佐々木雅文
佐々木雅文の発言161件(2025-11-20〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (71)
事業 (57)
対応 (57)
必要 (57)
災害 (56)
所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 6 | 58 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 4 | 22 |
| 法務委員会 | 1 | 20 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 農林水産委員会 | 1 | 16 |
| 決算委員会 | 1 | 10 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 8 |
| 予算委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 4 | 4 |
| 憲法審査会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。
その上で、次の質問をさせていただきますけれども、午前中も各委員の先生方からお話がありましたし、やはりこの証拠開示の状況というところが大きな問題だというふうに思います。
先日の本会議でも、総理は、関連する証拠の範囲は相当の広がりを持って、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されること、また、法律案成立後には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用確保に努めるというふうに述べていらっしゃるんですけれども、実際どの程度開示が進んでいくのかというところは、これは大変大いに懸念を持っているところであります。
これまでの歴史を少し振り返ると、刑事訴訟法は、この証拠開示
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。
今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前のデータ、元データとかも含めて、検察や警察には存在していないと言いながらも後から発見されたという、こういうことが共通しているところです。
警察の、その都度その都度の事例に書かれているような言い分を前提をすると、警察側の方から情報が上げられなかったり管理ができていなかったりしたということが原因だということも記載がありますけれども、そうしたことも要素の一つなのではないかというふうには思われます。
その上で、現在提出されている、今のは通常審のお話ですけれども、現在提出さ
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといっても、文言上任意と書かれてしまっているわけで、それでは本当に出されるのか出されないのかというところは任意になってしまうということだと思いますから、そこを申し上げているところですから、その点をこのままでいいのかどうかというのがずっと議論されているところだと思いますので、その点をしっかりと御認識をいただきたいというふうに思います。
この証拠の関係で申し上げますと、目的外使用禁止につきましても、午前中もお話がありました、再審請求者またその弁護人に対してそれぞれ目的外使用禁止につい
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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形式的には構成要件に該当し得るということなのかなというふうに思いますけど、その前提として、個別のケースはそれぞれに判断されるものだから一概に言えないというのは、これはもうずっと一貫しておっしゃっているような回答の内容になるんですけど、つまり、どういう場合に罰則が適用されるのか、その範囲が明確じゃないということをおっしゃっているのとイコールだと思うんです。それが当事者を大きく萎縮させることにつながっているんだと思うんです。
さらに、その違法性の有無を最初に判断するのは捜査機関側になるわけで、そこに恣意的な判断がされるとは思いませんけれども、それは再審請求者やその支援者、関係者にその気持ちや意思に縛りを掛けるものになると思います。目的外使用禁止、罰則に関する条項は外すべきだと思うんです。
念のため、改めて、立法事実はあるのかどうか、午前もありましたけど、改めて伺います。
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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今回の改正、法律そのものの改正目的なんですけど、検察側に対するこれまでの様々な指摘に大きな反省をして、無辜の救済を速やかに行うというふうに説明をされているわけですけれども、そうすると、つまり、捜査機関の今後の捜査への支障が生じることへの配慮は目的には入っていないはずなんです。プライバシーへの対応が必要なことはもうこれ誰も否定していないですし、しかし、それはこれまでの対応で十分措置がとられているということも明らかなわけでして、一律な禁止というのは明らかに行き過ぎだと思っています。
ですから、削除する若しくは個別に対応するというふうな配慮をすることでも十分足りるわけですから、それを踏まえた上で、少なくとも、この五年後に見直すというふうに今なっていますけれども、五年後と言わずとも、あらゆる状況を踏まえて、この目的外使用禁止や罰則の在り方は適切に精査すべきだと思いますけれども、この点を伺います
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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もう一点だけ、証拠の目的外使用禁止のことに関してすごいニッチなこと聞いて申し訳ないんですけれど、四百四十五条の六第二項、これは弁護人に関する規定ですけれど、念のためにこれについても聞くんですが、ここの規定ぶりを見ると、弁護人は証拠等の複製を対価として利益を得る目的で人に交付や提供すると罰則が適用となっております。
もう本当、例えばの話なんですけど、弁護人たる弁護士が、再審請求者から依頼を受けて再審手続に関する業務を行って、報酬を得るという目的で、業務の一環として依頼者である再審請求者に証拠の複製等を提示する場合も、形式的にはこれ構成要件に該当し得る可能性があると思うんですけれど、これは罰則の適用となるのかどうか、念のため聞きます。
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。
その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。
先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料、証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利か不利かにかかわらず、関係法令に基づき検察官に送致しておりますというふうに答弁されています。
しかし、先ほど申し上げたとおり、犯罪捜査規範や各種規範、通達が整備され
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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証拠の適正な管理をされるということなわけですけれども、例えば、私なんかが考えると、手元にある証拠とか証拠外の元データや資料等についてとかは、例えば表計算ソフトなどを利用するなどして漏れがないように把握するということが考えられたりすると思いますし、その方が便利だと思うんですけれども、そういった方法は取られているんでしょうか。そうでないならば、どういう管理の体制なのか、その点も伺いたいと思います。
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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なぜそのことを聞くかというと、これまでの証拠開示の検察の言い分を踏まえると、警察の保管の仕方に問題があって、かつその証拠やその前提となる資料やデータがきちんと伝わっていないから開示ができなかったという、そういう理屈になります。
であれば、管理している一覧があれば、それをそのまま検察に送付してしまえばこうした問題を防げますし、全体像の把握にも資するし、警察も後付けでいろいろ言われずに済むという一番いい形だと思うんですけど、そうしたことがなぜできないのでしょう。
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| 佐々木雅文 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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是非その点、徹底をお願いして、しっかり、検察、警察の間での証拠の共有の仕方についてはこれからもしっかりと対応していただきたいと思います。
ちょっと時間も限られてきましたんで、次に行きます。
裁判所にまた伺います。
本来、再審制度は非常救済手続なわけですけれども、つまり、逆に言うと、通常審において適切な事実認定ができていなかったということになるわけです。特に、控訴審は事後審でありますから、第一審が重要で、その担当裁判官に大きく左右されます。
裁判所として、なぜ誤判が起こるのか、これはどういう認識でしょうか。
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