片桐聡
片桐聡の発言17件(2024-03-29〜2025-03-19)を収録。主な登壇先は総務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
検査 (63)
会計検査院 (32)
事業 (28)
実施 (24)
年度 (24)
役職: 会計検査院事務総局第五局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 2 | 8 |
| 決算委員会 | 2 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 2 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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衆議院 | 2025-03-19 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
ラピダス株式会社につきましては、国の二分の一以上出資法人である国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、いわゆるNEDOとの間で委託契約が締結されていると承知しております。
このような国の出資法人が締結した委託契約につきましては、検査の対象であり、委託費が適切に算定されているかなどに着眼して検査を行っております。
会計検査院といたしましては、ただいま申し上げた着眼点から、NEDOが締結する委託契約につきまして適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
具体的には、先生御指摘いただきましたように、委託費として計上されている費用、例えば委託費として計上された用地に要する費用、製造装置、資材等の調達費用、人件費などは検査の対象となります。
他方、委託費として計上されておらず、NEDOが支払わない費用につきましては検査の対象とはならないことと
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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衆議院 | 2025-03-14 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の固定価格買取り制度は、電気の使用者が電気料金の一部として小売電気事業者に対して再生可能エネルギー発電促進賦課金を支払い、その賦課金を原資として、電力広域的運営推進機関がFIT交付金を交付するなどの仕組みであると承知しております。
この制度のうち、賦課金の支払いや交付金の交付は、憲法、会計検査院法等により会計検査院の検査対象として定められている国の収入支出の決算等に該当せず、会計検査院の検査の対象とはならないものでございます。
他方、経済産業省がこの制度を円滑に運営するためとして国庫補助事業や委託事業を実施していることを承知しておりまして、これらにつきましては会計検査院の検査対象でありますことから、憲法、法律で与えられた権限の範囲において、今後も適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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衆議院 | 2024-06-03 | 決算行政監視委員会 |
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○片桐会計検査院当局者 お答えいたします。
会計検査院は、委員お尋ねの半導体産業に対する支援も含めた、国等が民間企業に対して財政援助を行う各事業につきまして、財政援助を受けた民間企業にも赴いて、財務諸表等の検査上必要な資料の提供を受けるなどして検査を実施してきております。
そして、一般論で申し上げれば、各事業について、事業が補助金等の交付の趣旨に沿って適切に実施されているか、事業がより少ない費用で実施できないか、事業の実施に際して同じ費用でより大きな成果が得られないか、事業の遂行が検査対象機関において設定された目的を達成しているかなど、様々な着眼点により検査を実施しております。
会計検査院といたしましては、委員の御指摘も念頭に置きながら、引き続き適切に検査を行ってまいりたい、このように考えております。
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○片桐会計検査院当局者 まず、令和二年度株式会社日本政策金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
次に、令和三年度株式会社日本政策金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
次に、令和四年度株式会社日本政策金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
続きまして、令和二年度株式会社国際協力銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
次に、令和三年度株式会社国際協力銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
最後に、令和四年度株式会社国際協力銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○片桐会計検査院当局者 令和二年度経済産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
これは、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、石油製品安定供給確保支援事業等の実施及び災害時情報収集システムの運用に関して、改善の処置を要求し、適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに意見を表示したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、海外SC拠出金等に関するもので、これについて
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○片桐会計検査院当局者 まず、令和二年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
次に、令和三年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
最後に、令和四年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
これは、住宅資金等貸付業務における個人住宅資金等の融資対象住宅について、借受け者が沖縄振興開発金融公庫の承諾を得ることなく用途変更していた事態に対して必要な措置を講ずるよう適宜の処置を要求し、及び継続して貸付条件に沿った利用となるよう、実態調査の必要性を判断するための端緒となる情報を自ら取得してその判断をする具体的な仕組みを
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○説明員(片桐聡君) お答えいたします。
会計検査院は、参議院から国会法の規定に基づく検査の御要請を受け、令和二年度及び三年度のコロナ関係予備費の使用等の状況について検査を行い、五年九月にその結果を御報告しております。
この報告では、予備費使用相当額は、予算科目において既定予算と一体として執行されているため、予算科目単位で見て予備費使用相当額の執行状況を区別することは基本的にはできないものとなっておりますが、検査いたしましたところ、八府省等は、実務上の取扱いとして、管理簿等を備え、事業を単位として予算の執行管理を行うなどしていることから、いずれの事業も予備費使用相当額の執行状況を区別できるようになっていたことを記述しております。
このような検査の結果を踏まえ、会計検査院の所見といたしまして、政府は、事業ごとに予備費使用相当額の執行状況を公表することなどに留意するなどして、予備費
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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衆議院 | 2024-04-15 | 決算行政監視委員会 |
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○片桐会計検査院当局者 お答えいたします。
会計検査院は、国会法の規定に基づく検査の御要請を受け、令和二年度及び三年度のコロナ関係予備費の使用等の状況について検査を行い、五年九月にその結果を御報告しております。
委員のお尋ねにつきまして、報告の内容を御説明いたしますと、令和二、三両年度計六府省等の十八事業において、予備費使用相当額の全額を翌年度に繰り越している事業が見受けられました。
そこで、今回、予備費の使用要求を行った府省等から予備費使用要求額に係る積算根拠資料の提出を求めるなどして積算の状況について見たところ、二府省の四事業において、予備費使用決定日から年度末までの日数を超える期間等を用いて予備費使用要求額を積算しており、当該二府省は、この積算に用いた期間については、あくまで年度内に要求する経費の規模を算出するためのものであるなどとしておりました。
その上で、予備費使
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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参議院 | 2024-04-11 | 総務委員会 |
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○説明員(片桐聡君) お答えいたします。
会計検査院は、受信契約の促進と契約率の向上等を促進するための業務委託契約につきまして、平成二十二年十月に日本放送協会に対して会計検査院法第三十六条の規定に基づき意見を表示しており、その中で、日本放送協会の運営の基礎となる受信料制度が将来にわたって維持されるためには、受信機の設置者があまねく公平に受信料を負担することが前提となっていることから、日本放送協会においては、受信契約の促進及び受信料の公平負担の徹底に取り組むことが肝要となっているとしております。
会計検査院といたしましては、ただいま申し上げた点も踏まえながら、日本放送協会における受信料の公平負担の取組等の状況につきまして引き続き適切に検査を行ってまいりたいと、このように考えております。
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| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
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参議院 | 2024-04-11 | 総務委員会 |
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○説明員(片桐聡君) お答えいたします。
委員お尋ねの支払率につきましては、令和六年三月二十九日の当委員会において、日本放送協会が委員の御質問に対して、二〇二二年度末の支払率は七九%と推計していると御答弁されたものと承知してございます。
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