会計検査院事務総局第五局長
会計検査院事務総局第五局長に関連する発言31件(2023-03-15〜2025-12-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
検査 (107)
年度 (75)
事業 (59)
会計検査院 (53)
実施 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡尚志 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
参議院 | 2025-12-02 | 総務委員会 |
|
日本放送協会の令和二年度、三年度、四年度及び五年度の決算につきまして検査いたしました結果を御説明いたします。
協会の令和二年度、三年度、四年度及び五年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書等は、令和二年度につきましては三年七月二日、三年度につきましては四年七月十三日、四年度につきましては五年七月五日、五年度につきましては六年七月十二日にそれぞれ内閣から送付を受け、その検査を行って、それぞれ三年十一月五日、四年十一月七日、五年十一月七日、六年十一月六日に内閣に回付いたしました。
協会の二年度の決算につきまして検査いたしました結果、検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
これは、職員の不正
全文表示
|
||||
| 長岡尚志 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
衆議院 | 2025-11-27 | 総務委員会 |
|
日本放送協会の令和二年度、三年度、四年度及び五年度の決算につきまして検査いたしました結果を御説明いたします。
協会の令和二年度、三年度、四年度及び五年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書等は、令和二年度につきましては三年七月二日、三年度につきましては四年七月十三日、四年度につきましては五年七月五日、五年度につきましては六年七月十二日にそれぞれ内閣から送付を受け、その検査を行って、それぞれ三年十一月五日、四年十一月七日、五年十一月七日、六年十一月六日に内閣に回付いたしました。
協会の二年度の決算につきまして検査いたしました結果、検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
これは、職員の不正
全文表示
|
||||
| 長岡尚志 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
報告では、検査の結果といたしまして、累積損失の大きい四つの官民ファンド、いわゆるA―FIVE、クールジャパン機構、JOIN、JICTに係る累積損失の解消のための各計画の進捗状況等について検査を行い、このうち、クールジャパン機構及びJOINにつきましては、計画の最終年度の累積損益額が産業投資の資本コストの額を大幅に下回っていたことなどを報告しております。
そして、会計検査院の所見といたしまして、A―FIVEは累積損失の最小化を、他の三ファンドにつきましては累積損失の解消を目指すことなどを述べておるところでございます。
|
||||
| 長岡尚志 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
委員のお尋ねは、民間放送事業者におけるスポンサー企業からの広告収入に係る御指摘であると承知しております。
このような民間放送事業者における広告収入に係る会計経理につきましては、憲法、会計検査院法等により会計検査院の検査対象として定められております国の収入支出の決算等に該当せず、会計検査院の検査の対象とはならないものでございます。
会計検査院の検査対象をどのように定めるかにつきましては、立法政策の問題であると考えております。会計検査院として見解を述べることは差し控えさせていただければと存じます。
|
||||
| 長岡尚志 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
衆議院 | 2025-04-02 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
委員の金融機関の債務保証につきましてのお尋ねは、現在、当委員会で審議されています法律案の規定を念頭に置かれたものであると理解しております。
お尋ねの件について法律でどのように定めるか、これは、立法政策の問題であると考えており、会計検査院として見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
また、会計検査院は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の解釈権、これを有しておりませんので、同法についてのお尋ねにつきましてもお答えをすることが困難であるということを御理解いただければと存じます。
なお、今委員から御紹介ありました会計検査院の報告でございますが、平成三十年度決算検査報告に掲記いたしました意見表示事項であると理解しております。これは、先ほどの法律について取り上げたものではなく、中小機構が保有している第二種信用基金における政府出資金の規模
全文表示
|
||||
| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
衆議院 | 2025-03-19 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
ラピダス株式会社につきましては、国の二分の一以上出資法人である国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、いわゆるNEDOとの間で委託契約が締結されていると承知しております。
このような国の出資法人が締結した委託契約につきましては、検査の対象であり、委託費が適切に算定されているかなどに着眼して検査を行っております。
会計検査院といたしましては、ただいま申し上げた着眼点から、NEDOが締結する委託契約につきまして適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
具体的には、先生御指摘いただきましたように、委託費として計上されている費用、例えば委託費として計上された用地に要する費用、製造装置、資材等の調達費用、人件費などは検査の対象となります。
他方、委託費として計上されておらず、NEDOが支払わない費用につきましては検査の対象とはならないことと
全文表示
|
||||
| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
衆議院 | 2025-03-14 | 環境委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘の固定価格買取り制度は、電気の使用者が電気料金の一部として小売電気事業者に対して再生可能エネルギー発電促進賦課金を支払い、その賦課金を原資として、電力広域的運営推進機関がFIT交付金を交付するなどの仕組みであると承知しております。
この制度のうち、賦課金の支払いや交付金の交付は、憲法、会計検査院法等により会計検査院の検査対象として定められている国の収入支出の決算等に該当せず、会計検査院の検査の対象とはならないものでございます。
他方、経済産業省がこの制度を円滑に運営するためとして国庫補助事業や委託事業を実施していることを承知しておりまして、これらにつきましては会計検査院の検査対象でありますことから、憲法、法律で与えられた権限の範囲において、今後も適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
|
||||
| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
衆議院 | 2024-06-03 | 決算行政監視委員会 |
|
○片桐会計検査院当局者 お答えいたします。
会計検査院は、委員お尋ねの半導体産業に対する支援も含めた、国等が民間企業に対して財政援助を行う各事業につきまして、財政援助を受けた民間企業にも赴いて、財務諸表等の検査上必要な資料の提供を受けるなどして検査を実施してきております。
そして、一般論で申し上げれば、各事業について、事業が補助金等の交付の趣旨に沿って適切に実施されているか、事業がより少ない費用で実施できないか、事業の実施に際して同じ費用でより大きな成果が得られないか、事業の遂行が検査対象機関において設定された目的を達成しているかなど、様々な着眼点により検査を実施しております。
会計検査院といたしましては、委員の御指摘も念頭に置きながら、引き続き適切に検査を行ってまいりたい、このように考えております。
|
||||
| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
|
○片桐会計検査院当局者 まず、令和二年度株式会社日本政策金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
次に、令和三年度株式会社日本政策金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
次に、令和四年度株式会社日本政策金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
続きまして、令和二年度株式会社国際協力銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
次に、令和三年度株式会社国際協力銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
最後に、令和四年度株式会社国際協力銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
全文表示
|
||||
| 片桐聡 |
役職 :会計検査院事務総局第五局長
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
|
○片桐会計検査院当局者 令和二年度経済産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
これは、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、石油製品安定供給確保支援事業等の実施及び災害時情報収集システムの運用に関して、改善の処置を要求し、適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに意見を表示したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、海外SC拠出金等に関するもので、これについて
全文表示
|
||||