています。
それで、この生理休暇に関しては、休暇を申請しづらいなどの課題があるという認識は私どもも持っておりまして、厚生労働省といたしましては、まず、企業の取組例でございます、生理休暇の名称を変更してその取得の促進を図っている、このような企業の取組例を、働く女性の心とからだの応援サイト、こういったところで情報提供を行っています。
また、これは今回初めて実施をしたことであるんですが、生理や生理休暇のリテラシー向上を図るために、昨年の九月に働く女性と生理休暇に関するシンポジウムを開催し、その結果を周知する、こういったことを実施をしてお
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○堀井政府参考人 お答えをいたします。
年収の壁・支援強化パッケージの対応策の一つでございますキャリアアップ助成金につきましては、本年三月末時点で、事業主からの計画届の受理件数は七千六百六十九件、そして、その対象となる取組予定労働者数は令和五年度から令和七年度の合計で二十一万二千三百五十二人となっております。
昨年十月二十日の制度創設から現時点までで二十一万人を超える労働者が活用予定ということは、このパッケージにつきまして活用は着実に進んでいると考えております。
引き続き、多くの事業主の方々に、パッケージを活用できるよう、様々な機会を捉えて周知に努めてまいりたいと存じます。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
御指摘のございましたような取得人数と取得日数の掛け算のような、そのような男女別の数字などにつきましては、データとしては把握をできていない、把握をしていないところでございます。
それで、男女雇用、男女均等基本調査という調査で育児休業に関わるデータ等を把握をしておりますけれども、雇用均等基本調査という調査において把握をしておりますけれども、当該調査におきましては、男女別の育児休業の取得率と、そして男女別の育児休業の取得期間別の復職者数を把握をしておりまして、その期間別の復職者数につきましては、五日未満、そして五日から二週間未満、そして二週間から一か月未満というように、一定の幅を持たせた期間別に調査をしていると、そのような状況でございます。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 今、石田委員から深夜業の制限に関して例示でいただきました。そして、育児・介護休業法上定められております労働者の権利ですとか事業主が講ずべき義務というのは、基本的にはその企業規模を問わず適用されると、そして、深夜業の制限についても、求めがあれば全ての事業主が拒むことができないという形になっております。したがって、育児・介護休業法上の措置を一律に延長するなどについては、慎重な検討を行いながら進めていく必要があるとは考えます。
一方で、御指摘のような、子や家庭の様々な事情に対応できるようにということで、今回の法案では、労働者の個別の意向の確認と、そしてその意向へ配慮する仕組みというのを設けたところでございます。
引き続き、この法案に盛り込まれた内容等も含めまして周知を図りながら、両立支援について進めてまいりたいというふうに考えております。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
特に男性が育児休業を取らない理由としまして、打越委員が御指摘されましたように、男女間に賃金差異があるために、多くの夫婦のケースで夫の賃金が高いが妻の賃金が低いと、なので女性が育児休業を取った方が世帯収入として高いと、このような実態もあるというふうに考えています。
また、これ以外にも、例えば、御指摘ございましたが、家事、育児の大半を女性が担っている一方で、男性が仕事をしながら家事、育児に取り組むのが当然だという受け止めがなかなかされにくい職場風土がある、そして、その背景には、性別固定的な役割分担意識やアンコンシャスバイアス、こういったものもあるのではないかと、要するに、様々な背景事情があるのではないかというふうに考えております。
そして、御指摘の男女間の賃金差異、この是正というのはもう大変重要な課題であるというふうに認識をしてお
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘ございました川内参考人の御意見の中には、適切なマインドセットがなければ離職につながると。その適切なマインドセットの関係で、それは介護と仕事が両立できるんだという考えの下、家族で介護を抱え込まずに地域包括支援センターや外部の専門家に相談をして第三者の援助を受けることが重要で、それをいかに早く準備を相談をして、人に話すかも重要だと、このような趣旨の御指摘があったというふうに承知をしています。
そして、厚生労働省の方で把握をしている調査結果などでも、介護休業期間が、そもそも法律上の趣旨、つまり、その介護の体制を構築するための期間だと認識している労働者の方が三、四割程度にとどまっており、また介護休業を利用したことがある方、利用している方については、離職者の方が介護休業の期間中に排せつの介助などの負担の重い介護を自ら行っていたと考えられること、このような傾向が
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 今回の法案におきましては、一人親家庭など、子や家庭の状況、様々な事情に対応できるように、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務付けることとしております。さらに、その事業主が個別の意向に配慮するに当たり、さらに望ましい対応としまして、一人親家庭の場合で希望するときには、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することなどを指針で示すこととしております。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のように、令和三年に行った育児・介護休業法の改正の附帯決議におきましては、同性カップルに対する育児休業や介護休業等の適用につきまして、関連制度における取扱いも踏まえ必要な検討を行うこととされたところでございます。
同性パートナーの取扱いにつきましては、育児・介護休業法の取扱いだけを取り出して議論することは難しい面もございますが、先ほど申し上げた附帯決議や今般の最高裁判所の判決、そして関連制度における取扱いも踏まえつつ、必要な検討を行ってまいりたいと存じます。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
法案の中身の技術的な内容ということについてお答えをさせていただきたいと思います。
今、石橋委員御指摘の点は、今回のその柔軟な働き方を実現するための措置ということで、事業主が措置を選ぶと、これは二つ以上ということで、複数の中から労働者が一つ選ぶという、そういう枠組みで、その労働者が選んだ措置が労働者が使えなかった場合にどうなるのかと、そのような御指摘かというふうに思います。
詳細はこれから法律、法案が通った後に審議会でも御議論いただき、指針等で細則詰めていくことになると思うんですが、多分、その前提条件として幾つか考えられるだろうというふうに考えています。
まず一つは、その労働者が使えないという中身が、そもそも事業主が複数の措置を選択した時点でもう十分に予見可能性があって、それで、労働者は全く使えないだろうというふうなケースか、
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) ちょっと技術的な認定基準に絡む内容ですので、私からお答えをさせていただきます。
まず、委員御指摘のように、今回の法案におきましては、常時雇用する労働者数、百人を超える事業主に義務付けている一般事業主行動計画の策定の際に、男性の育児休業取得率等に係る数値目標の設定等を義務付けるということでございます。
そして、そもそも、くるみん認定、トライくるみん認定につきましては、その趣旨といいますか、それは言わば企業の自主的な取組を促すものとして、一般事業主行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成したことなどを含めて、既に実施をした計画の内容に対して認定をするというような形になっております。ですので、認定時に計画に盛り込まれた数値目標は必ず達成をするということが必要になっております。
一方で、認定後は企業は新たな目標も含む計画を策定をして取り組むというこ
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