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平林晃

平林晃の発言76件(2026-03-05〜2026-05-26)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (77) 確認 (77) 放送 (67) 状況 (54) 認識 (54)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
総務委員会 7 68
予算委員会 1 8
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平林晃 衆議院 2026-05-26 総務委員会
ありがとうございます。  本当に、地方においてはかなり厳しい状況になってきているというところがございまして、是非、そういったところと対話をしていただきながら、地域間格差の縮小、また将来にわたる安全、安心な水インフラ維持、こういったことをしっかりとしていっていただきたい、このことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
中道改革連合、平林晃でございます。  先ほどの神谷委員に続きまして、携帯電話不正利用防止法の改正案に関しまして質問させていただきます。大臣を始め御答弁いただく方、是非よろしくお願い申し上げます。  それでは、まず、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。  携帯電話不正利用防止法は、平成十七年、議員立法によって成立をして、当時、いわゆる振り込め詐欺が横行していて、その実行に携帯音声通信が悪用されていたことから、契約時の本人確認と記録の保存が義務化された。三年後、平成二十年に改正をされたときには、レンタル携帯電話の規制逃れ、SIMの不正転売に対応するための規律が強化された、このように認識をしているところでございまして、それぞれ背景と対応があるというわけでございます。  そこで、伺うところでございますが、今回の改正案においては、背景として、近年のどのような犯罪の傾向に着目して、
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。  令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取りが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。その結果としてこの九割が、ある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやり取りに使われている、こういう実態かと存じます。  ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に、私の元にも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届いて、リモートのスタッフを募集、日給三万円、興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡くださいということで、非常に分かりやすい内容
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。  要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐らく、総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかという問題意識もやはり持っておられる、そういう立法になっているのではないかなというふうに思います。  例えば、改正案二条二項におきましては、携帯通信役務の定義におきまして、携帯通信に係る電気通信役務全体ではなく、役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的には、SMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていく、こんなお考えであったかと思います。  これは裏返せば、SMS機能がついていたとしてもIoT専用であれば本人確認の対象にはならない、こういうことになるわけですよね。確認していいですか。
平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。  過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事かというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  続きまして、附則二条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。  本改正案におけるデータSIMの本人確認義務は、施行時点における新規契約者にのみ課されるものではないということであります。当該時点において現に契約しているデータSIMについても本人確認の義務が課せられる、このように規定をされているわけでございます。それ
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。  今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされている、そんなような感じで理解をしております。  この特定日が、いつ頃が想定されるのでしょうか、また、仮に、この期日、特定日までに本人確認義務が実施されない場合、当該契約者はその後どのように扱われることになるのでしょうか。
平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。  これは、改正案附則第六条に規定があるんですよね。当該施行時利用者又は代表者が、要するに、本人確認の義務に応じるまでの間、電気通信役務の提供を拒むことができる、この規定がありますので、これに基づく措置であると理解しているところですけれども、この点は、どうも私の中に疑問が残ってしまうところであります。  データ通信、これだけ広範な用途を持って、大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用されている現状にあります。この現状において、データ通信役務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていな
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
今の御答弁、基本的には、懸念というか、通信を停止することに対して、やはりこれはそれなりに大事な、慎重にやらなきゃいけない、こういう思いは共有いただいているのではないかなというふうに思うんですよね。  その上で、私が申し上げたような細かい技術的なことではないですけれども、しっかり利用者にアプローチをして、それでどうしても駄目な、要するに特定日まで行ってしまった場合には、仕方ない、止めますよ、その上で、本人確認してくれたらちゃんと復帰させますよ、それでもずっと行かないものは、やはりこれは、怪しいという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、止めるに値するデータSIMであると判断する、こういう法のたてつけをしておられるのかな、このように理解をさせていただいたところでございまして、私のやり方とは違うところはありますけれども、懸念に対して対処していただいている、このように理解をさせていただきました
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平林晃 衆議院 2026-05-12 総務委員会
この通知を受け取った本人が、これは怪しい通知じゃないかと、さっきの冒頭の私の話のようなものではないということがちゃんと分かるようにしていくという意味において、やはりホームページの表示はすごく大事だというふうに思います。  その上でなんですけれども、今、ユーザー側の負担のことを言いましたけれども、事業者側の負担に関しましても、先ほど局長から少しお話もありましたが、質問させていただきます。  現場の対応にも配慮が必要であると考えておりまして、新規契約については音声SIMと同様の手続をすることとなりますのでそこまで心配していませんけれども、既存契約者に対しても対応していかなければなりませんので、私の知人の携帯ショップ従業員経験者も現場業務の増大への心配はおっしゃっておられたところでございます。  本改正案が成立した場合に携帯通信事業者に対して新たに課せられることとなる負担に関しまして、契約
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