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勝部賢志

勝部賢志の発言134件(2024-10-01〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 時間 (85) 問題 (54) 対応 (50) 金融 (48) 予算 (38)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
時間がないので、この問題はこれぐらいにしたいと思います。  最後に、大臣にちょっと確認をしたいんですけど、赤木さんが公務に起因する形でお亡くなりになったことを重く受け止めて真摯に対応を図るというふうに大臣はおっしゃっております。私は、この問題は文書を開示すればそれで終わるという話じゃないと思うんですね。そのことによって明らかになること、あるいは明らかにしなきゃいけないことというのがありますので、それはしっかり対応すべきだし、財務省も、先ほど言ったように文書を開示すれば終わりではなくて、ないものがあると分かったら、やっぱりそれを内部でしっかり調査をしたり、探したり、あるいはその文書を見ながら経過はどうだったのかということを検討するということが、それが真摯な対応だというふうに思いますけれど、大臣の見解を伺いたいと思います。
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
この問題は引き続き、私どもも注目をして取り扱っていきたいというふうに思います。  それでは、法案について質疑をいたします。  内容についてはもう既に説明されていますので、不明瞭な点について質疑をしたいと思いますが、運営管理に係る細部の規定が今後示される政省令やガイドラインによるとされているので、現在は明らかになっていないと、不明な点が非常に多いというのがこの法案の問題点だというふうに思っています。  そこで伺いますけれども、ガイドライン等への明記について、信託の適正運営を制度的に担保するため、公益法人並びの三年ごとの立入検査の実施、あるいは複数の信託管理人による管理体制の条件化や制度の担保、一定規模以上の金額の場合の信託業法と同等の管理体制の担保などの点についてはガイドラインに明記するべきだというふうに考えますけれども、内閣府の明確な御答弁をお願いいたします。
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
今の中でも、固有の事情においては対応が考えられるみたいな話もあって、なかなか明確に答弁がされていない。ガイドラインに明記するということはやはり一定の規制を掛けるということだと思うんですけれども、その点が極めて不十分だというのが、例えばほかにも、第三者の勧誘とか利益相反問題などもクリアにされていない、これまでの衆議院の質疑でも、そういう点があるので、監督や検査は更にやっぱり強化しないといけないという観点で不十分だというふうに思っています。  次に、税制優遇、それから節税勧誘の禁止、広告の内容規制、量的規制が当然ながらあってしかるべきだというふうに思いますけれども、これもガイドラインに明記すべきだと思いますが、どのような考え方か、お聞きをしたいと思います。
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
こういう金融関係のものを内閣府が所管をするというか、規制をするというふうに今おっしゃいましたけど、そういうこと自体やっぱり本来は金融庁でやるべきだと私は思います。そういう意味で、更なる要件の厳格化とか徹底した公開というのは、税金から補助金を受け取る、あるいは税制優遇の措置を受ける対象者はやっぱりそういうことが厳格でなければいけないと思うので、この点も非常に何か不十分な点を感じます。  加えて、新たな公益法人制度、公益信託制度では、内閣府や都道府県による一元的な管理が標榜されていますけれども、その管理体制は十分なのか。ちょっとこれまでの議論では極めて不十分だというふうに思いますし、なかなか明確な答弁がなされておりません。  そこでお伺いしますけれども、内閣府及び都道府県の担当者数の現状と、人員体制を今後どのように拡充しようとしているのか、お考えをお伺いしたいと思います。
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
都道府県の担当者、今のところ六十五人ということで、四十七都道府県で割ると一人ずつぐらいプラス内閣府という、そういう理解かというふうに思うんですけど、そういうことですね。違いますか。
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
都道府県はどの程度おられるんですか、これをやるのに。
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
そういうことなんですよね。だから、これからもう始まるというときに、都道府県と一緒にやると言いながら実態もよく分かっていない、どういう業務をお願いするのかということも明確じゃない。  やっぱり規制というか、入口の規制ではなくて、言ってみりゃ個別の実態を出口で対応するということになるわけで、そうなればなるほど私は人員が必要だと思うんですね。それがまだ明確じゃないというところ辺りも、何か非常に曖昧な中でスタートをしていく、まあ不十分というか何というか、見切り発車的な法の改正というふうに言わざるを得ないなというふうに思っています。そういう、いろいろ問題点があるということを指摘をしておきたいというふうに思います。  ちょっと時間がなくなりましたけれども、一点だけ。次、新しい課題で、証券口座乗っ取り問題について、前回のこの委員会でも私、質問させていただいたんですけれども、金融庁が直近の被害状況とそ
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勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
ああ、いいです。時間がちょっとないですね。ありがとうございました。  最後、大臣にちょっとお伺いしたいと思うんですけれど、やっぱり金融庁は、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るというのが金融庁の設置法第三条にうたわれています。そういう観点からすると、官はアクセルは踏まなくても、もうけ話だと民は自然に走るというか、走っていきます、勝手にというかですね。だから、やっぱり官がやることは、やっぱりそれに対する規制とかブレーキをどう、いかに必要なときにブレーキを掛けるかということだと思うので、そういう意味でいうと金融庁の責務というのは非常に大きいというふうに思っておりますが、今聞いただけでも事件の件数は相当増えています。  そういうことを受けて、大臣の決意といいましょうか、最大限全うしていただきたいと思いますが、見解を伺います。
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
勝部賢志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
立憲民主・社民・無所属の勝部賢志です。  ただいま議題となりました信託業法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。  本改正は、これまで受託を受けた信託銀行が専ら行ってきた信託業務を、公益法人法の改正に基づき新たに設けられる公益信託制度については行政庁の許可を受けた公益信託受託者によるものとし、信託業法から適用除外とするための法改正です。  肝腎の新たな公益信託運営管理に係る細部の規定は今後示される政省令及びガイドラインによるものとされている中で、所管する内閣府の政府参考人の答弁は、衆参両院の審議を通じ、全く不十分でありました。従前の信託業法によるところの三年ごとの立入検査、信託管理人の体制、一定規模以上の金額の場合の管理体制の担保、税制優遇、節税勧誘の禁止など、いずれも制度的な担保がなされておらず、後に問題が生じた場合、立法府不作為が問われかねない問題です。加
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