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宮口治子

宮口治子の発言228件(2023-02-06〜2024-06-17)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 大学 (117) 宮口 (106) 治子 (106) 学校 (103) 教育 (63)

所属政党: 立憲民主・社民

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 三分の二までこの理事会の意を、一応意を酌んだ人とできるとなりましたら、ポイントでお示しいただいた特定の利害関係者に偏らない幅広い意見を反映するという趣旨との整合性ってどうなるんでしょう。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 ありがとうございます。  御説明いただいたんですけれども、やっぱりこの三分の二にできてしまうという余地を残すというのはやっぱりどうかなというふうに思います。  先日の参考人質疑の中で、監事の選任を今回評議員会でしたというのが極めて大きく、それでチェック機能が果たせるという、期待するような発言もございました。それはそれで私も評価するとしても、やはり、評議員の三分の二が理事会の意を、ごめんなさいね、酌んだ人物であったならば、ちゃんとしたチェック機能が働くというふうには私は思えません。  衆議院の附帯決議にも、上限の在り方について検討することとなっていますが、一歩進めて、二分の一と六分の一は別建てではなくって、二分の一の中に六分の一が含まれるというふうに変えていくことはできないでしょうか。それが今回の法改正の趣旨に沿うものだと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 ありがとうございます。しっかりチェック機能が果たせるような、そういった仕組みつくっていってください。お願いします。  では、理事選任機関について質問いたします。  改正により新設されるこの理事選任機関というところがありますが、それを設置すること以外は全て寄附行為に定めることとされています。衆議院の政府答弁によると、理事長、理事会などが法人の判断により理事選任機関となり得るとされました。結局、ここ、理事長が理事を全て決めることができるとなると、評議員が意見を言える仕組みがあったところで、果たしてこれ本当に意見が言えるんでしょうか。意見は、非常に私、言いにくいんじゃないのかなと思います。  衆議院の附帯決議では、学校法人の理事の選任は評議員会の監視、監督機能を定期的に発揮させる重要な手段であることを踏まえ、各学校法人の理事選任機関に評議員を含めるなどの工夫により、理事会から
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宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 先日の当委員会のこの参考人質疑において、丹羽参考人が、大学法人にはそれなりに一定の規定がありますから、そういうところについては複数のチャンネルでその理事が選ばれることが望ましいというふうに陳述されました。  例えば、大学法人においては理事選任機関を理事長あるいは理事会のみとすることを禁止すべきではないかという意見もありますけれども、この点について文科省の意見はいかがでしょうか。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 更問いで済みません。その学校法人に任せて本当に大丈夫ですか。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 分かりました。  先ほど古賀委員からも質問が少しあったと思いますが、この大臣所轄学校法人等においては、任意解散、合併、軽微なものを除くこの寄附行為の変更について評議員会の決議を要するとされましたが、ここで理事会の決定と評議員会の決議が相反するものとなった場合、学校法人の意思決定としては否決されることとなりますが、この場合、どのように調整していくことを想定されるでしょうか。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 理事会がこれ出し直したとしても、再度、評議員会が否決するということもあるかと思います。ある程度ルールというのを先に作っておいておかなければ、学校法人としての意思決定がなかなかできずに機能不全に陥っていることもあるんじゃないのかなと、ふうに思いませんでしょうか。建設的な協働を促進するための方策はしっかりと示していく必要があるかと思いますけれども、いかがでしょうか。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 それでは次に、理事長と学長の関係について少しお話をお伺いしたいと思います。  今回の改正において、学校法人の意思決定機関が理事会、そして学長は大学の全ての校務について包括的な責任者としての権限を有するとともに、大学運営について最終的な責任を負うという立て付け自体の変更はないということで、理解でよろしいでしょうか。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 これ、学校の業務が含まれていくと、大学の学長が決定権限持つような大学事項まで学校法人の業務に含まれてしまうような危険性ってありませんか。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 分かりました。  では、先日行われた本委員会での参考人質疑で、丹羽参考人が、監事監査というのはあくまで法人、理事会のチェック機関であって、教学はそこでの監査対象としては本来できないはずと陳述をされました。  教学面について監査の対象となると文科省は考えているんでしょうか。確認をお願いします。